障害年金とは

1 障害年金とは

病気やケガで仕事や生活に支障がある方が条件を満たせば受け取れる公的年金として、障害年金があります。

2 障害年金を受けられる場合

障害年金を受給できるためには、原則として、①対象となる病気やケガについて初めて診断を受けた日(初診日)に国民年金や厚生年金・共済年金に加入していたこと、②保険料について一定以上の滞納がないこと、③障害の程度が基準を満たすこと、という3つの要件を満たす必要があります。

3 国民年金と厚生年金の違い

初診日に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金のみが支払われるのに対し、厚生年金に加入していた場合には障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支払われます。
また、障害基礎年金は1級、2級のみであるのに対して、障害厚生年金には、1級、2級に加えて、これらよりも障害の程度が軽い場合の3級もあります。
さらに、厚生年金の場合には、3級には満たない場合でも、障害手当金という一時金が受け取れる場合があります。
このように初診日において、国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたかによって、受け取れる年金が異なってきますので、まずはこの点について確認することが大切です。

4 障害年金についてご相談ください

弁護士法人心では、障害年金に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
障害年金についてご相談をお考えの方はこちら