大阪に法律事務所・税理士事務所を開設いたしました。

今月、大阪に、弁護士法人心と税理士法人心の事務所を開設いたしました。

全国で16か所目、関西では、今年2月にオープンした京都に続き、2か所目となります。

場所は、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分の場所にある大阪駅前第3ビルです。

これまでも、お電話等で大阪からご相談いただくことがありましたが、今後は、事務所にお越しいただいて、ご相談いただくことができます。

弁護士法人心 大阪法律事務所では、相続、交通事故、債務整理、労災などの法律問題を取り扱っております。

また、税理士法人心 大阪税理士事務所では、相続税の生前対策、相続税申告などを取り扱っております。

電話相談やテレビ会議システムを用いたテレビ電話相談も承っています。

法律問題や税金問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人心 大阪法律事務所のサイトはこちら

税理士法人心 大阪税理士事務所のサイトはこちら

交通事故で弁護士に依頼する必要がある?

交通事故に関してご依頼をいただくことが多いというお話をすると、「交通事故では、保険会社が対応してくれるので、弁護士に依頼する必要があるのですか?」という質問をされることがよくあります。

確かに「示談代行まで対応します」等の自動車保険のテレビCMがよく流れていますので、保険会社が対応してくれるイメージをお持ちの方が多いのかと思います。

しかし、保険会社が示談代行をしてくれるのは、自分が加害者になってしまった場合です。

自分が被害者の場合には、基本的には、自分で示談交渉をしなければなりません。

被害者の場合、治療費、休業損害、慰謝料などの損害について賠償してもらうことになるのですが、その金額については一律の決まりはなく、交渉によって決まります。

そして、適切に示談交渉できるかどうかによって、受け取れる損害賠償金額が大きく変わってくることも少なくありません。

そのため、「弁護士に依頼して、示談交渉をしてもらおう」という方が多くいらっしゃるのです。

最近では、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていて、自己負担なく弁護士に依頼できる場合も多くあります。

交通事故に遭ってしまった場合には、弁護士に依頼することを検討されるとよいかと思います。

交通事故について詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士法人心テレビCM「債務整理篇」の完成

弁護士法人心では、東海エリアの各放送局と千葉テレビでテレビCMを放映しています。

これまでは、「研修篇」と「担当分野篇」を放映していたのですが、この度、新たに、「債務整理篇」を制作いたしました。

昨年から制作をしてきたものが先日完成しましたので、YouTubeにも公開しました。

弁護士法人心のテレビCM「債務整理篇」のYouTube動画はこちら

借金問題については、適切な専門家に相談できずに悩んでいる方が少なくありません。
返済ができない状況で放置しておくと、借金の金額が増えて、状況が悪化してしまうということになりかねません。

また、借金が原因で家族関係にも悪影響が出てしまうというケースもありますので、適切な対応をすることが大切です。

弁護士法人心では、状況に応じて、任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理手法により、借金問題の解決をサポートさせていただいております。

借金でお悩みの際は、ご相談ください。

弁護士法人心の債務整理専用サイトはこちら

弁護士法人心横浜法律事務所

今月、弁護士法人心横浜法律事務所がオープンしました。
横浜駅から3分の場所にあります。
湯沢和紘弁護士が所長を務めます。

横浜法律事務所外観

東京にも事務所がありますので、これまでも神奈川県にお住まいの方からたくさんご相談をいただいていましたが、この度横浜に事務所を開設したことにより、より一層、神奈川にお住まいの方のお力になれればと考えております。
弁護士法人心横浜法律事務所のホームページはこちら

また、当法人では、電話やテレビ電話でのご相談にも対応させていただいております。
お仕事や家事で忙しく、なかなか法律事務所まで出かけて弁護士に相談する時間をとるのが難しいという方でも、電話相談・テレビ電話相談でしたらお気軽にご相談いただけるのではないかと思います。
また、最近は、コロナウイルスの感染を避けるために、できる限り外出を控えている方が多いかと思います。
電話相談であれば、家から出る必要がありませんので、コロナ禍の現状でも、ご相談いただきやすいかと思います。

