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未分割での相続税の申告について
名古屋でも、急に寒い日が続くようになりました。
日中は暖かい日もありますので、気温の寒暖差に気をつけながら生活をしたいと思います。
今回は、「未分割での相続税の申告」について、取り上げたいと思います。
相続税の申告が必要な場合には、相続開始を知った日から10か月以内に申告をする必要があります。
このときまでに遺産分割が終わっていれば、遺産分割の内容に応じて申告をすることになります。
しかし、遺産分割が終わっていない場合にも、申告自体はしなければいけませんので、その場合には、未分割で相続税の申告をすることになります。
未分割で相続税の申告をする場合には、いったんは法定相続分で相続税申告をすることになります。
そのうえで、遺産分割が終わった後に、その分割内容に応じて相続税申告をしなおすことになります。
ただし、未分割申告においては、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などの適用ができません。
これらを適用しない内容での申告と納付をすることになります。
未分割申告となった場合に、上記の制度の適用を受けられなくなるわけではありません。
未分割申告にあたって、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、遺産分割が終わった後、それらの制度を適用した更正の請求をすることができます。
他方で、この分割見込書の提出を怠った場合には、これらの制度の適用ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
この分割見込書は、国税庁のホームページに申請書様式がありますので、この用紙を利用して作成することになります。
「分割されていない理由」や「分割の見込みの詳細」を記載したうえで、適用を受けようとする特例等を選択したうえで、提出します。