名古屋税理士会の名古屋中村支部では,毎月の定例会の後に研修を行っています。
今日の研修は「贈与税の実務とその活用ポイント」でした。
贈与税は,税理士業務だけでなく,弁護士業務にも関わってきます。
その贈与税の重要な点について再確認でき,有意義な研修でした。
名古屋税理士会の名古屋中村支部では,毎月の定例会の後に研修を行っています。
今日の研修は「贈与税の実務とその活用ポイント」でした。
贈与税は,税理士業務だけでなく,弁護士業務にも関わってきます。
その贈与税の重要な点について再確認でき,有意義な研修でした。
民事弁護委員会の会議がありました。
当委員会では,活動の一つとして,弁護士と裁判所との意見交換会や懇談会を開催しています。
弁護士と裁判所が意見交換し,審理をより充実させていくことを目指しています。
今日は,次回の懇談会でのテーマについて話し合いました。
今月から3か月間(全12回)サムライコンサル塾に参加させていただくことになりました。
サムライコンサル塾では,経営コンサルタントの柳生先生から業種,業態,規模を問わず通用する経営に関する考え方を学ぶことができます。
弁護士,税理士,社会労務保険士などのいわゆる「士業」の他,経営者や営業マンなど,様々なバックグラウンドを持つ方が参加しており,他の参加者の意見を聴くこともとても勉強になります。
サムライコンサル塾で学んだことを今後の弁護士業務,税理士業務に活かしていきたいと思います。
サムライコンサル塾について詳しくは,こちら(http://サムライコンサル塾.com)をご覧ください。
今日で6月も終わりですが,名古屋はそれほど暑くなっていません。
真夏はまだ少し先のようです。
土日の名古屋駅周辺はとても人が多く,特に飲食店はどのお店も賑わっています。
さて,交際費の話のつづきですが,中小法人(基本的には資本金の額が1億円以下の法人が中小法人になります)については,交際費等の損金不算入の例外があり,800万円までの交際費は損金に算入できることになっています。
また,,平成26年4月1日に法改正がなされ,すべての法人が,交際費等の額のうち飲食のために支出する費用の50%を損金に算入できるようになりました(平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度について適用されます)。
これにより,飲食に関する消費が拡大され経済の活性化が図られることが期待されています。
名古屋駅周辺の飲食店の繁盛に法改正が寄与しているのでしょうか。
今年は東太平洋の赤道付近の海面水温が上昇するエルニーニョ現象が発生するかもしれないとの報道がなされています。
そして,エルニーニョ現象が発生すると,日本にも梅雨が長引いたり,冷夏になったりするという影響がでるそうです。
確かに,今年は名古屋でも比較的涼しい日が続いています。これはエルニーニョ現象の影響なのでしょうか。
6月も後半になりましたが,今日の名古屋は比較的涼しく,すごしやすい一日でした。
さて,今日は,法改正のため,去年から話題になっている法人税法上の「交際費等」に関する制度についてみていきたいと思います。
そもそも,交際費等とは何のことでしょうか。
これについては,法律に定められており,「交際費,接待費,機密費その他の費用で,法人が,その得意先仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」が交際費等になります(一部例外もあります)。例えば,取引先を接待するための飲食代の支出などが交際費等になります。
いかにも会社の経費といえそうな交際費ですが,法人税法上は,原則として「損金」になりません(つまり,原則として会社の経費として認められません)。その背景には,企業に冗費を節約させ企業体質の強化を図らせるという政策的理由があると言われています。
今日で5月も終わりです。
名古屋では気温も30℃を超え,いよいよ夏突入ですね。
今日,脳卒中専門医の4割が燃え尽き症候群であることが分かったという記事を見ました。
燃え尽き症候群というと,受験や大きな仕事に向けて頑張り,それが終わった瞬間に気が抜けてしまうことをイメージされる方も多いかと思います。
しかし,記事によると,極度の疲労を感じたり仕事に興味をもてなくなったりするのが燃え尽き症候群の症状で,長時間労働や睡眠不足が原因で起こるようです。
弁護士も長時間労働で睡眠不足になりがちな仕事ですので気をつけようと思います。
今日で4月も終わり明日から5月です。
名古屋も徐々に暑くなっており,夏が近づいてきているのが感じられます。
今日の名古屋は雨ですが,週末からの連休はよい天気になるようです。
さて,報道によると政府が検討しているエンジェル税制の拡充の内容は以下のとおりです。
・優遇措置Aについて,投資対象企業を設立3年未満から,設立5年未満に延長する
・優遇措置Aについて,赤字企業だけでなく,黒字企業も対象とする
・優遇措置Aにおける投資額の上限を引き上げる
日本は米国と比較してエンジェルによる投資が圧倒的に少ないと言われています。
今回の検討内容は,エンジェル税制を利用しやすくするとともに,同制度の利用により投資家が受けるメリットを拡大するものです。
これにより,エンジェルによる投資が促進され,経済成長に繋がることが期待されます。
今日の名古屋は一日中曇り空でした。
さて,エンジェル税制の話ですが,現行制度では,ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置として,①投資時点のものと,②株式売却時点のものがあります。
①投資時点においては,「投資企業への投資額-2000万円をその年の総所得金額から控除する(*控除対象となる投資額の上限は,総所得金額40%と1000万円のいずれか低い方となります)」という設立3年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Aと,「対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除する」という設立10年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Bがあり,投資者はいずれかを選択することができます。
②株式売却時点においては,株式を売却し損失が発生した場合にその年の他の株式譲渡益と通算でき,さらに,通算しきれなかった損失については,翌年以降3年にわたり株式譲渡益と通算できるという優遇措置があります。
以上がエンジェル税制の概要ですが,優遇措置を受けるためには,様々な要件を満たさなければならないのでご注意ください。
名古屋では,暖かく過ごしやすい日が続いています。
さて,今月8日,政府がエンジェル税制を拡充する方向で検討に入ったとの報道がありました。
創業間もない企業に対して自己の資金を供給する個人のことをエンジェルといいます。
ベンチャー企業への投資を促進するために,個人投資家による投資のうち,一定の要件を満たすものについては,税制上の優遇措置が設けられており,これがエンジェル税制です。
今月は会計に関する研修や,法廷での尋問技術等を学ぶ法廷弁護技術研修などに参加しました。
研修に参加すると時間がとられますが,弁護士として質の高い仕事をするためには日々研鑽していくことが不可欠です。
先日,司法修習の同期と会う機会がありました。
司法修習というのは,司法試験合格後にある研修のことです。弁護士,検察官又は裁判官になるには,原則としてこの研修を受けなければなりません。
そして,司法修習の最後に二回試験と呼ばれる試験があり,それに合格するとようやく弁護士等になる資格が得られます。
司法修習は弁護士としての出発点のようなものですので,その同期の頑張っている話を聞くと,自分も頑張ろうという気にさせられます。