法律における「時」と「とき」の違い

文章を書く際に、「時」と漢字で書くべきか、「とき」と平仮名で書くべきか迷うことはないでしょうか?
日本語で、「時」「とき」という場合、「夜遅く帰った時、家族はもう寝ていた」など「時点」を意味する場合と、「雨が降ったときは、遠足は中止になります」など「~の場合」という意味のことがあります。
この点について、法律では明確に使い分けられており、時点を意味をする場合には「時」、~の場合という意味の場合には「とき」が使われます。
例えば、民法97条1項では、「意思表示は、その通知が相手方に到達したからその効力を生ずる。」とされており、これは、意思表示が相手方に到達した「時点」を意味しています。
これに対し、民法95条1項では、「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」とされており、これは、錯誤が重要なものである「場合」を意味しています。
弁護士が文書を作成する際も、このような使い分けをすることが多いように思います。

六法全書

栄に新規事務所がオープン

松坂屋名古屋店の中に,弁護士法人心栄法律事務所と税理士法人心栄税理士事務所がオープンしました。

弁護士法人心・税理士法人心の本部がある名古屋駅周辺は,オフィスが多いビジネス街ですが,栄は,様々なお店がたくさんある繁華街で,いつもとても賑やかです。

お仕事帰りや買い物等と合わせてご相談にもお越しいただくことも可能かと思います。

事務所の場所は,松坂屋名古屋店の本館の7Fで催事場の近くです。

松坂屋名古屋店本館7Fのフロアマップはこちら

法律問題や税金問題に関するご相談をご希望の方は,お電話でご予約をいただければと思います。

弁護士法人心 栄法律事務所のホームページはこちら

税理士法人心 栄税理士事務所のホームページはこちら

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強制執行について

1 強制執行が必要となる場面

⑴ お金を返してもらえない場合にはどうする?

例えば,貸したお金を返してくれない人がいるとします。

督促しても返してくれない場合,どうすればよいのでしょうか?

日本では,債務者の家に立ち入って無理やりお金を持ってくるなどといった法律の手続きを踏まない実力行使(自力救済などと言われます。)は,認められていません。

債務者がお金を返してくれない場合には,基本的に,訴訟等の裁判所での手続きが必要となります。

⑵ 裁判してもお金を返してくれない場合には強制執行

それでは,訴訟をして勝訴判決を得たとします。

これで債務者がお金を返してくれればよいのですが,それでも返してもらえない場合があります。

そのような場合に,「強制執行」という方法をとることになります。

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2 強制執行とは

強制執行とは,裁判所を通じて債務者の財産を差し押さえて,お金に換え,債権者がそのお金の配当を受けるという手続きです。

強制執行をするためには、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促などの「債務名義」といわれる文書が必要です。

 

3 強制執行の種類

⑴ 金銭執行・非金銭執行

強制執行は,金銭執行と非金銭執行に分かれます。

⑵ 金銭執行

金銭執行とは,金銭の支払いを受けるための手続きです。

お金を返してもらえないといった場合には,金銭執行をすることになります。

金銭執行は,何に対して執行するかという観点から,不動産執行,船舶執行,動産執行,債権執行に分かれます。

債務者がお金を返してくれないから,債務者の土地や建物を差し押さえて競売にかけるというのは,不動産執行です。

債務者の給料を差し押さえるという場合もありますが,これは債権執行です。

なお,給料は民事執行法で差押禁止債権とされており,給料の4分の3(給料が33万円を超える場合には33万円)については差押えをすることができません。

⑶ 非金銭執行

非金銭執行は,金銭の支払いを目的としない執行手続きです。

例えば,アパートの大家さんが,賃貸借契約が終了した後も出ていってくれない人がいて困っていたとします。

大家さんは,出ていってくれない人を無理やり力で追い出すことは法律上認められておらず,このような場合には,建物明渡請求訴訟をして勝訴判決をとった上で,強制執行をすることになります。

このような場合には,お金の支払いではなく,建物の明渡しを目的としているので,非金銭執行になります。

 

