1 概要
金銭の支払いを求めて訴訟提起し、勝訴しても、被告(債務者)が支払わないことがあります。
その場合、強制執行手続を行うことになりますが、債務者の財産状況が不明であると、事実上、強制執行手続を行うことができません。
そのような場合に活用できるのが、民事執行法上の「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」です。
以前は実効性が無いとも言われていましたが、2020年の法改正によって、ある程度実効性のある制度に変わりました。
令和5年司法統計年報の民事・行政編によると、裁判所における財産開示手続の件数が、2019年は577件であったのに対し、2023年には2万2022件にまで急増しています。
参考リンク:裁判所・司法統計年報
今回は、この財産開示手続について説明します。
2 財産開示手続
⑴ 管轄
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(民事執行法196条)。
例えば、債務者が名古屋市中村区に住所があれば、名古屋地方裁判所の管轄となります。
⑵ 要件
財産開示手続きを申し立てるためには、
①執行力のある債務名義があること
②強制執行又は担保権の実行で完全な弁済を得ることができなかったこと、あるいは、知れている財産に対する強制執行を実施しても完全な弁済を得られないことの疎明がなされたこと
③強制執行を開始することができないときでないこと
が必要です(同法197条1項)。
①について、判決、仮執行宣言付支払督促、公正証書などがこれに該当します。
なお、以前は、仮執行宣言付判決などでは財産開示手続の申立てができなかったのですが、法改正によって、できるようになりました。
③について、破産手続開始決定、民事再生手続開始決定等がなされている場合がこれに該当します。
なお、債務者が3年以内に財産開示期日で財産について陳述していた場合には、原則として、財産開示手続を実施することができません(同法197条3項)。
⑶ 手続の内容
債務者は、裁判所によって定められた期日までに、財産開示期日において開示する財産の目録を作成し、裁判所に提出しなければなりません(民事執行規則183条)。
また、債務者は、財産開示期日に裁判所に出頭し、財産について陳述しなければなりません(民事訴訟法199条1項)。
裁判所は債務者に質問をすることができ(同条3項)、申立人も裁判所の許可を得て質問をすることができます(同条4項)。
財産開示期日は、非公開で行われます(同条6項)。
⑷ 刑罰
財産開示手続に応じなかった場合等について、刑罰が定められています。
具体的には、
・債務者が呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ場合
・宣誓をした債務者が、正当な理由なく、陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をした場合
には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(同法213条1項5号6号)。
債務者が財産開示手続の呼出しを無視して出頭しなかったような場合には、刑事告発をするという対応も考えられます。