最終更新2019年8月10日
皆様は遺言を作成されていますでしょうか?
遺言を作成される方は,自分が死んだ後の家族等のことを考えて真剣に作成されるものと思います。
ですが残念なことに,遺言の不備等により,考えていた結果にならないということも少なくありません。
例えば,相続の候補者(推定相続人)として,長男,次男,三男がいる場合で,「長男●●にすべての財産を相続させる」という遺言を作っていたが,自分よりも先に長男が死亡してしまったというケースについて考えてみます。
この場合,自分が死亡した時には,長男に相続させることはできません。
では,長男に子がいれば,遺言の効力によって長男の子に相続させることができるのかというと,原則としてそれもできません。
結局,長男の子,次男,三男で遺産分割協議を行うことになります。
このような事態を避けるためには,「仮に長男●●が先に死亡した場合には,長男の子●●にすべての財産を相続させる」といった予備的条項を設けておくことが必要です。
これはあくまでも一例で,他にも遺言の作成の仕方が不適切であるために,遺言書の全部又は一部が無効になってしまう場合があります。
なお,遺言で特定の人に「すべての財産を相続させる」としても,他の相続人にも法律上最低限の取り分(遺留分)がありますので,注意が必要です。
また,相続のさせ方によって相続税の額も大きく変わってくる場合もあり,万全な遺言書を作成するためには,法律や税金の知識が不可欠です。
そのため,遺言で失敗しないためには,弁護士等の専門家に相談するのがよいかと思います。
弁護士法人心では,遺言書無料診断サービスを行っておりますので,ぜひご活用ください。