従来は,株式会社を設立するためには最低1000万円の資本金が必要でしたが,現在では,法律上は,資本金が1円でも会社を作ることができることになっています。
しかし,資本金がいくらであるかは外部から見ることができ,会社の信用にも関わることや,当面の運転資金となることから,資本金をあまりに低額にするのは好ましくありません。
他方で,資本金の額を一定額以上にすると,税金(消費税,法人住民税均等割)で不利になってしまいます。
また,資本金の額が許認可に影響を与えることもあります。
以下,これらの点についてご説明いたします。
①会社の信用
資本金は登記事項となっていることから,誰でも法務局で登記事項証明書を取得することで会社の資本金の額を知ることができます。
そのため,資本金は会社の信用力に関する指標の一つとして用いられることがあります。
資本金があまりに低額な場合,取引先から信用力の低い会社だと判断されてしまう恐れがあります。
②当面の運転資金
資本金は,会社設立時に銀行に払い込みをしなければなりませんが,会社設立後には銀行から引き出して事業のために自由に使うことができます。
会社を設立すると,商品の仕入れ,備品の購入,事務所賃料の支払い,給料の支払い等,設立直後から多くの資金が必要となります。
ところが,事業を始めても取引先からすぐに入金があるとは限りません。
このように,会社を設立し業務の開始した時点と,取引先から入金されてくる時点との間にタイムラグがあるため,当面の間必要な費用を賄えるだけの資本金を用意しておくことが必要です。
③税金との関係
消費税に関しては,資本金が1000万円未満であれば,原則として,会社設立後2期間は,免税事業者となり,消費税の申告・納付をする必要がありません。
また,法人住民税均等割は,資本金と従業員の数で税額が決まり,資本金が1000万円以下であれば税額の最も安い区分となります。
したがって,資本金の額を1000万円未満にすることが,税金との関係では有利であるといえます。
④許認可
許認可を受けるために資本要件を満たす必要がある場合があります。
例えば,特定建設業の許可を得るためには,資本金の額が2000万円以上であることが必要です。
許認可を受ける予定がある場合には,その要件について確認しておくことが不可欠です。
産休・育休は「本当に使える」かどうか?
就活生の方から「産休・育休制度はあるのでしょうか?」という質問が出ることがよくあります。
この点について,まず法律上どうなっているかをみてみますと,産休については,労働基準法で出産予定日の6週間以内と産後8週間以内の女性を就業させてはいけないとされています(労働基準法65条1項2項)。
また,育休についても,育児介護法で,1歳に満たない子を養育している場合には育児休業をすることができるとされています(育児介護法5条)。
ですので,冒頭の質問に対して,「産休・育休制度はありません」などと答える会社はほどんどありません。
問題は,産休・育休制度があるかどうかではなく,実際に取得できるかどうかです。
「周りで産休取っている人がいないので取りづらい」「産休を取ろうとしたら退職を勧められた」「育休なんか取ったら出世できなくなると言われた」などといったことは今でも少なくありません。
就活生の方が注目すべきなのは,産休・育休の「取得率」です。
ちなみに,弁護士法人心では,妊娠した女性社員全員が産休・育休を取得しており,妊娠を機にやめた方はいません。