4 強制執行の費用等

どのような手続きをとるかによって異なります。

また,裁判所によっても異なる場合があります。

以下は,名古屋地方裁判所における不動産競売の場合の費用です(※例外や変更の可能性もあります。)。

①申立手数料 4000円

②登録免許税

請求金額(1000円未満切捨て)×4/1000=登録免許税額(100円未満切捨て)

③予納金 原則70万円

また,弁護士に強制執行の申立てを依頼する場合には,弁護士報酬もかかります。

 

5 まとめ

以上,簡単に強制執行について見てきました。

債務者が自発的にお金を支払ってくれない場合,法律に基づいて債権を回収するためには,お金も時間もかかってしまうという場合が多くあります。

私も弁護士として債権回収のご相談を受けることがありますが,訴訟では勝てる見込みが大きくても,相手にめぼしい財産が無さそうな場合には,強制執行しても空ぶってしまい,費用も時間も無駄になってしまう可能性をお伝えしなければならないこともあります。

また,債権の金額が少額の場合には,債権を回収できたとしても,弁護士報酬が同等かそれ以上にかかってしまったら経済的には意味がないので,なかなか難しいところです。

参考リンク:裁判所・民事執行手続

原因において自由な行為

1 「原因において自由な行為」が問題となる事例

「A氏は,V氏を素手で殴って痛めつけてやろうと考えていたが,しらふの状態で犯行に及ぶのは恐かったため,飲酒をしたところ,泥酔してしまい,意識がもうろうとするなか,近くに落ちていた金属バットでV氏を殴り殺してしまった。」という事例について考えます。

A氏には何らかの犯罪が成立するのでしょうか?

2 問題の所在

上記事例では,V氏がA氏を金属バッドで殴り殺していますが,その時点(=金属バットで殴った時点)では,V氏は泥酔して意識がもうろうとした状態にあり,責任能力があるとはいえません
犯罪が成立するには,責任能力が必要です。
心神喪失と評価される場合には,責任無能力として犯罪不成立となり,心神耗弱と評価される場合には,限定責任能力として刑が必ず減軽されます(刑法39条1項,2項)。
しかし,上記事例のような場合に,A氏が泥酔していたからといって,犯罪が成立しない,あるいは,減軽されるというのはいかにもおかしな感じがします。
そこで考えられた理論が「原因において自由な行為」です。

3 原因において自由な行為とは

責任能力は,結果行為(上記事例では金属バットで殴る行為)の時点でなかったとしても,責任無能力を招いた原因行為(上記事例では飲酒行為)の時点で存在すれば,責任非難は可能であるという考え方があります。
このような考え方に立てば,少なくとも,A氏が酒を飲み始めた時点では,A氏に完全な責任能力がありますので,泥酔していたことが理由でA氏に犯罪が成立しなかったり,減軽されたりすることはありません。

4 A氏に殺人罪が成立するか?

A氏に殺人罪が成立するためには,A氏に殺人の故意があることが必要です。
上記事例では,A氏がV氏を金属バッドで殴った時点では殺人の故意があったかもしれませんが,少なくとも,責任能力のある飲酒開始時は,「V氏を素手で殴って痛めつけてやろう」と思っていたにすぎませんので,殺人の故意はなく,傷害の故意が認められるにすぎません。
つまり,客観的には殺人の結果が生じているけれども,主観的には傷害の故意しかないわけです。
このような場合には,殺人の故意が無い以上,殺人罪は成立しません。
もっとも,殺人罪と傷害罪は,傷害罪の限度で重なり合います(専門的には客観的構成要件が重なり合うなどといいます。)。
そして,V氏が死亡しているため,A氏には傷害罪の結果的加重犯である傷害致死罪が成立すると考えられます(刑法205条)。

5 「原因において自由な行為」の学術的見解

以上は,実行行為はあくまでも結果行為であり,実行行為と一定関係にある原因行為時に責任能力があれば,責任を問うことができるという見解に基づいて検討しました。
実務を扱う弁護士としては上記理解で十分であるとも思えますが,学術的には,原因において自由な行為について,原因行為を実行行為と捉え,自分の責任無能力状態を道具として利用しているため間接正犯の場合と同様に責任を問えるという見解(間接正犯準用説)や,実行行為と実行の着手を区別し,原因行為と結果行為を合わせて実行行為と捉え,実行行為の開始時に責任能力があるため責任を問えるという見解などもあります。
興味のある方は,刑法の専門書等を読んでみてください。

