6月も後半になりましたが,今日の名古屋は比較的涼しく,すごしやすい一日でした。
さて,今日は,法改正のため,去年から話題になっている法人税法上の「交際費等」に関する制度についてみていきたいと思います。
そもそも,交際費等とは何のことでしょうか。
これについては,法律に定められており,「交際費,接待費,機密費その他の費用で,法人が,その得意先仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」が交際費等になります(一部例外もあります)。例えば,取引先を接待するための飲食代の支出などが交際費等になります。
いかにも会社の経費といえそうな交際費ですが,法人税法上は,原則として「損金」になりません(つまり,原則として会社の経費として認められません)。その背景には,企業に冗費を節約させ企業体質の強化を図らせるという政策的理由があると言われています。