弁護士を紹介してもらうメリット・デメリット

1 弁護士の紹介
弁護士を探す方法の一つとして,知人から弁護士を紹介してもらうことがあります。
弁護士法人心でも,ご紹介いただいてご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。

2 弁護士を紹介してもらうことのメリット
弁護士を紹介してもらう場合,通常,信頼できる弁護士を紹介してもらえることが多いと思います。
また,弁護士によっては,紹介があれば,より親身になって対応してくれるということもあるかもしれません。

3 弁護士を紹介してもらうことのデメリット
一方で,弁護士を紹介してもらう際に気を付けなければならないことがあります。
それは,紹介してもらう弁護士が,相談・依頼したい事項について,詳しいかどうかということです。
「人柄が良い」,「親身になって対応してくれる」といった弁護士であっても,相談・依頼したい事項について,ほとんど扱ったことがないのであれば,適切に対応してもらえるか不安が残ります。
「紹介してもらったけれど,相談したいことに全然詳しくなかった」ということにならないために,紹介してもらう際には,その弁護士の取り扱い分野について,紹介者に尋ねたり,弁護士のホームページをチェックしてみたりするとよいかと思います。

4 法律事務所のホームページ
最近は,ホームページを持っている法律事務所が多く,いろいろな情報が掲載されているので参考になることも多いかと思います。
ちなみに,弁護士法人心では,ホームページに弁護士・スタッフの集合写真を載せており,最近新しいスタッフさん等も増えましたので,集合写真が更新されました。
弁護士法人心のホームページはこちら

交通事故で自分に過失があっても自賠責保険からは100%支払われる?

1 過失相殺とは?
交通事故に遭うと,事故の状況等に基づいて,過失割合が「1:9」などと決まります(交通事故の過失割合について詳しくはこちらをご覧ください)。
過失相殺というのは,例えば,100万円の損害を被ったとして,自分の過失割合が1割,相手の過失割合が9割であれば,相手には100万円の9割の90万円を請求できることになります。
ここまでは多くの方が理解されているのですが,次にお話しする自賠責保険では,過失があっても100%支払いを受けられる場合があり,これについてはご存じない方も少なくありません。

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2 自賠責保険では過失があっても100%支払われる?
交通事故の被害者の方は,加害者が加入する自賠責保険から損害賠償の支払いを受けることができます(自賠責保険と任意保険の関係についてはこちらをご覧ください)。
被害者の方が亡くなった場合や後遺障害が残った場合は別として,ケガをしたという場合であれば,自賠責保険から,120万円を上限として,治療費,休業損害,慰謝料等の支払いを受けることができます。
そして,ここがポイントなのですが,自賠責保険においては,過失が7割未満であれば,自己の過失分を減額されません。
上記の例では,被害者の過失は1割(7割未満)ですので,損害額である100万円が支払われます。
他方で,過失が7割を超える場合には,2割減額されますが(重過失減額),それでも通常の過失相殺と比べてかなり被害者に有利になっています(なお,後遺障害や死亡に関するものについては減額される割合が異なります。)。
実際に交通事故に遭った直後では,損害額は確定していませんが,事故状況やケガの程度などから見通しを立てて対応することは可能ですので,過失などで不安がある場合には早い段階で弁護士に相談されることをおすすめいたします。

定型約款について

最終更新日:2022年5月5日

1 定型約款とは

⑴ 約款とは

スマートフォンでアプリを入れようとすると,利用規約が出てきて,同意するにチェックを付けると,申し込みボタンが押せるようになり,次に進めるといった経験をしたことのある方も多いかと思います。
このような約款(利用規約も約款の一種)を利用して契約を締結するというのが最近非常に多くなっています。

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⑵ 改正民法で新たに規定された定型約款

世の中で多く使われている約款ですが,これまで民法には直接的な規定がなく,ルールが不明確でした。
そこで,ルールを明確にするために,民法改正で,「定型約款」について規定されることになりました。

⑶ 改正民法の「定型約款」とは

例えば,スマートフォンアプリの利用規約,保険約款,電気の供給約款など,①不特定多数を相手とするもので,②画一的な内容にすることが当事者双方にとって合理的で,③特定の者(当事者の一方)によって準備されたものが定型約款にあたります。
改正民法548条の2第1項において,定型約款とは,「定型取引において,契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており,この定型取引とは「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって,その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」とされているので,上記①,②,③を満たすものが定型約款となるわけです。

従来型の契約のように,当事者が交渉して,個別に契約の内容を決めるというようなものではありません。

2 定型約款はどのように活用されるのか?

