名義預金と相続税

贈与税については、年間110万円の基礎控除があるため、毎年この範囲内で子どもなどに贈与されている方が結構います。

生前贈与をしておくことで、自分が死ぬときの遺産が少なくなるので、相続人が支払う相続税も少なくなるというわけです。

ただ、子どもに対して生前贈与をするつもりで、子の名義の預金口座にお金を入れている方がいますが、これには注意が必要です。

なぜなら、やり方によっては、自分が死亡した際に、税務署等に「子どもの名前を借りていたにすぎず、生前贈与は無かった」と判断されてしまい、子どもに、相続税、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税などの思わぬ税金が課されてしまうからです。

このような預金を「名義預金」といい、相続税の税務調査の際によく問題となります。

生前贈与として認められるかどうかについては、贈与契約書を作成していた、預金口座の開設を子どもが自分で行った、通帳や銀行印、キャッシュカード等を子どもが管理していた、預金を子どもが自分のために使用していた、子どもが贈与税の申告をしていたなどの事情があれば認められやすいといえますが、必ずしもこのような事情がすべて必要というわけではありません。

他方で、子どもが、預金をしてもらっていたこと自体やその金額を知らなかったような場合には、受贈者の受贈意思を欠きますので、生前贈与は認められません。

具体的な事情によっても変わってきますので、ご不安な方は、相続に詳しい弁護士・税理士等にご相談ください。

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