相続放棄をした場合の相続財産の管理義務に関する民法改正

相続人が相続放棄をした場合の義務に関して、改正前民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としていました。

これについては、管理継続義務の発生要件、管理継続義務の内容等について、見解が分かれ、どのような場合にどのような義務を負うのかが明確ではありませんでした。

民法改正によって、同条項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と改正されました(施行は2023年4月1日)。

この改正によって、相続放棄をした人が義務を負うのは、「放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限られることが明確となりました。

また、義務の内容について、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と規定されました。

ただ、この保存義務がどこまでしなければならないものなのか(財産の現状を維持するために必要な行為をする義務まであるのか)は、必ずしも明らかでないように思いますが、法制審議会の民法・不動産登記法部会では、「相続放棄によって相続人となった者を含む他の相続人のために必要最小限の義務を負わせるものとする観点から、財産を滅失させ、又は損傷する行為をしてはならないことのみを意味している」とされています。

参考リンク:法制審議会-民法・不動産登記法部会

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