相続放棄に関する勘違い

故人の借金が多い場合など、相続で受け継ぐ資産よりも負債の方が大きい場合の対応方法として「相続放棄」がありますが、これについて勘違いされている方が時々います。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。

他の相続人に「相続放棄する。」と伝えて相続放棄したつもりになっている方がいますが、これだけでは法律的に相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければならず、原則として、これを過ぎると相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

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