今日で5月も終わりです。
名古屋では気温も30℃を超え,いよいよ夏突入ですね。
今日で5月も終わりです。
名古屋では気温も30℃を超え,いよいよ夏突入ですね。
今日,脳卒中専門医の4割が燃え尽き症候群であることが分かったという記事を見ました。
燃え尽き症候群というと,受験や大きな仕事に向けて頑張り,それが終わった瞬間に気が抜けてしまうことをイメージされる方も多いかと思います。
しかし,記事によると,極度の疲労を感じたり仕事に興味をもてなくなったりするのが燃え尽き症候群の症状で,長時間労働や睡眠不足が原因で起こるようです。
弁護士も長時間労働で睡眠不足になりがちな仕事ですので気をつけようと思います。
今日で4月も終わり明日から5月です。
名古屋も徐々に暑くなっており,夏が近づいてきているのが感じられます。
今日の名古屋は雨ですが,週末からの連休はよい天気になるようです。
さて,報道によると政府が検討しているエンジェル税制の拡充の内容は以下のとおりです。
・優遇措置Aについて,投資対象企業を設立3年未満から,設立5年未満に延長する
・優遇措置Aについて,赤字企業だけでなく,黒字企業も対象とする
・優遇措置Aにおける投資額の上限を引き上げる
日本は米国と比較してエンジェルによる投資が圧倒的に少ないと言われています。
今回の検討内容は,エンジェル税制を利用しやすくするとともに,同制度の利用により投資家が受けるメリットを拡大するものです。
これにより,エンジェルによる投資が促進され,経済成長に繋がることが期待されます。
今日の名古屋は一日中曇り空でした。
さて,エンジェル税制の話ですが,現行制度では,ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置として,①投資時点のものと,②株式売却時点のものがあります。
①投資時点においては,「投資企業への投資額-2000万円をその年の総所得金額から控除する(*控除対象となる投資額の上限は,総所得金額40%と1000万円のいずれか低い方となります)」という設立3年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Aと,「対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除する」という設立10年未満の企業への投資を対象とした優遇措置Bがあり,投資者はいずれかを選択することができます。
②株式売却時点においては,株式を売却し損失が発生した場合にその年の他の株式譲渡益と通算でき,さらに,通算しきれなかった損失については,翌年以降3年にわたり株式譲渡益と通算できるという優遇措置があります。
以上がエンジェル税制の概要ですが,優遇措置を受けるためには,様々な要件を満たさなければならないのでご注意ください。
名古屋では,暖かく過ごしやすい日が続いています。
さて,今月8日,政府がエンジェル税制を拡充する方向で検討に入ったとの報道がありました。
創業間もない企業に対して自己の資金を供給する個人のことをエンジェルといいます。
ベンチャー企業への投資を促進するために,個人投資家による投資のうち,一定の要件を満たすものについては,税制上の優遇措置が設けられており,これがエンジェル税制です。
今月は会計に関する研修や,法廷での尋問技術等を学ぶ法廷弁護技術研修などに参加しました。
研修に参加すると時間がとられますが,弁護士として質の高い仕事をするためには日々研鑽していくことが不可欠です。
先日,司法修習の同期と会う機会がありました。
司法修習というのは,司法試験合格後にある研修のことです。弁護士,検察官又は裁判官になるには,原則としてこの研修を受けなければなりません。
そして,司法修習の最後に二回試験と呼ばれる試験があり,それに合格するとようやく弁護士等になる資格が得られます。
司法修習は弁護士としての出発点のようなものですので,その同期の頑張っている話を聞くと,自分も頑張ろうという気にさせられます。
2月も今日までとなり,名古屋でもほんの少し寒さが和らいできました。
さて,前回は,会社の決算上の利益に一定の調整を加えて法人税法上の所得(課税所得)を計算するというお話をしました。
では,なぜこのような仕組みがとられているのでしょうか。
まず考えられるのは,計算の簡素化です。会社が行う決算とは別に,一から課税所得を計算することは二度手間であり非効率的です。
他方で,会社の決算上の利益をそのまま課税所得としてしまうと課税の公平性を保つことができません。例えば,寄附金については,どこまで会社の事業に必要な費用と考えられるかは曖昧です。そのため,寄附金が費用として損金になるかを会社の自主的判断に任せると,その判断次第で課税所得の額が変わってしまいます。
そこで,税法上は,税法独自のルールの下で寄附金の一部を損金不算入とするという「一定の調整」を加えているのです。
私は弁護士ですが,税理士としても仕事をしているので,このブログでも税法について書いています。
さて,以前,法人税上の所得(課税所得)は,益金の額から損金の額を差し引いたものであるというお話をしましたが,今回はこの課税所得がどのように計算されるのかを見ていきたいと思います。
課税所得の額を決めるにはいくつかの方法が考えられます。一つ目は,会社の決算上の利益をそのまま課税所得としてしまう方法です。二つ目は,会社が行った決算とは別に,一から課税所得を計算する方法です。
しかし,実際には,このいずれの方法でもなく,両者の中間的な方法が採用されています。会社が行った決算に基づく利益に一定の調整を加えて課税所得を計算するのです。