冒頭の例のように,アプリの利用規約に同意するにチェックを入れて,申し込みボタンを押すと,当事者(ここでは,アプリを提供する事業者とアプリのユーザー)が定型約款(ここでは利用規約)の各条項について,合意したものとみなされます。
これを「みなし合意」といい,ユーザーは,原則として,利用規約を読んでいなかったのだから知らないとは言えなくなります。

3 不利益条項について

もし,ユーザーにとってすごく不利益な条項が利用規約にこっそりと入っていたとしても,それに気づかずに同意してしまったら,「みなし合意」として,契約内容に含まれてしまうとするととても怖いですよね。
いくら利用規約に書いてあるからといっても,利用規約を最初から最後まですべて読むという方は少ないかと思います。
そこで,改正民法では,相手の利益を一方的に害するような不当な条項については,合意をしなかったものとみなすとしています(改正民法548条の2第2項)。
例えば,ユーザーからの解約が一切できないような条項が入っていた場合には,それについては,合意しなかったものとみなされると考えられます。

4 定型約款の変更

⑴ 事後的な変更に関するルール

通常,契約締結後に契約内容を変更するのであれば,改めて当事者間で合意をする必要がありますが,先ほどのアプリの例のように,事業者が不特定多数のユーザーと契約しているような場合には,個々のユーザーと変更内容について合意するというのは,現実的でありません。
そこで,改正民法では,一定の要件を満たす場合には,定型約款を変更すれば既存の契約についても契約内容が変更されるようになりました。
改正民法は,「定型約款の変更が,相手方の一般の利益に適合するとき」または,「定型約款の変更が,契約をした目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性,この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」には定型約款を変更すれば,既存の契約についても契約内容が変更されるものとしています(改正民法548条の4第1項)。
問題になるのは,ユーザーにとって不利な変更が後からなされた場合に,それが有効かどうかです。
例えば,アプリの利用料が,合理的な理由が無く,いきなり10倍になるといった場合には,上記要件を満たさない可能性が高いと考えられます。

⑵ 定型約款の変更手続き

定型約款を変更に際しては,①定型約款を変更する旨,②変更内容,③効力発生時期をインターネット等で周知しなければ,効力が生じません(改正民法548条の4第2項,同第3項)。

5 最後に

定型約款については,改正民法で新たに導入されたものですので,弁護士から見てもまだまだ不明確な点があるように感じます。
今後,事例が蓄積され,使い勝手が良くなっていくことを期待したいです。

契約書の「合意管轄条項」の記載例と注意点

最終更新日2021年3月11日

1 合意管轄とは?

合意管轄というのは,「もし将来,訴訟をすることになったら●●の裁判所でやりましょう」というのを契約当事者間であらかじめ決めておくものです。

裁判所の管轄については法律上定められていますが,契約であらかじめ管轄裁判所を定めることもできるのです(民事訴訟法11条1項)。

裁判所の管轄について詳しくはこちらをご覧ください。

 

2 裁判所の管轄が重要な理由

裁判をする相手方が近くにいる場合にはそれほど問題になりませんが,遠くにいる相手と裁判をする場合には,自分の所在地と相手の所在地のどちらにある裁判所で裁判をするのかが重要な問題になります。

遠方で裁判をする場合,近くの弁護士に依頼すると,通常,交通費・出張費がかかりますし,他方で,自分の所在地から離れた現地の弁護士に依頼すると,直接会っての打ち合わせがしにくいという問題があります。

また,本人尋問や証人尋問がある場合には,本人や証人が裁判所に出向かなければなりませんが,遠くの裁判所だと大変です。

そのため,訴えたり,訴えられたりするときに備えて,近くの裁判所で裁判ができるようにしておくというのが実務上重要なのです。

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3 契約書の合意管轄条項の記載例

私は,「甲及び乙は,本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には,名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。」といった条項を入れることが多いです。

 

