「○○株式会社」「株式会社××」といった会社の名称のことを商号といいます。
会社を設立するには,商号を定款に記載するとともに,登記しなければなりません。
⑴ 他社と同一ないし類似の商号は避ける
会社法上は、同一商号の会社が既に存在している場合であっても,その会社と住所が異なっていれば,原則として,その商号で会社を設立することが可能です。
しかし,既存の会社と同一ないし類似する商号を用いて事業を行うと、消費者や取引先を混乱させトラブルの元になりかねません。
場合によっては,既存の会社から差止めや損害賠償請求を受けることもあります。
そのため,既存の会社と同一ないし類似する商号についてはできるだけ避けた方がよいでしょう。
⑵ 商号を決める前に事前調査が必要
①商号調査
既存の会社と同一ないし類似する商号を避けるためには,既に用いられている商号について調査する必要があります。
②商標調査
商標とは,自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するために,商品等に使用するマーク(文字,図形,記号,立体的形状)のことをいいます。
自社の商号と同一ないし類似の商標が他社によって先に商標登録されていると,原則として,自社はその商号を商標として使用できません。
そのため,商標についても予め調査しておく必要があります。
③商標登録
原則として,商標登録は早い者勝ちです(先願主義)。
自社の方が早くから使用していたとしても,他社に先に商標登録をされると,原則としてその商標を使用できなくなります。
このような事態を避けるため,商号を商標登録しておくことが重要です。
④ドメイン名の調査
ドメイン名の登録も早い者勝ちとなっており,他社によって既に使われているドメイン名を自社のドメイン名として用いることはできません。
したがって,ドメイン名にも商号を用いたい場合には,商号を決める前にドメイン名を取得できるかを調査しておいた方がよいでしょう。