例えば,会社の決算においては,交際費や寄附金の額が経費として利益から差し引かれていることがあります。しかし,法人税法上は,交際費や寄附金の全部ないし一部を損金にはできない(つまり益金から差し引けない)ことになっています(損金不算入)。そのため,会社の決算上の利益にこの法人税法上差し引くことのできない額(損金不算入額)が加算されます。要するに,法人税法上は差し引けないものが,決算では差し引かれていることがあるので,課税所得を計算するためには,その分だけ加算しなければならないということです。
この例とは反対に,会社の決算上は収益とされるが,法人税法上は益金とはされない場合もあります。例えば,法人が他社の株式を保有していて配当を得た場合,決算上は収益となりますが,法人税法上は,全部ないし一部が益金とはされません(損金不算入)。この場合には,決算上の利益から益金不算入額が減算されることになります。
このように,課税所得は,会社の決算上の利益に,法人税法上の一定の調整(加算・減算)を行って計算されます。
今日,名古屋では珍しく雪が積もりました。
さて,今日は印紙税の話です。
現在,3万円以上の領収書を発行する場合には収入印紙を貼らなければなりません。
これは収入印紙を貼って消印をすることによって印紙税を納めているのですが,印紙税法が改正され,今年の4月1日以降に作成される領収書については,受取金額が5万円未満であれば非課税となり,収入印紙を貼る必要がなくなりました。
例えば,4万円の領収書を発行する場合には,従来は収入印紙を貼る必要がありましたが,今年の4月1日以降に作成する場合には収入印紙は不要となるわけです。
では,必要のない収入印紙を誤って貼ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
実は,この場合でも所轄税務署長に印紙税の過納付の事実を示せば印紙税の還付が受けられます。
ただし,印紙税の過納付の事実を示すためには領収書の原本を提示することが必要とされており,領収書を相手に交付してしまっていると,還付を受けることが事実上困難な場合もあるかと思います。
ですので余分な収入印紙を貼ってしまわないようにお気を付けください。
名古屋では寒い日が続いていますが,今日で1月も終わりです。
今年はタミフルの効かないインフルエンザが発見されたと報道されています。
くれぐれも健康管理にはお気をつけください。
名古屋はまだまだ寒いですが,あと2か月もすれば春がやってきます。
毎年,4月1日には様々な制度が始まりますが,今年注目すべきものの一つとして,消費税率の引き上げがあります。消費税が上がる前に買い物をしようと考えている方も多いかと思います。
さて,今日は,消費税に関する税抜表示についてみていきたいと思います。
通常,お店などが価格を表示する場合,税込表示をしなければなりません。
例えば,スーパーでお茶を売る際,消費税と合わせて105円の場合には「100円」ではなく「105円」と表示するのが税込表示です。
税込表示には,消費者にわかりやすく,価格を比較しやすいという長所があります。
しかし,税込表示にも短所があります。短所は,消費税率の変更に対応しにくいことです。
消費税率が5%から8%上がれば,税込で「105円」 と表示していたものは,「108円」と表示することになります。
ですが,実際には,値札,商品カタログ,看板などの価格表示を変更するのには手間がかかり,すぐに変更できるとは限りません。
そこで,消費税率の引き上げが迫っている現在では,一定の場合には税込表示をしないことも認められています(ただし,税込表示をしない場合には税込価格と誤認されないための措置をとる必要があります)。
例えば,「100円(税抜表示)」,「100円+税」,「100円(本体価格)」などの表示も認められうるということです。
ただし,これは消費税率の変更に伴う経過措置ですので,このような税抜表示が認められうるのは,平成29年3月31日までとされています。
(参考)
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第10条第1項 「事業者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十三条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の 価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第六十三条の規定にかかわらず、税込価格を表示 することを要しない。」
税には,所得税,消費税,酒税,相続税,固定資産税など様々な物がありますが,広く知られている税の一つに法人税があります。
一般的に法人税といわれているのは,「法人の毎期の事業活動によって得られる所得に対して課される税」のことです。
会社が事業を行って所得を得た場合には,この法人税が課されます。ちなみに,弁護士は,個人事業として行っている場合には所得税が課されますが,法人として行っている場合(弁護士法人の場合)には法人税が課されることになります。
では,「所得」とは何でしょうか。
こ の点,法人税22条は,「各事業年度の所得の金額は,当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする」としています。つまり,商 品の売り上げなどの収益(益金)から商品の原価,店舗の賃料等の費用,売掛金の貸倒等の損失など(損金)を差し引いたものが所得となります。
そして,この所得に税率(現在の基本税率は25.5%)掛けたものが法人税額となります。
明けましておめでとうございます。
今年の抱負は,弁護士として依頼者のために最善を尽くすことです。
今年もこのブログで様々なことを発信していきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。