4 合意管轄条項の注意点

上記の記載例のポイントは,専属的合意管轄裁判所と,「専属的」と入れている点です。

合意管轄には,「付加的合意管轄」と「専属的合意管轄」があります。

以下では,法律上は,A裁判所とB裁判所に管轄がある場合において,契約で,C裁判所について合意管轄をしたという例で解説します。

⑴ 付加的合意管轄の場合

付加的合意管轄とは,「法律上管轄のあるA裁判所やB裁判所に加えて,C裁判所でも裁判できる」というように管轄裁判所を加えるものです。

この場合には,A裁判所やB裁判所でも裁判ができてしまうため,相手方に先に遠方で裁判を起こされると厄介なことになります(移送という制度もありますが,話が複雑になるためここでは触れません)。

⑵ 専属的合意管轄の場合

専属的合意管轄は,「C裁判所だけでしか裁判できない」というように,管轄裁判所を限定するものです。

この場合には,A裁判所やB裁判所では裁判をすることができず,C裁判所のみで裁判をすることができることになります。

⑶ 「専属的」と明記しておくことが重要

このように,付加的合意管轄か専属的合意管轄かで,どこで裁判できるかが大きく変わってきます。

管轄裁判所を特定の裁判所に限定しておきたいという場合には,本来不要な争いを生まないためにも,「専属的」と明記しておくのがよいと思います。

日弁連の事務職員能力認定試験の対策(過去問・勉強法など)

1 事務職員能力認定試験とは
事務職員能力認定試験とは,法律事務所で働く事務員(パラリーガル)の方が対象の試験で,日本弁護士連合会(日弁連)が実施しています。
弁護士法人心でも,法律事務に関わるスタッフは,この試験を受験しており,以前に事務所内勉強会の講師をしたことがあるので,試験内容や勉強法についてまとめてみました。

2 試験の内容
試験は,4択のマークシート方式で,全部で60問あります。
試験時間は2時間なので,1問あたり2分しかなく,それなりに時間制限の厳しい試験です。
六法の持ち込みができ,しかも,付箋や書き込みも認められているのが特徴的です。

3 六法を見れば解答できるか?
事務職員能力認定試験では,六法に書かれていることが多く出題されます。
例えば,訴状の記載事項に関する問題は頻出なのですが,六法をみれば,「当事者及び法定代理人」(民事訴訟法133条2項1号)や「請求の趣旨及び原因」(同2号)が訴状の必要的記載事項であることや,「原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない」こと(民事訴訟規則53条4項)がわかります。
ただ,上記のとおり,1問あたり2分しかない中で,上記の条文を引くことはかなり難易度が高いように思います。
試験対策としては,頻出の分野は限られているので,そこが探せるように六法に付箋を貼っておくことをおすすめします。
民事訴訟法133条のところに,「訴状の記載事項」という付箋があれば,試験中にすぐに見つけることができます。

4 六法は何を使えばよいか?
有斐閣から出ている「ポケット六法」が使いやすくておすすめです。
判例が掲載されている判例六法も持ち込めるのですが,判例に関する問題はほとんど出題されず,条文が引きにくくなるだけですので,試験との関係ではやめておいた方がよいと思います。

5 事務職員能力認定試験に合格するための勉強方法
この試験は,同様の問題が繰り返し出題されていますので,過去問をしっかりと押さえておくことが最も重要です。
一番初めに,過去問にすべて目を通し,「頻出分野が何か」「どのような知識が問われているか」を確認し,その上で,過去問をベースにして,該当箇所をテキストで確認していくという勉強方法がおすすめです。
事務職員能力認定試験に限りませんが,どのような出題がされるかを把握しないまま,テキストを読み始めるのは,試験勉強としては効率が悪いのでやめたほうが良いと思います。

6 事務職員能力認定試験の過去問について
過去問は日弁連のホームページに掲載されています。
過去問はこちら
問題と解答は見られるのですが,解説がないため,分からない箇所は,テキストを読むか,弁護士の方に質問するのが良いかと思います。

7 最後に
この記事では,「試験に合格する」という観点から,必要な情報を書いてきましたが,実務に対応するためにはそれだけでは足りません。
ご依頼いただいた案件に適切に対応するためには,上記の試験勉強だけではなく,日々,法律や裁判例,実務の運用について学んでいくことが大切です。

正当防衛の具体例

1 正当防衛について

「Aさんは,Bさんに急に襲われたので,反撃したらBさんにケガを負わせてしまった」というケースで,反撃したAさんは罪に問われるのでしょうか?
このようなケースについては,Aさんに「正当防衛」が成立するかどうかが問題となります。
正当防衛が成立するのであれば,Aさんの行為には,違法性がないとして,Aさんの行為は犯罪になりません。

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2 正当防衛が成立するには?