破産と倒産の違い

1 破産と倒産は異なる

「破産」と「倒産」という言葉について,同じような意味だとお考えの方も多いかと思いますが,厳密には異なる意味で使われます。

 

2 破産について

まず,「破産」については,法律上の用語で,破産法2条に,「この法律において「破産手続」とは,次章以下(第十二章を除く。)に定めるところにより,債務者の財産又は相続財産若しくは信託財産を清算する手続をいう。」と規定されています。

簡単にいうと,破産は,支払い不能や債務超過の状態になっている債務者が,裁判所が関与する手続きを通じて,財産を現金化し,それを債権者に分配するものです。

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3 倒産について

一方,倒産は,一般的には,「会社が潰れる」「事業が継続できなくなる」といったイメージがありますが,厳密には,破産のみならず,民事再生や会社更生といった再建型の手続きも含みます。

再生型手続きの場合,会社はなくならず,一定の手続きを経て再建されることになります。

「倒産」しても会社がなくならないというのは不思議な感じがするかもしれませんが,実際にはそのようなケースも少なくありません。

有名な例としては,2010年に日本航空(JAL)が会社更生法の適用を申請し,「戦後4番目の大型倒産」などと報道されましたが,その後再建され,ご存じのとおり今でも存続しています。

 

4 司法試験科目としての「倒産法」

現在の司法試験には選択科目があり,その一つとして「倒産法」という科目があります。

司法試験の「倒産法」においても,その対象は,破産法だけでなく,民事再生法や会社更生法も出題範囲に含まれています。

なお,倒産法という名前の法律はなく,上記の破産法,民事再生法,会社更生法といった倒産に関わる法規を総称して倒産法とよばれています。

ちなみに,労働法についても,労働法という法律があると誤解されている方も多いのですが,実際は,そのような名称の法律はなく,労働関係の法律を総称して労働法とよんでいます。

 

5 破産・倒産に関するご相談

破産や倒産については,上記のとおり,司法試験でも選択科目扱いですので,弁護士であっても必ずしも勉強しているわけではありません。

また,実務上も,倒産問題について経験豊富な弁護士は限られていますので,弁護士へのご相談をお考えの際には,詳しい弁護士を探してご相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人心には,倒産問題に詳しい弁護士が所属しており,会社の破産にも対応しております。

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弁護士法人心千葉法律事務所・税理士法人心千葉税理士事務所オープン

先月の四日市に続き,今月は千葉の事務所がオープンしました。
千葉には,弁護士法人心千葉法律事務所と税理士法人心千葉税理士事務所を開設いたしました。
場所は,千葉駅の北口のロータリーの向かい側になります。
駅から歩いて1分の場所にありますので,電車でお越しいただきやすいかと思います。
近くに駐車場も多くありますので,車でお越しいただくことも可能です。

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最近は,首都圏でコロナウイルスの感染者数が再び増加しており,外出を控えている方もいらっしゃるかと思います。
弁護士法人心,税理士法人心では,電話相談を実施していますので,外出を控えている方でも弁護士,税理士にご相談いただけます。
法律問題や相続税等でお困りの際は,お気軽にご相談ください。

弁護士法人心千葉法律事務所のサイトはこちら

税理士法人心千葉税理士事務所のサイトはこちら

弁護士法人心 四日市法律事務所のオープン

6月5日に,弁護士法人心 四日市法律事務所がオープンいたしました。

事務所は,近鉄四日市駅の西出口から徒歩1分の場所にあります。

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これまでも四日市の方からたくさんご相談いただいております。

これまでは,お電話でのご相談のほか,名古屋や津の事務所にお越しいただいてご相談いただくことが多かったのですが,今後は,四日市の事務所でご相談いただくことができるようになりました。

