相続登記の義務化について

2024年4月から相続登記が義務化されますので、以下にまとめました。
やや複雑な制度になっていますので、ご不明な点等がありましたら、弁護士等の専門家にお尋ねください。

1 2つの登記

⑴ 登記①

「自己のために相続の開始があったこと」かつ「当該所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、所有権移転の登記の申請(登記①)が必要とされています(改正不動産登記法76条の2第1項)。

⑵ 登記②

遺産分割があったときは、遺産分割の日から3年以内に登記の申請(登記②)が必要とされています(同条第2項)。

⑶ 小括

相続から3年以内に遺産分割ができる場合には、遺産分割後に登記をすれば、1つの登記で登記①、登記②を兼ねられます。
他方で、相続から3年以内に遺産分割ができない場合には、まず、法定相続分で登記①をした上で、その後、遺産分割が完了してから更に登記②をすることになりそうですが、この場合には、登記①の申請義務を免れることができる申出制度があります。

2 申出制度について

登記①の申請に代えて、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、登記①の申請義務を履行したものとみなされます(同法76条の3第1項、2項)。
この申出は、共同相続人がいる場合でも単独で行うことが可能です。
また、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
なお、申出後に、遺産分割がなされたら、遺産分割の日から3年以内に登記の申請(登記②)が必要です(同法76条の3第4項)。

3 相続登記を怠った場合の過料

相続登記に関して、「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」とされています(同法164条)。
もっとも、法務局から登記申請義務違反者に対して「催告」がなされ、催告に従って登記申請をすれば、過料は科されないという運用がなされるようです(改正不動産登記規則187条(不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和5年法務省令第33号)より改正))。
※上記はあくまでも当記事執筆時点での規則で、変更がなされる可能性がありますので、ご注意ください。

4 正当な理由

また、「正当な理由」の有無については、認められる類型として以下の場合が想定されていますが、これらに限られるものではありません(法務省民二第927号令和5年9月12日)。
・相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
・相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
・相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
・相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
・相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

相続で弁護士に依頼するのは争いがある場合?

1 「弁護士=争いごと」は誤り

弁護士というと、法廷で依頼者のために闘っているイメージが強く、弁護士に依頼するのは争いがある場合に限られるとお考えの方も少なくありません。

確かに、弁護士は、親族間で揉めている遺産分割、遺留分侵害額請求といった争いのある事案を対応することもあるのですが、それだけではありません。

 

2 生前の相続対策

生前の相続対策として、遺言や民事信託などあります。

例えば、遺言においては、せっかく作成しても、記載内容が不明確な場合や、遺言作成時において遺言者の意思能力があったのかが不明確な場合には、かえって争いを招いてしまうこともあり得ます。

弁護士は、どのような場合に争いになるのかを把握しているため、その知識を活かして、争いが起こらないための遺言を作成することも可能です。

 

3 相続手続

生前対策だけでなく、相続が発生した後の各種相続手続等についても、弁護士が関与することがよくあります。

故人の預金の払い戻し、車の名義変更、相続登記などは、争いごとがなくても相続の際に必要になってくる手続きですが、これらも弁護士が行うことができます。

 

4 相続に詳しい弁護士にご相談を

相続に詳しい弁護士であれば、争いのある案件の交渉等から、各種手続業務までしっかりと対応できますので、お気軽にご相談ください。

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名義預金と相続税

贈与税については、年間110万円の基礎控除があるため、毎年この範囲内で子どもなどに贈与されている方が結構います。

生前贈与をしておくことで、自分が死ぬときの遺産が少なくなるので、相続人が支払う相続税も少なくなるというわけです。

ただ、子どもに対して生前贈与をするつもりで、子の名義の預金口座にお金を入れている方がいますが、これには注意が必要です。

なぜなら、やり方によっては、自分が死亡した際に、税務署等に「子どもの名前を借りていたにすぎず、生前贈与は無かった」と判断されてしまい、子どもに、相続税、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税などの思わぬ税金が課されてしまうからです。

