2020年には概ね1米ドルが100円台であったのに対して、最近は1米ドルが150円超が通常になりつつあり、5年以内で、米ドルの価値が対円で約1.5倍になっています。
円安が国家にとってプラスかマイナスかについては議論のあるところですが、企業倒産件数との関係では、増加に繋がりやすいように思います。
円安により従来よりも商品や原材料の仕入価格が上がると、その分、販売価格やサービス提供価格が上げられればよいのですが、それが難しい企業が少なくありません。
既に、輸入品を日本国内で販売している事業者から弁護士に倒産の相談があったりするなど、円安による影響が出ているように感じます。
近年の円安トレンドは、すぐには解消が困難な構造的な要因によるものだと思いますので、今後も継続するか、更なる円安進行の可能性も高く、より一層の倒産増加が懸念されます。
消滅時効に関する注意点
「時効」というと、「窃盗罪は7年で時効になる」というように、刑事上の時効を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、民事上も時効の制度があり、その一つが「消滅時効」です。
消滅時効というのは、一定期間、権利を行使していないと、権利が消滅するというものです。
借金をしている方からすると、借金を返さずに一定期間経過すれば、借金を返さなくてもよくなることがあるということです。
ただ、気を付けなければならないのは、消滅時効については、「更新」(以前は「中断」といわれていました。)があり、例えば、債権者から裁判上の請求を受けた場合には、消滅時効は更新され、また、時効期間のカウントがゼロからスタートすることになります。
また、時効の「完成猶予」というのもあり、例えば、債権者から催告を受けると、そこから6か月間は時効の完成が猶予されます。
さらに、時効の利益の放棄というのもあり、一定期間が経過し、時効が完成したとしても、返済等をしてしまうと、時効の利益を放棄したとして、もはや時効を主張することが認められなくなってしまう可能性があります。
債務者側が、時効を主張する際には、慎重に検討する必要がありますので、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
住宅ローンを払えない状況も様々
失業や収入の減少によって、住宅ローンが払えなくなってしまうことがありますが、そのまま放置しておくと、住宅を失ってしまうことになりかねません。
対応方法を考える上で、現在、置かれている状況を把握することが大切です。
住宅ローンが払えないと一口にいっても、「住宅ローン以外の借金もあり、すべてを支払うのは困難」という場合もあれば、「借金は住宅ローンだけだけれども支払いが困難」という場合もあります。
また、「全く返済できない」場合もあれば、「毎月の返済額を減らしてもらえれば返済を続けられる」という場合もあります。
それぞれどのように対応すべきかは、専門的知識がないと難しい場合が多いので、住宅ローンにお困りの際は、借金問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人心テレビCM「債務整理篇」の完成
弁護士法人心では、東海エリアの各放送局と千葉テレビでテレビCMを放映しています。
これまでは、「研修篇」と「担当分野篇」を放映していたのですが、この度、新たに、「債務整理篇」を制作いたしました。
昨年から制作をしてきたものが先日完成しましたので、YouTubeにも公開しました。
弁護士法人心のテレビCM「債務整理篇」のYouTube動画はこちら
借金問題については、適切な専門家に相談できずに悩んでいる方が少なくありません。
返済ができない状況で放置しておくと、借金の金額が増えて、状況が悪化してしまうということになりかねません。
また、借金が原因で家族関係にも悪影響が出てしまうというケースもありますので、適切な対応をすることが大切です。
弁護士法人心では、状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理手法により、借金問題の解決をサポートさせていただいております。
借金でお悩みの際は、ご相談ください。