相手が先に手を出してきたからといって必ずしも正当防衛は成立しません。
正当防衛が成立するためには,①急迫不正の侵害があること(簡単にいうと危険が迫っていることです),②自己または他人の権利を防衛するためであること,③やむを得ずした行為であることが必要です。
正当防衛について詳しくは,こちらもご覧ください。

3 具体的なケースで正当防衛が成立するかどうか?

⑴ ケース
「Bさんがナイフを突き出してAさんの方に向かってきたので,Aさんは,近くにあった金属バットでBさんの頭を殴って怪我をさせた」というケースでAさんに正当防衛が成立するのでしょうか?
⑵ ①急迫不正の侵害,②自己または他人の権利を防衛するため
Bさんがナイフを突き出してAさんの方に向かってきているので,通常であれば,①急迫不正の侵害があり,Aさんの行為は,②自己の権利を防衛するためにしたものといえそうです。
ただ,Aさんが予めBさんの襲撃を察知しており,この機会にBさんを痛めつけてやろうと思って金属バットを準備し,予定どおりBさんを金属バットで殴りつけたという場合であれば,①急迫不正の侵害が否定されるものと考えられます。また,このようなケースであれば,②自己または他人の権利を防衛するための行為でないともいえます。
⑶ ③やむを得ずした行為
これについては,具体的な事情を総合的に判断することになります。
例えば,Bさんの持っていたナイフが刃渡り20センチメートルのものか,5センチメートルのものかで随分と事情が変わってきます。
また,Aさん,Bさんの年齢,性別,体格などによっても大きく事情が異なります。
例えば,Aさんが20歳の体格の良い男性で,Bさんが70歳の小柄な女性だったとすると金属バットで殴らなくても危険を回避できるのではないかと考えられます。

4 まとめ

このように,正当防衛が成立するかは,具体的な事情を踏まえて詳細な検討をしなければならず,弁護士でも判断が難しいようなケースもあります。

名古屋で刑事事件についてお困りの方はこちら

交通事故とケガとの因果関係

1 交通事故とケガとの因果関係

交通事故を原因としてケガをし,通院することになった場合,治療費,休業損害,慰謝料などについて,加害者に損害賠償請求をすることができます。

しかし,交通事故と症状との間に因果関係がない場合には,損害賠償を受けることができません。

 

2 因果関係が認められないというのはどういうことか?

症状があるのは確かだけれども,交通事故との間に因果関係が認められないとされることがあります。

これは,つまり,症状が交通事故とは別の原因で生じた可能性があるような場合です。

例えば,もともと体を痛めていた場合や,交通事故後に別のケガをしたような場合が考えられます。

 

3 因果関係が特に問題になるケース

因果関係が特に問題になるのは,交通事故に遭ってから病院に行くまでの期間が空いてしまっているようなケースです。

このようなケースで因果関係が否定されて弁護士にご相談いただくことがよくあります。

仕事等のためになかなか時間が取れず,病院に行くのが先になってしまったという方も少なくないのですが,交通事故から期間が空いてしまうとどうしても不利になってしまいます。

そのため,交通事故に遭いケガをした場合には,可能な限り当日,どうしても難しい場合には翌日には病院に行くことが大切です。

交通事故の因果関係についてはこちらもご覧ください。

遺言を書くタイミングと気を付けるべきポイント

1 遺言を書くタイミング
遺言に関していつか書こうとは思いながらも「自分はまだ若いから」「誰に何を相続させるか決めていないから」などと言って先送りにしている方もいるかと思います。
しかし,人生いつ何があるかわかりません。
万が一のときのために,遺言はすぐにでも書いておくのがよいと思います。

2 後で考えが変わったら?
「そうはいっても,誰に何を相続させるかについて,後で考えが変わるかもしれない」と思われる方もいるかもしれません。
でも,大丈夫です。
遺言は何度でも書き直すことができるので,考えが変われば,その都度書き直せばよいのです。

