「会社」というと,多くの方が株式会社をイメージされますが,株式会社以外の種類の会社もあります。
会社は,まず,株式会社と持分会社に分かれます。
さらに,持分会社は,合名会社,合資会社,合同会社の3つに分かれるため,日本の法律上設立できる会社としては,株式会社,合名会社,合資会社,合同会社の4種類となります。
株式会社は,出資者である株主が自ら経営を行うのではなく,株主総会で選任された取締役が経営を行います(もっとも,株主が自らを取締役に選んだ上で経営を行うことは可能です)。
また,株式会社では,出資者である株主は,会社の債権者に対して責任を負わず,会社の債務について株主が請求を受けることはありません。
他方,持分会社は,原則として出資者が会社の経営を行います。
そして,持分会社のうち合同会社は,株式会社と同じく,出資者は会社の債権者に対して責任を負いません。
これに対して,合名会社は,出資者の全員が会社の債権者に対して責任を負い,会社の債務について出資者が請求を受けることがあります。
合資会社は,合同会社と合名会社の中間で,会社の債権者に対して責任を負う出資者と,責任を負わない出資者が混在しています。
なお,従来は有限会社という種類の会社が存在しましたが,有限会社法は廃止され,現在新たに有限会社を設立することはできません。
会社を設立する際には,まずどの種類の会社にするかを決めなければなりません。
それぞれ,メリット・デメリットがありますので,会社設立の際にお悩みの場合には,弁護士等の専門家にご相談されるのがよいかと思います。