弁護士法人心の他の事務所も同様ですが,ご相談者の方がお越しいただきやすいように,駅から近くに事務所を設置しています。

今回の四日市の事務所も,近鉄四日市駅の西出口を出てすぐの場所にあります。

また,最近は,電話での法律相談も積極的に承っています(ご相談の分野や内容によっては,弁護士が直接お会いしてお話しさせていただく必要のがある場合もあります。)。

法律問題でお困りの方は,弁護士法人心にご相談ください。

弁護士法人心 四日市法律事務所のホームページはこちら

新型コロナウイルスの影響で住宅ローンが返済できない場合の対応方法【住宅金融支援機構の住宅ローンの場合】

1 新型コロナウイルス感染拡大と住宅ローン

住宅ローンの返済ができない状態が続いてしまうと,最終的には競売にかけられ,住宅を失ってしまうことになりかねません。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い,収入が減ってしまい,住宅ローンが返済できなくなってしまった方が増えており,弁護士に相談される方もいらっしゃいます。
住宅ローンに関しては,返済特例等が出されており,それを活用することで何とかなるケースもあると思います。
ここでは,フラット35などを取り扱っている「住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)」の返済特例をご紹介します。

2 住宅金融支援機構の返済特例

一定の条件を満たす場合には,返済期間を延長することによって,毎月の返済額を減らすことができます。
例えば,新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化して給料が減少し,収入が一定以下で,返済方法の変更により今後の返済を継続できる方であれば,返済期間の延長(最長15年)が認められる可能性があります。
参考リンク:住宅金融支援機構「新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ」

新型コロナウイルス感染拡大と会社の倒産

新型コロナウイルス感染拡大の影響で,4月末までで109件もの企業が倒産したとの報道が出ていました。
資金繰りができない会社経営者の方や自営業者の方が,弁護士にご相談されるケースも多くなっています。
新型コロナウイルスの影響で売上が減少している場合には,日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付信用保証協会のセーフティネット保証や危機関連保証などが活用できる場合があります。
また,今後,新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少した場合には,持続化給付金が支給される見込みです。
それ以外にも,雇用調整助成金やテレワーク導入の助成金,IT導入補助金など,コロナウイルスに関連して様々な助成金,補助金の制度が作られています。
ただ,それでも資金繰りが困難である場合には,債務整理を検討することが必要です。
債務整理にも,会社の状況に応じて,事業の再建を目指すことができる場合もあれば,破産をせざるを得ない場合もあります。
どのような方法をとることができるのかについては,会社の状況に基づいて,弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
また,会社が破産するとどうなるのかについてはこちらにまとめています。

法定相続人と法定相続分

1 法定相続人とは

法律で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
誰が相続人となるのかについては,以下のとおり優先順位があります。

⑴ 子(第一順位)

まず,優先順位が高いのが「子」です。
子がいる場合には,故人(被相続人)の父母や兄弟姉妹等は相続人になりません。
故人の死亡時において,既に故人の子が死亡していた場合であっても,孫がいれば,その孫が相続人となります(これを「代襲相続」といいます。)。
さらに,故人の死亡時において,子も孫も死亡していたとしても,ひ孫がいれば,そのひ孫が相続人となります(これを「再代襲相続」といいます。)。

⑵ 直系尊属(第二順位)

上記⑴の相続人がいない場合には,直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。
故人の父母と祖父母がともに生存している場合には,父母のみが相続人となります。

⑶ 兄弟姉妹(第三順位)

上記⑴⑵の相続人がいない場合には,兄弟姉妹が相続人になります。
故人の死亡時において,兄弟姉妹が死亡している場合には,その兄弟姉妹の子(故人からみると甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
注意しなければならないのは,上記⑴の場合と異なり,兄弟姉妹の子(甥・姪)も死亡していた場合に,甥・姪の子が相続人にはならない,つまり,兄弟姉妹については,再代襲相続はないということです。

⑷ 配偶者

上記⑴⑵⑶とは別で,配偶者は常に相続人となります。
例えば,子が相続人である場合には,子と配偶者が相続人となり,故人の父が相続人である場合には,父と配偶者が相続人となります。