このような預金を「名義預金」といい、相続税の税務調査の際によく問題となります。

生前贈与として認められるかどうかについては、贈与契約書を作成していた、預金口座の開設を子どもが自分で行った、通帳や銀行印、キャッシュカード等を子どもが管理していた、預金を子どもが自分のために使用していた、子どもが贈与税の申告をしていたなどの事情があれば認められやすいといえますが、必ずしもこのような事情がすべて必要というわけではありません。

他方で、子どもが、預金をしてもらっていたこと自体やその金額を知らなかったような場合には、受贈者の受贈意思を欠きますので、生前贈与は認められません。

具体的な事情によっても変わってきますので、ご不安な方は、相続に詳しい弁護士・税理士等にご相談ください。

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相続放棄に関する勘違い

故人の借金が多い場合など、相続で受け継ぐ資産よりも負債の方が大きい場合の対応方法として「相続放棄」がありますが、これについて勘違いされている方が時々います。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。

他の相続人に「相続放棄する。」と伝えて相続放棄したつもりになっている方がいますが、これだけでは法律的に相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にしなければならず、原則として、これを過ぎると相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

相続放棄でお困りの方は弁護士にご相談ください。

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法定相続人と法定相続分

1 法定相続人とは

法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
誰が相続人となるのかについては,以下のとおり優先順位があります。

⑴ 子(第一順位)

まず,優先順位が高いのが「子」です。
子がいる場合には,故人(被相続人)の父母や兄弟姉妹等は相続人になりません。
故人の死亡時において,既に故人の子が死亡していた場合であっても,孫がいれば,その孫が相続人となります(これを「代襲相続」といいます。)。
さらに,故人の死亡時において,子も孫も死亡していたとしても,ひ孫がいれば,そのひ孫が相続人となります(これを「再代襲相続」といいます。)。

⑵ 直系尊属(第二順位)

上記⑴の相続人がいない場合には,直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
故人の父母と祖父母がともに生存している場合には,父母のみが相続人となります。

⑶ 兄弟姉妹(第三順位)

上記⑴⑵の相続人がいない場合には,兄弟姉妹が相続人になります。
故人の死亡時において,兄弟姉妹が死亡している場合には,その兄弟姉妹の子(故人からみると甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
注意しなければならないのは,上記⑴の場合と異なり,兄弟姉妹の子(甥・姪)も死亡していた場合に,甥・姪の子が相続人にはならない,つまり,兄弟姉妹については,再代襲相続はないということです。

⑷ 配偶者

上記⑴⑵⑶とは別で,配偶者は常に相続人となります。
例えば,子が相続人である場合には,子と配偶者が相続人となり,故人の父が相続人である場合には,父と配偶者が相続人となります。

2 法定相続分

以上が法律上定められた相続人で,次はそれぞれの相続人がどのような割合で相続するかという「法定相続分」について見ていきたいと思います。

⑴ 配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は,法定相続分は,単純に人数で割ったものとなります。
例えば,相続人が子2人の場合には,2分の1ずつとなり,また,相続人が弟2人,妹1人という場合には,3分の1ずつとなります。

⑵ 配偶者がいる場合

配偶者がいる場合には,相続人が誰であるかによって場合分けをして考える必要があります。

ア 相続人が子と配偶者である場合

子と配偶者の相続分は2分の1ずつとなります。
ここで注意しなければならないのは,ここでいう「子が2分の1」というのは,「子全体で2分の1」という意味です。
例えば,子が3人(子A,子B,子C)いる場合は,以下のようになります。
子A:2分の1×3分の1=6分の1
子B:2分の1×3分の1=6分の1
子C:2分の1×3分の1=6分の1
配偶者:2分の1

イ 相続人が配偶者と直系尊属である場合

直系尊属の相続分は3分の1,配偶者の相続分は3分の2となります。
この場合も直系尊属全体で3分の1です。

ウ 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

直系尊属の相続分は4分の1,配偶者の相続分は4分の3です。

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相続放棄と葬儀費用

1 相続放棄をする場合に注意すべき単純承認

相続人が遺産を処分してしまうと,法律上,相続を単純承認したとみなされて,相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄ができないと,故人に借金などの負の財産がある場合に,それを引き継いでしまいます。
そのため,相続放棄を考えている場合には,遺産を処分することは避けなければなりません。
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2 葬儀費用

