1 法定相続人とは
法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
誰が相続人となるのかについては,以下のとおり優先順位があります。
⑴ 子(第一順位)
まず,優先順位が高いのが「子」です。
子がいる場合には,故人(被相続人)の父母や兄弟姉妹等は相続人になりません。
故人の死亡時において,既に故人の子が死亡していた場合であっても,孫がいれば,その孫が相続人となります(これを「代襲相続」といいます。)。
さらに,故人の死亡時において,子も孫も死亡していたとしても,ひ孫がいれば,そのひ孫が相続人となります(これを「再代襲相続」といいます。)。
⑵ 直系尊属(第二順位)
上記⑴の相続人がいない場合には,直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
故人の父母と祖父母がともに生存している場合には,父母のみが相続人となります。
⑶ 兄弟姉妹(第三順位)
上記⑴⑵の相続人がいない場合には,兄弟姉妹が相続人になります。
故人の死亡時において,兄弟姉妹が死亡している場合には,その兄弟姉妹の子(故人からみると甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
注意しなければならないのは,上記⑴の場合と異なり,兄弟姉妹の子(甥・姪)も死亡していた場合に,甥・姪の子が相続人にはならない,つまり,兄弟姉妹については,再代襲相続はないということです。
⑷ 配偶者
上記⑴⑵⑶とは別で,配偶者は常に相続人となります。
例えば,子が相続人である場合には,子と配偶者が相続人となり,故人の父が相続人である場合には,父と配偶者が相続人となります。
2 法定相続分
以上が法律上定められた相続人で,次はそれぞれの相続人がどのような割合で相続するかという「法定相続分」について見ていきたいと思います。
⑴ 配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は,法定相続分は,単純に人数で割ったものとなります。
例えば,相続人が子2人の場合には,2分の1ずつとなり,また,相続人が弟2人,妹1人という場合には,3分の1ずつとなります。
⑵ 配偶者がいる場合
配偶者がいる場合には,相続人が誰であるかによって場合分けをして考える必要があります。
ア 相続人が子と配偶者である場合
子と配偶者の相続分は2分の1ずつとなります。
ここで注意しなければならないのは,ここでいう「子が2分の1」というのは,「子全体で2分の1」という意味です。
例えば,子が3人(子A,子B,子C)いる場合は,以下のようになります。
子A:2分の1×3分の1=6分の1
子B:2分の1×3分の1=6分の1
子C:2分の1×3分の1=6分の1
配偶者:2分の1
イ 相続人が配偶者と直系尊属である場合
直系尊属の相続分は3分の1,配偶者の相続分は3分の2となります。
この場合も直系尊属全体で3分の1です。
ウ 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合
直系尊属の相続分は4分の1,配偶者の相続分は4分の3です。