3 遺言を書く際に気を付けるべきポイント
遺言には,「日付を書かなければならない」「署名をしなければならない」「複数名が共同で書いてはならない」など守らなければならないルールがあります。
ルールを守っていないと無効となるおそれがありますので,注意が必要です。
また,遺言に不明確な書き方をしてしまうと,後にその解釈をめぐって争いになってしまうこともありますので,遺言を書く際には,正確な表現を用いることが大切です。

4 遺言作成について弁護士に相談できる?
弁護士というと遺産分割などで争いになってから依頼するイメージがあるかもしれませんが,争いを生じさせないための相談も承っています。
法律上問題のない遺言を作るためには,遺言等の相続問題に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人心の遺言に関するサイトはこちらになります。

遺言ではできないが民事信託を使えばできること【後継ぎ遺贈型受益者連続信託】

1 遺言の限界

相続対策として近年注目されているものとして「民事信託」があります。

遺言ではできないことが民事信託を活用すれば実現できることが注目の理由の一つです。

典型的な例として,おじいさんが「自分が死んだら息子に土地を相続させ,さらに息子が死んだあとは孫にその土地を相続させたい」と考えたとします。

基本的に遺言では,「自分が死んだら息子に土地を相続させる」ということは実現できますが,「息子が死んだあとは孫にその土地を相続させる」ということは実現できません。

息子は,土地を相続した後に,その土地を売ってしまうことや,孫とは別の人に相続させることもできてしまうわけです。

これに対して,民事信託を活用すれば上記おじいさんの意思を実現することが可能です。

 

2 民事信託とは

まず,簡単に民事信託について説明します。

民事信託では,通常,以下の三者が登場します。

自分の財産を委託する「委託者」,信託契約に従って委託された財産を管理・処分する「受託者」,財産からの利益を受ける「受益者」の三者です。

 

3 上記ケースで民事信託を活用

上記ケースでは,おじいさんを「委託者兼受益者」とし,息子を「第二次受益者」,孫を「第三次受益者」とすることで,おじいさんが生きている間は,おじいさんが土地を利用し,おじいさんが亡くなったあとは息子が土地を利用し,されに息子が亡くなった後は,孫が土地を利用するということができるわけです。

これを後継ぎ遺贈型受益者連続信託といいます。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託に関する法律は,信託法91条ですので以下引用します。

「受益者の死亡により,当該受益者の有する受益権が消滅し,他の者が新たな受益権を取得する旨の定め(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は,当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間,その効力を有する。」

 

4 民事信託を使用した相続対策

他にも,民事信託には相続に活用できる場面があります。

弁護士法人心では,家族信託・民事信託についてのサイトを作り,家族信託・民事信託に関する情報を発信していますので,参考にしていただければと思います。

AIと弁護士

近頃,AIに関する議論が活発で,「AIの発達によって人間の仕事がなくなる」といった話が出ているのもよく見かけるようになりました。

「AIによって消える職業」などの特集記事なども出ていたりします。

2040年代には,人間の能力を超えたAIが普及し,現在人間が行っている仕事の大半をAIが行うようになるという見解もあるようです。

では,弁護士の仕事はどうなるのでしょうか。

私は,現時点では,弁護士の仕事が完全になくなることはないのではないかと考えています。

もっとも,法律や裁判例の調査などは,AIが代替するようになると思います。

また,契約書等の文書作成もAIができるはずです。

一方で,示談交渉などは,論理的に結論が出るものではなく,両当事者の事情に加えて,それぞれ様々な感情が出てくる中で,両者が納得できる落としどころを見つけなければなりませんので,AIが簡単にできるようには思えません。

弁護士の仕事自体はなくならないにしても,仕事内容は変わってくることは間違いなく,より人間力が求められるようになってくるかと思います。

AIの普及した社会は,まだまだ想像できない部分が多く,楽しみな反面,怖いような気もします。

2019年ゴールデンウィーク10連休と国民の祝日に関する法律(祝日法)

先日,2019年のゴールデンウィークは10連休になるとの報道がされていました。

新天皇の即位日の2019年5月1日を祝日とすると,国民の祝日に関する法律(祝日法)によって,4月30日と5月2日が休日になるのです。

ここで祝日法について少し見てみたいと思います(弁護士でもほとんど見ることのない法律です)。

まず,祝日法2条では「国民の祝日」として,昭和の日,憲法記念日,みどりの日,こどもの日などが定められております。

次に,祝日法3条3項は「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は,休日とする」としているため,5月1日が祝日になれば,5月1日と祝日の4月29日と5月3日に挟まれた,4月30日と5月2日が休日になります。