この単純承認との関係で,故人の財産から葬儀費用を支払った場合に,相続財産を処分したとして相続放棄ができなくなってしまうのかということが問題になります。
これについて,「相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらない」とした裁判例があります。

3 単純承認に該当するかの判断は慎重に

葬儀費用に限らず,単純承認にあたるか否かについては,裁判で争われることも少なくありません。
様々な事情を踏まえて判断しなければならないケースもありますので,お悩みの際は,弁護士にご相談ください。

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相続に関する弁護士業務

弁護士が扱う分野の1つに「相続」があります。

相続と一口にいっても,実際は,様々な業務があります。

まず,亡くなる前に書いておく「遺言」です。

遺言の書き方が悪いと,無効になってしまったり,遺族の方の争いを招いてしまったりすることがありますので,弁護士に遺言の作成を相談される方が少なくありません。

また,相続が起こった後は,遺産を分けなければなりません。

そのためには,相続の権限があるのが誰なのか,相続財産として何があるのかを明確にする必要があり,そのために,「相続人調査」や「相続財産調査」を行います。

その上で,「遺産分割協議」を行い,協議がまとまれば「遺産分割協議書の作成」を行います。

そのほかにも,相続に伴う「名義変更」などの手続きが必要になります。

また,被相続人に借金等がある場合,債務を相続人が引き継がないようにするために「相続放棄」をすることもあります。

さらに,被相続人の子など,法律で遺留分が認められている人(遺留分権者)が,遺言書等で遺産の相続の対象から除かれていたような場合に,遺留分について請求する「遺留分減殺請求」を行うこともあります。

弁護士法人心では,相続の弁護士業務に関する総合サイトをご用意しています。

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遺言で失敗しないために(予備的条項など)

最終更新2019年8月10日

皆様は遺言を作成されていますでしょうか?

遺言

遺言を作成される方は,自分が死んだ後の家族等のことを考えて真剣に作成されるものと思います。

ですが残念なことに,遺言の不備等により,考えていた結果にならないということも少なくありません。

例えば,相続の候補者(推定相続人)として,長男,次男,三男がいる場合で,「長男●●にすべての財産を相続させる」という遺言を作っていたが,自分よりも先に長男が死亡してしまったというケースについて考えてみます。

この場合,自分が死亡した時には,長男に相続させることはできません。

では,長男に子がいれば,遺言の効力によって長男の子に相続させることができるのかというと,原則としてそれもできません。

結局,長男の子,次男,三男で遺産分割協議を行うことになります。

このような事態を避けるためには,「仮に長男●●が先に死亡した場合には,長男の子●●にすべての財産を相続させる」といった予備的条項を設けておくことが必要です。

これはあくまでも一例で,他にも遺言の作成の仕方が不適切であるために,遺言書の全部又は一部が無効になってしまう場合があります。

なお,遺言で特定の人に「すべての財産を相続させる」としても,他の相続人にも法律上最低限の取り分(遺留分)がありますので,注意が必要です。

また,相続のさせ方によって相続税の額も大きく変わってくる場合もあり,万全な遺言書を作成するためには,法律や税金の知識が不可欠です。

そのため,遺言で失敗しないためには,弁護士等の専門家に相談するのがよいかと思います。

弁護士法人心では,遺言書無料診断サービスを行っておりますので,ぜひご活用ください。

遺言サイトの公開

弁護士法人心では,メインのサイトの他,「相続サイト」「刑事事件サイト」など分野別の専用サイトを作っております。

専用サイトがあった方が,それぞれの方に,よりふさわしい情報を提供できると考えているからです。

そして,先日,このような専用サイトの一つとして,遺言サイトを公開いたしました。

遺言についてお悩みがある方はこちらをご覧いただければと思います。