在留資格の取消し

1 在留資格の取消制度

外国人が日本に滞在するためには、在留資格が必要です。
在留資格を取得してしまえば、次の更新までは資格が維持されるかというと、必ずしもそうではありません。
それは、在留資格取消制度があるからです。
入管法22条の4第1項は、「法務大臣は、・・・在留資格をもつて本邦に在留する外国人・・・について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。」としています。

2 在留資格取消件数・具体例

2023年の在留資格取消件数は、1240件でした。
「特定技能」の在留資格の取消が983件と特に多く、「留学」が183件と次に多くなっています。
この2つの在留資格で、全体の約94.1%を構成しています。
在留資格取消事由として最も多いのが、入管法22条の4第1項第6号で、技能実習生が失踪し在留資格に応じた活動を行わずに3か月以上日本に在留していたケースなどがこれに該当します。
同号による取消しは、1049件と多く、また、2019年の431件から2倍以上になっており、大きな問題であるといえます。
また、入管法22条の4第1項第5号による取消しも128件と比較的多く、留学生が学校を除籍されアルバイトを行って在留していたケースなどがこれに該当します。
参考リンク:出入国在留管理庁・令和5年の「在留資格取消件数」について

3 技能実習生の失踪に関連する最近の動向

現時点では、技能実習生は原則として3年間は転籍できないことから、劣悪な職場環境に置かれた技能実習生が失踪するケースが増加しており、社会問題化しています。
対策として、転籍が認められる場合の要件の明確化がなされるとの報道がされています。
在留資格の取消しの前の段階で、適切に対応できる制度設計が望まれます。
また、お困りの方は、在留資格に詳しい弁護士にご相談ください。