さらに,祝日法3条2項は,「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする。」としていますので,5月6日が休日になります(いわゆる振替え休日です)。

 

【5月1日が祝日になった場合の2019年のゴールデンウィーク】

4月27日 土曜日

4月28日 日曜日

4月29日 昭和の日

4月30日 休日←祝日法3条3項

5月1日 新天皇即位日

5月2日 休日←祝日法3条3項

5月3日 憲法記念日

5月4日 みどりの日

5月5日 こどもの日

5月6日 振替え休日←祝日法3条2項

債務整理

1 債務整理とは
「債務整理」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
通常,返済が困難になった借金問題を解決することを債務整理といいます。
借金問題の解決というと,自己破産を思い浮かべる方が多いかもしれません。
確かに自己破産も債務整理の1つなのですが,自己破産以外にも,個人の方であれば,任意整理,個人再生といった方法があります。

2 どの方法によって債務整理をするのか
では,個人の方が債務整理をする際に,任意整理と個人再生と自己破産のどれがよいのかというと,これは,借金の額や,財産・収入の状況等によって異なってきます。
例えば,住宅ローン付きの不動産を所有している場合に,自己破産をしてしまうとその不動産を失うことになりますが,個人再生であれば,不動産をのこしつつ個人再生を行うことができる可能性があります。
このあたりの判断は,債務整理に詳しい弁護士に相談されるとよいかと思います(債務整理について名古屋で弁護士へのご相談をお考えの方はこちら)。

3 債務整理をしたことが周囲に知られるのか
債務整理をすると,借金をしていることを家族や職場に知られてしまうのではないかと気にされる方も少なくありません。
自己破産や個人再生をすると官報に掲載されるため,借金のことが知られる可能性がゼロとは言えませんが,それが気づかれる可能性は高くはないように思います。
また,弁護士に依頼する場合,弁護士とやり取りをしていることを家族等に知られないようにしたいことを弁護士に伝えておけば,連絡方法を配慮してもらえると思います。

内々定の法律上の意味

就職活動をしていると「内々定」という言葉を耳にすることがあるかと思います。

また,企業側で採用活動に関わる方であれば,「内々定」を出すことがあるかもしれません。

ただ,この「内々定」の法律的な意味を適切に理解されている方は少ないように思います。

通常,内定は,一応労働契約(解約権留保付労働契約)が成立しているのに対して,内々定は,労働契約が成立していないと考えられえます。

そのため,内定であれば,特別な事情がなければ企業側が取り消すことができませんが,内々定であれば,原則として企業側が取り消すことができます。

ただ,内々定の実態は,企業によって様々で,具体的な事情によっては,内定と同様に取り扱われることもあると考えられます。

つまり,「内定」と「内々定」のどちらの表現を使っているかという形式面だけでなく,例えば,他の企業への就職活動が禁止されていたのかなど実質面も見られるということです。

また,内々定が内定と同視できるとまでは言えないとしても,内々定を取り消しに至るまでの経緯によっては,内々定を取り消した企業が損害賠償責任を負うこともあります。

例えば,経営が悪化しており内々定が取り消さなければならない可能性があるにもかかわらず,内々定者にはそのことを一切告げず,むしろ他の企業への就職活動を禁止し,正式な内定通知日直前になって内々定を突然取り消すといったような場合には,企業側に損害賠償責任が発生する可能性が高いものと考えられます。

このあたりは具体的な事情によって判断が異なってくるところですので,実際にお悩みの方は,弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

弁護士になるには?

知り合いの高校生や,司法試験を目指す子を持つ方などから,弁護士になるにはどうすればよいのか聞かれることが時々あります。

そこで,これから弁護士になることを考えている方を対象に,弁護士になるために必要な司法試験,法科大学院,司法修習,就職活動等についてまとめました。

 

1 弁護士になるための司法試験

弁護士になるためには,司法試験に合格することが必要です。

司法試験には受験資格があり,法科大学院を卒業するか,予備試験に合格することが必要です。

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2 法科大学院とは?