2 法定相続分

以上が法律上定められた相続人で,次はそれぞれの相続人がどのような割合で相続するかという「法定相続分」について見ていきたいと思います。

⑴ 配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は,法定相続分は,単純に人数で割ったものとなります。
例えば,相続人が子2人の場合には,2分の1ずつとなり,また,相続人が弟2人,妹1人という場合には,3分の1ずつとなります。

⑵ 配偶者がいる場合

配偶者がいる場合には,相続人が誰であるかによって場合分けをして考える必要があります。

ア 相続人が子と配偶者である場合

子と配偶者の相続分は2分の1ずつとなります。
ここで注意しなければならないのは,ここでいう「子が2分の1」というのは,「子全体で2分の1」という意味です。
例えば,子が3人(子A,子B,子C)いる場合は,以下のようになります。
子A:2分の1×3分の1=6分の1
子B:2分の1×3分の1=6分の1
子C:2分の1×3分の1=6分の1
配偶者:2分の1

イ 相続人が配偶者と直系尊属である場合

直系尊属の相続分は3分の1,配偶者の相続分は3分の2となります。
この場合も直系尊属全体で3分の1です。

ウ 相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合

直系尊属の相続分は4分の1,配偶者の相続分は4分の3です。

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相続放棄と葬儀費用

1 相続放棄をする場合に注意すべき単純承認

相続人が遺産を処分してしまうと,法律上,相続を単純承認したとみなされて,相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄ができないと,故人に借金などの負の財産がある場合に,それを引き継いでしまいます。
そのため,相続放棄を考えている場合には,遺産を処分することは避けなければなりません。
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2 葬儀費用

この単純承認との関係で,故人の財産から葬儀費用を支払った場合に,相続財産を処分したとして相続放棄ができなくなってしまうのかということが問題になります。
これについて,「相続財産から葬儀費用を支出する行為は,法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらない」とした裁判例があります。

3 単純承認に該当するかの判断は慎重に

葬儀費用に限らず,単純承認にあたるか否かについては,裁判で争われることも少なくありません。
様々な事情を踏まえて判断しなければならないケースもありますので,お悩みの際は,弁護士にご相談ください。

相続放棄について名古屋で弁護士をお探しの方はこちら

弁護士費用の相場

1 弁護士費用はどのように決まる?

弁護士を依頼する際に,一体どのくらい費用がかかるのか気にされる方も多いかと思います。
私も知人から,依頼したい内容についてどのくらい弁護士費用がかかりそうかを法律相談前に尋ねられることも少なくありません。
弁護士費用については,各法律事務所がそれぞれ定めており,業界統一の基準のようなものはありません。
なお,日本弁護士連合会が「弁護士の報酬に関する規程」を定めており,各法律事務所は,この規程に基づいて独自の費用を定めることになっています。

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2 弁護士費用の相場

相場といえるかは微妙ですが,以前は,日弁連が報酬基準を定めており,現在は廃止されたのですが,今でもその基準を参考に弁護士費用を定めている事務所もあります(今では旧弁護士報酬基準などと呼ばれています。)。
また,最近では,ホームページ等に弁護士費用を掲載している事務所がありますので,いくつかのホームページを比較すれば,大まかな相場がわかるかと思います。
弁護士費用は,法律事務所によって,また,依頼したい内容によって,着手金の有無や金額,成功報酬の決め方が異なりますので,事前にしっかりと確認することが大切です。
弁護士法人心の弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

正当防衛と緊急避難の違い

1 正当防衛とは

刑事事件における正当防衛とは,相手方の突然の侵害行為に対して,防衛のために反撃等する行為のことです。
例えば,突然ナイフを持った人が襲ってきたので,自分の身を守るために,やむを得ずに相手を殴り倒したとした場合,正当防衛が成立する可能性があります。
相手を殴り倒すと,通常であれば,暴行罪や傷害罪となりますが,正当防衛に当たる場合には,違法性がないとして犯罪にはなりません。
正当防衛の具体例については,こちらもご覧ください。

