1 主婦でも休業損害が認められる
交通事故に遭われた主婦の方の中には,会社等から払われている給料等が無いので,休業損害は認められないと思われている方が少なくありません。
ですが,主婦の方でも誰かのために家事労働を行っており,それが事故によってできなくなったという場合には,休業損害が認められます。
2 主婦の休業損害の金額
損害額は,賃金センサス等により1日あたりの収入額を出し、そこに家事ができなかった日数をかけて算定するのが一般的です。
これに関してご注意いただきたいのが,「5700円×休業日数」という計算式です。
これは,自賠責保険における休業損害の計算式であり,加害者(あるいはその保険会社)と示談交渉をする際には,この計算式を用いる必要はありません。
自賠責保険というのは,最低限度の補償ですので,この自賠責保険の計算式を用いると,賃金センサス等によって計算する場合よりも低い金額になってしまいます。
3 休業損害が認められるには
休業損害が認められるためには,家事労働ができなかったということをしっかりと主張・立証することが重要です。
現実には,交通事故で怪我をして体を動かすのがつらいけれども,他に家事をやってくれる人がいないので,無理をして家事をしていたという場合も少なくありません。
このような場合であっても,怪我をしていない場合と比べて,家事ができる量が減っていたような場合であれば,そのできなかった割合分が損害であるとして主張していくこともあります。
どのように主張・立証していくかによって,金額が変わってくることが少なくありませんので,交通事故に詳しい弁護士にご相談されるとよいかと思います。
主婦の休業損害についてはこちらもご覧ください。