「時効」というと、「窃盗罪は7年で時効になる」というように、刑事上の時効を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、民事上も時効の制度があり、その一つが「消滅時効」です。
消滅時効というのは、一定期間、権利を行使していないと、権利が消滅するというものです。
借金をしている方からすると、借金を返さずに一定期間経過すれば、借金を返さなくてもよくなることがあるということです。
ただ、気を付けなければならないのは、消滅時効については、「更新」(以前は「中断」といわれていました。)があり、例えば、債権者から裁判上の請求を受けた場合には、消滅時効は更新され、また、時効期間のカウントがゼロからスタートすることになります。
また、時効の「完成猶予」というのもあり、例えば、債権者から催告を受けると、そこから6か月間は時効の完成が猶予されます。
さらに、時効の利益の放棄というのもあり、一定期間が経過し、時効が完成したとしても、返済等をしてしまうと、時効の利益を放棄したとして、もはや時効を主張することが認められなくなってしまう可能性があります。
債務者側が、時効を主張する際には、慎重に検討する必要がありますので、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。