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2 緊急避難とは

刑事事件における緊急避難とは,現在の危難を避けるためにやむを得ずにした行為であって,その結果生じた害が,避けようとした害の程度を超えなかったものをいいます。
例えば,クマに襲われて逃げる際に,他人の物を壊してしまったという場合,それが危険を避けるためにやむを得なかったのであれば緊急避難が成立する可能性があります。
緊急避難が成立する場合,正当防衛の場合と同様に,違法性がないとして犯罪にはなりません。

3 正当防衛と緊急避難の違い

正当防衛は,上記例のように突然ナイフで襲ってくる等の「不正」に対して反撃行為をするものです。
一方,緊急避難は,上記例のように,壊された物の所有者は何か悪いことをしたわけではありません(つまり「正」です。)。
このように,正当防衛は「正 対 不正」の関係であるのに対し,緊急避難は「正 対 正」の関係であり,そのため,緊急避難の方が正当防衛よりも成立するための要件が厳しくなっています。
実際に正当防衛や緊急避難が成立するか否かは難しい判断になるケースが多いですので,弁護士にご相談ください。

憲法と法律の違い

1 憲法と法律は何が違うのか?

憲法と法律の違いについて,憲法は「国家権力」に向けられた法規範であるのに対し,法律は「国民」に向けられた法規範であるなどと説明されることがあります。

例えば,刑法は犯罪と刑罰について定められた「法律」で,「国民」が刑法に違反した場合に刑罰が与えられるという「国民」を対象にしたルールです。

また,民法も,私人間の取引や家族関係などについて定められた「法律」で,これもまた「国民」を対象にしています

これに対して,憲法は,「国家権力」に向けられたもので,例えば,国が,国民による自由な言論を一切認めないという法律を作ったとしたら,表現の自由について定める憲法に違反することになるわけです。

このように,憲法と法律は対象がそもそも異なります。

2 憲法に違反する法律はどうなるのか?

憲法98条には,「この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。」と定められており,憲法に違反する法律は無効となります。

問題は,憲法に違反するかを誰が判断するのかです。

これについては,憲法81条で,「最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定められており,最終的には,最高裁判所が判断することになります。

ちなみに,日本ではこのように通常の裁判を行う司法裁判所が違憲審査をするのですが,ドイツのように違憲審査を行う専門の憲法裁判所がある国もあります。

3 法律が憲法違反だと思ったら裁判所に審査してもらえる?

日本の場合,具体的な争いごとを解決する必要な限度で違憲審査がされる仕組みになっており(具体的な事件に付随して審査を行うという意味で付随的審査制といいます。),具体的な争いごとを離れて,法律が憲法違反かどうかの判断を裁判所に審査してもらうことはできません。

4 憲法違反にも種類がある?

そもそも法律自体が憲法に違反しているという「法令違憲」と,法律自体は合憲だけれども,ある具体的な場面においてその法律を適用させることが憲法に違反するという「適用違憲」があります。

例えば,昔は刑法200条で「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」というのがあり,親や祖父母などの直系尊属を殺害した場合には,通常の殺人罪(刑法199条)よりも重い刑罰が定められていました。

これについて,実父から性的虐待を受けていた女性が実父を殺害した事件で,刑法200条が憲法に違反するかが争われ,1973年に最高裁判所は,刑法200条自体が,平等原則を定めた憲法14条に違反すると判断しました。

このように,刑法200条という法律自体が憲法違反だとされるのが法令違憲です。

これに対して,例えば,1952年に名古屋で発生した高田事件では,事件から15年間にわたって刑事裁判の審理が行われなかったことについて,最高裁判所は,被告人の迅速な裁判を受ける権利を侵害するとして違憲の判断をしており(参考:最高裁判決全文),これは,刑法や刑事訴訟法自体が憲法に違反するわけではなく,本件において,それを適用することが憲法に違反するというものです。

5 まとめ

以上のように,憲法と法律は対象が異なるものであり,国家権力による憲法違反が争われた場合には,具体的な事件を解決するのに必要な限度で,裁判所が,法律自体または法律適用の違憲性を判断することになります。

受取配当金の益金不算入の根拠

法人(A社)が,他の法人(B社)の株式を所有しており,そのB社から配当を受ける場合については,「受取配当金の益金不算入」という制度があり,その配当金額の全部または一部について益金に算入されません(つまり,法人税が課せられません)。

