今日で6月も終わりですが,名古屋はそれほど暑くなっていません。
真夏はまだ少し先のようです。
今日で6月も終わりですが,名古屋はそれほど暑くなっていません。
真夏はまだ少し先のようです。
土日の名古屋駅周辺はとても人が多く,特に飲食店はどのお店も賑わっています。
さて,交際費の話のつづきですが,中小法人(基本的には資本金の額が1億円以下の法人が中小法人になります)については,交際費等の損金不算入の例外があり,800万円までの交際費は損金に算入できることになっています。
また,,平成26年4月1日に法改正がなされ,すべての法人が,交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の50%を損金に算入できるようになりました(平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度について適用されます)。
これにより,飲食に関する消費が拡大され経済の活性化が図られることが期待されています。
名古屋駅周辺の飲食店の繁盛に法改正が寄与しているのでしょうか。
今年は東太平洋の赤道付近の海面水温が上昇するエルニーニョ現象が発生するかもしれないとの報道がなされています。
そして,エルニーニョ現象が発生すると,日本にも梅雨が長引いたり,冷夏になったりするという影響がでるそうです。
確かに,今年は名古屋でも比較的涼しい日が続いています。これはエルニーニョ現象の影響なのでしょうか。
6月も後半になりましたが,今日の名古屋は比較的涼しく,すごしやすい一日でした。
さて,今日は,法改正のため,去年から話題になっている法人税法上の「交際費等」に関する制度についてみていきたいと思います。
そもそも,交際費等とは何のことでしょうか。
これについては,法律に定められており,「交際費,接待費,機密費その他の費用で,法人が,その得意先仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」が交際費等になります(一部例外もあります)。例えば,取引先を接待するための飲食代の支出などが交際費等になります。
いかにも会社の経費といえそうな交際費ですが,法人税法上は,原則として「損金」になりません(つまり,原則として会社の経費として認められません)。その背景には,企業に冗費を節約させ企業体質の強化を図らせるという政策的理由があると言われています。