2024年4月から相続登記が義務化されますので、以下にまとめました。
やや複雑な制度になっていますので、ご不明な点等がありましたら、弁護士等の専門家にお尋ねください。
1 2つの登記
⑴ 登記①
「自己のために相続の開始があったこと」かつ「当該所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、所有権移転の登記の申請(登記①)が必要とされています(改正不動産登記法76条の2第1項)。
⑵ 登記②
遺産分割があったときは、遺産分割の日から3年以内に登記の申請(登記②)が必要とされています(同条第2項)。
⑶ 小括
相続から3年以内に遺産分割ができる場合には、遺産分割後に登記をすれば、1つの登記で登記①、登記②を兼ねられます。
他方で、相続から3年以内に遺産分割ができない場合には、まず、法定相続分で登記①をした上で、その後、遺産分割が完了してから更に登記②をすることになりそうですが、この場合には、登記①の申請義務を免れることができる申出制度があります。
2 申出制度について
登記①の申請に代えて、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、登記①の申請義務を履行したものとみなされます(同法76条の3第1項、2項)。
この申出は、共同相続人がいる場合でも単独で行うことが可能です。
また、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
なお、申出後に、遺産分割がなされたら、遺産分割の日から3年以内に登記の申請(登記②)が必要です(同法76条の3第4項)。
3 相続登記を怠った場合の過料
相続登記に関して、「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」とされています(同法164条)。
もっとも、法務局から登記申請義務違反者に対して「催告」がなされ、催告に従って登記申請をすれば、過料は科されないという運用がなされるようです(改正不動産登記規則187条(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和5年法務省令第33号)より改正))。
※上記はあくまでも当記事執筆時点での規則で、変更がなされる可能性がありますので、ご注意ください。
4 正当な理由
また、「正当な理由」の有無については、認められる類型として以下の場合が想定されていますが、これらに限られるものではありません(法務省民二第927号令和5年9月12日)。
・相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
・相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
・相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
・相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
・相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合