会社の名称(商号)を決める際の注意点

「○○株式会社」「株式会社××」といった会社の名称のことを商号といいます。
会社を設立するには,商号を定款に記載するとともに,登記しなければなりません。
⑴ 他社と同一ないし類似の商号は避ける
会社法上は、同一商号の会社が既に存在している場合であっても,その会社と住所が異なっていれば,原則として,その商号で会社を設立することが可能です。
しかし,既存の会社と同一ないし類似する商号を用いて事業を行うと、消費者や取引先を混乱させトラブルの元になりかねません。
場合によっては,既存の会社から差止めや損害賠償請求を受けることもあります。
そのため,既存の会社と同一ないし類似する商号についてはできるだけ避けた方がよいでしょう。
⑵ 商号を決める前に事前調査が必要
①商号調査
既存の会社と同一ないし類似する商号を避けるためには,既に用いられている商号について調査する必要があります。
②商標調査
商標とは,自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するために,商品等に使用するマーク(文字,図形,記号,立体的形状)のことをいいます。
自社の商号と同一ないし類似の商標が他社によって先に商標登録されていると,原則として,自社はその商号を商標として使用できません。
そのため,商標についても予め調査しておく必要があります。
③商標登録
原則として,商標登録は早い者勝ちです(先願主義)。
自社の方が早くから使用していたとしても,他社に先に商標登録をされると,原則としてその商標を使用できなくなります。
このような事態を避けるため,商号を商標登録しておくことが重要です。
④ドメイン名の調査
ドメイン名の登録も早い者勝ちとなっており,他社によって既に使われているドメイン名を自社のドメイン名として用いることはできません。

したがって,ドメイン名にも商号を用いたい場合には,商号を決める前にドメイン名を取得できるかを調査しておいた方がよいでしょう。

ほめ育アドバイザリー資格セミナー

11月29日に弁護士法人心のセミナールームで,株式会社スパイラルアップの原先生,前川先生に「ほめ育」のアドバイザー資格セミナーを開催していただけることになりました。

8月に開催したほめ育体験セミナーが大変好評だったのですが,今回はより実践的な内容のセミナーになります。

原先生は,従業員・スタッフを「ほめて育てる」という「ほめ育」によって,多くの企業で成果を上げておられるコンサルタントです。

「売り上げを上げたい」「スタッフのモチベーションを上げたい」「スタッフに力を発揮してもらいたい」「離職率を下げたい」「ほめ育のアドバイザーになりたい」という方,どなたでもご参加いただけますので,ぜひご参加ください!

なお,席に限りがあり,先着順とさせていただきますので,ご了承ください。

日 時:11月29日(日)10:00~17:00

場 所:名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント4F

心グループセミナールーム

地 図:http://www.lawyers-kokoro.com/access/

料 金:5万円(税別)

締 切:11月24日(火)までにお申し込みください。

【お申込み方法】

info@kokoro.ma まで以下の事項をご記入の上,メールをお送りください。

・会社名

・お名前

・役職

・お電話番号

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