今年の6月2日に「民法の一部を改正する法律」が公布され,この日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日に改正民法が施行されることになっています。
今回の民法改正は,明治時代以来の大改正と言われており,日常生活や企業活動にも様々な影響を与えるものと考えられます。
既に改正民法への対応は各所で進められていますが,施行に向けて今後より一層加速していくものと思われます。
弁護士業務にも大きな影響を与えるものですので,私も実務上問題となりうる場面を想定しつつ,改正内容の把握に努めています。