秘書です。
2月ももう終わりですね。
昨日名古屋駅のあたりで買い物をしていたら,こんなものを見つけました。
私もコーンを食べてまた3月からシャキッと頑張ります。
2月も今日までとなり,名古屋でもほんの少し寒さが和らいできました。
さて,前回は,会社の決算上の利益に一定の調整を加えて法人税法上の所得(課税所得)を計算するというお話をしました。
では,なぜこのような仕組みがとられているのでしょうか。
まず考えられるのは,計算の簡素化です。会社が行う決算とは別に,一から課税所得を計算することは二度手間であり非効率的です。
他方で,会社の決算上の利益をそのまま課税所得としてしまうと課税の公平性を保つことができません。例えば,寄附金については,どこまで会社の事業に必要な費用と考えられるかは曖昧です。そのため,寄附金が費用として損金になるかを会社の自主的判断に任せると,その判断次第で課税所得の額が変わってしまいます。
そこで,税法上は,税法独自のルールの下で寄附金の一部を損金不算入とするという「一定の調整」を加えているのです。
私は弁護士ですが,税理士としても仕事をしているので,このブログでも税法について書いています。
さて,以前,法人税上の所得(課税所得)は,益金の額から損金の額を差し引いたものであるというお話をしましたが,今回はこの課税所得がどのように計算されるのかを見ていきたいと思います。
課税所得の額を決めるにはいくつかの方法が考えられます。一つ目は,会社の決算上の利益をそのまま課税所得としてしまう方法です。二つ目は,会社が行った決算とは別に,一から課税所得を計算する方法です。
しかし,実際には,このいずれの方法でもなく,両者の中間的な方法が採用されています。会社が行った決算に基づく利益に一定の調整を加えて課税所得を計算するのです。
例えば,会社の決算においては,交際費や寄附金の額が経費として利益から差し引かれていることがあります。しかし,法人税法上は,交際費や寄附金の全部ないし一部を損金にはできない(つまり益金から差し引けない)ことになっています(損金不算入)。そのため,会社の決算上の利益にこの法人税法上差し引くことのできない額(損金不算入額)が加算されます。要するに,法人税法上は差し引けないものが,決算では差し引かれていることがあるので,課税所得を計算するためには,その分だけ加算しなければならないということです。
この例とは反対に,会社の決算上は収益とされるが,法人税法上は益金とはされない場合もあります。例えば,法人が他社の株式を保有していて配当を得た場合,決算上は収益となりますが,法人税法上は,全部ないし一部が益金とはされません(損金不算入)。この場合には,決算上の利益から益金不算入額が減算されることになります。
このように,課税所得は,会社の決算上の利益に,法人税法上の一定の調整(加算・減算)を行って計算されます。
今日,名古屋では珍しく雪が積もりました。
さて,今日は印紙税の話です。
現在,3万円以上の領収書を発行する場合には収入印紙を貼らなければなりません。
これは収入印紙を貼って消印をすることによって印紙税を納めているのですが,印紙税法が改正され,今年の4月1日以降に作成される領収書については,受取金額が5万円未満であれば非課税となり,収入印紙を貼る必要がなくなりました。
例えば,4万円の領収書を発行する場合には,従来は収入印紙を貼る必要がありましたが,今年の4月1日以降に作成する場合には収入印紙は不要となるわけです。
では,必要のない収入印紙を誤って貼ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
実は,この場合でも所轄税務署長に印紙税の過納付の事実を示せば印紙税の還付が受けられます。
ただし,印紙税の過納付の事実を示すためには領収書の原本を提示することが必要とされており,領収書を相手に交付してしまっていると,還付を受けることが事実上困難な場合もあるかと思います。
ですので余分な収入印紙を貼ってしまわないようにお気を付けください。