受取配当金の益金不算入の根拠を考えるために,受取配当金の益金不算入の制度がない場合について,以下の例を考えてみます。
ここでは,単純化するために,法人税率を30%とします。

①B社が1000万円稼いで,そこから法人税を300万円支払った。
②その後,B社は残ったお金700万円をA社に配当として支払った。
③A社は,B社から配当金を700万円受け取ったため,その30%の210万円を法人税として支払った。

この場合,B社の1000万円の稼ぎに対し,B社段階で300万円(①),A社段階で270万円(③)の合計570万円が法人税として課されてしまいます。
このような同一の利益に対する重複課税を回避することが受取配当金の益金不算入の根拠だといわれています。

もっとも,現行制度では,受取配当金について必ずしも全額が益金不算入になるわけではありません。
完全子法人株式等(株式等保有割合100%)の場合には益金不算入割合は100%であるのに対し,株式保有割合の低い非支配目的株式等(株式保有割合5%以下)の場合には益金不算入割合は20%となっています。

これには,どのような企業形態をとるかについて,税制が影響を与えてしまうことを回避するという政策的な理由があるものと考えられます。

上記の例で,B社がA社の完全子会社であったとすると,A社としては,自ら直接事業をおこなえば税金が300万円ですむのに,完全子会社B社を作ってB社に事業をさせることにより税金が570万円になってしまいます。
これでは,どのような企業形態をとるかについて税制が中立ではありません(A社がB社を統合する方向に税制が影響を与えてしまいます)。
そこで,支配目的で株式を保有している場合には,受取配当金の益金不算入を徹底していると考えられます。

結論が分かればよいということで,受取配当金に限らず,制度の根拠というのは意識されないことも多いのですが,弁護士が法解釈する際には,根拠から考えることも多く,しっかりと押さえておくことが大切です。

IPOと資産管理会社 (配当金の節税メリット)

1 資産管理会社と配当金
IPOを目指す場合,資産管理会社を作り,そこにIPO準備会社の株式を持たせることがありますが,そのメリットの1つとして,配当金に関する節税が考えられます。
以下,IPO準備会社の株式をオーナー(個人)が所有している場合と,資産管理会社(法人)が所有している場合について比較して検討します。

2 配当金に課される税金
⑴ 個人の場合
通常であれば,上場株式の配当については,総合課税ではなく分離課税を選択することができますので,税率は20%(所得税・住民税)となります。
しかし,持ち株割合が3%以上となるような大口株主の場合(IPOを実現したオーナーの場合,通常これにあたると考えられます)については,分離課税を選択することができず,総合課税になり,その最高税率は,所得税・住民税を合わせて55%になります。
⑵ 法人の場合
法人の場合は,通常,税率が上記の所得税・住民税よりも低いです(税率30%程度)。
また,法人が上場株式の配当を受けた場合,「受取配当金の益金不算入」という制度があります。
この制度では,株式が「完全子法人株式等」「関連法人株式等」「その他の株式等」「被支配目的株式等」の4つの区分に分けられ,区分によって益金不算入の割合が異なってきます(参照:国税庁・平成27年度 法人税関係法令の改正の概要)。
① 完全子法人株式等(株式等保有割合100%)
益金不算入割合100%
② 関連法人株式等(株式保有割合3分の1超)
益金不算入割合100%-負債利子
③ その他の株式等(株式保有割合5%超3%以下)
益金不算入割合50%
④ 非支配目的株式等(株式保有割合5%以下)
益金不算入割合20%

3 まとめ
このように,通常,法人で株式を所有した場合,受取配当金の益金不算入制度,および,個人と法人の税率の違いにより,配当金に関して節税することができるといえます。
もっとも,株式を個人で所有するか法人で所有するかは相続税評価にも影響を与えますし,また,株式を売却する場合など,個人で所有しておく方が有利な場合もありますので,IPO準備会社の株式を資産管理会社に持たせるかどうか,持たせるとして割合をどうするかについては,慎重な検討が必要ですので,IPOに詳しい弁護士や税理士にご相談ください。