弁護士への不倫慰謝料に関する相談において、離婚はせずに、不倫慰謝料のみが問題となるというケースも少なくありません。
この場合に、求償権がどうなるのかについて見ていきたいと思います。
具体的に考えた方がわかりやすいので、場面設定として、A夫・A妻(A夫・A妻は夫婦)、B男の登場人物がいて、A妻とB男が不倫した場合について考えます。
この場合、A夫の立場からすると、不倫慰謝料請求の相手方は、法的には、A妻とB男ですが、(特にA妻と離婚しないような場合には)B男に対してのみ請求するということがよくあります。
仮に、慰謝料の金額が200万円であるとすると、A夫はB男に対し、200万円を請求し、B男はこれを払うことになります。
もっとも、不倫はA妻・B男の二人でなされたものであり、仮に責任が半々(実際には具体的な事情によって判断されます。)だとすると、本来、A妻も200万円の半分の100万円は責任を負うものですので、後から、B男はA妻に対し、100万円を求償することができます。
つまり、B男としては、一旦はA夫に200万円支払うけれども、後で、A妻から100万円は支払ってもらうということです。
A夫とA妻が離婚しない場合、家計単位でみると、A家としては、200万円入ってきて、100万円出ていくことになります。
差し引きすると、結局、B男からA家に100万円動いていることになります。
そうであれば、初めから、B男がA夫に支払う慰謝料の金額を100万円にしておけばよいのではないかということで、「求償権の放棄」が行われる場合があります。
これは、B男が求償権を放棄する代わりに、B男がA夫に支払う金額において求償権分を初めから差し引いておくというものです。
このようにすれば、2つの手続き(A夫からB男への慰謝料請求とB男からA妻への求償権の請求)を1つにまとめることができます。