法科大学院は,弁護士・検察官・裁判官を目指す人が行く学校で,ロースクールとも呼ばれています。

法科大学院には,法律を勉強したことがある人向けの既修者コース(2年コース)と法律を勉強したことがない人向けの未修者コース(3年コース)があります。

 

3 法科大学院に入るには?

入学試験では,既修者コースでは法律の試験があり,未修者コースでは,一般的な小論文の試験があることが多いようです。

既修者コース・未修者コースと法学部卒であるかどうかは関係がなく,法学部以外の学部を卒業していても既修者コースに入ることができます。

実際,法学部卒ではないけれども,独学や予備校で法律の勉強をして既修者コースに入る人は少なくありません。

反対に,法学部卒であっても,未修者コースに入る人もいます。

 

4 法科大学院では何をする?

法科大学院では,民法,刑法といった法律に加えて,法律や判例のリサーチの仕方,法律的な文章の書き方,法曹倫理など,弁護士・検察官・裁判官の実務に必要なことも学びます。

法学部とは異なり,少人数であるため,教授と学生との対話形式で進められる授業が多くあり,課題も多く出されます。

一般的に法学部よりも単位取得が厳しく,また,法科大学院での成績が就職活動の際に考慮される場合もあるため,真剣に勉強する学生がほとんどです。

 

5 法科大学院の授業を真面目に受けていれば司法試験に受かる?

法科大学院は司法試験のための学校ではありません。

法科大学院でも司法試験科目の民法や刑法といった授業はありますが,司法試験に直結するものではないことが多いです。

そのため,基本的には,司法試験のための勉強は,法科大学院の授業とは別に自分でしなければなりません。

ただ,法科大学院の中には,司法試験を意識した授業をしている学校もあるというのはよく噂で聞きました。

ここらへんは,法科大学院としても,卒業生の司法試験合格率を上げたいというのが本音のようです。

 

6 司法試験の内容と合格率

司法試験は,マーク式の短答試験と,論文試験があり,合わせて4日間で実施されます。

短答式試験の合格者だけが論文試験の採点対象になります。

短答式試験は,憲法,民法,刑法の3科目です。

ちなみに,私が受験した時は,短答式でも,会社法,民事訴訟法,刑事訴訟法,行政法等も出題されたのですが,最近はなくなってしまいました。

論文試験は,憲法,行政法,民法,商法・会社法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法の7科目と選択科目があります。

司法試験の合格率は,最近は,20%台で推移しています。

 

7 弁護士になるには何年かかる?

弁護士になるルートとして,典型的なものは,法学部に4年間通い,法科大学院の既修コースに2年間通います。

その後,法科大学院を卒業した年の5月に司法試験を受け,9月に合格発表があります。

合格していたら,その年の11月末から司法修習という研修が始まり,約1年後の12月に弁護士登録をすることができます。

これらの期間を合わせると,司法試験に1回で合格したとしても,大学に入学してから7年8か月程度かかります。

最近は,予備試験というのがあり,予備試験に合格すれば,法科大学院を卒業しなくても司法試験の受験資格が得られます。

例えば,学部に在学中に予備試験に受かり,法科大学院に行かなければ2年間早く弁護士になることができます。

 

8 社会人から弁護士になるには?

法科大学院に行くか,予備試験に合格するかのどちらかのルートをとります。

法科大学院に行く場合,仕事を辞めるケースが多いと思われます。

働きながら通いたい社会人のために,夜間コースを開設している法科大学院もあるのですが,かなりハードではないかと思います。

最近では,予備試験の合格者数が増えつつあり,予備試験ルートで社会人から弁護士になるケースも出てきているように思います。

 

9 司法試験に受かっただけでは弁護士になれない?~司法修習とは?~

上に少し書きましたが,弁護士になるには,司法試験合格後に,司法修習という研修を受ける必要があります。

司法修習は,司法試験に合格した人を対象に,最高裁判所によって1年間行われます。

主に座学が行われる集合修習と,実務的なことを学ぶ実務修習に分かれます。

実務修習では,司法修習生が全国各地に分かれて配属され,その地域の法律事務所・検察庁・裁判所で実務について学びます。

弁護士を志望する人であっても,検察庁や裁判所での研修を受けるというのが特徴的です。

 

10 弁護士になるための最後の試験~二回試験~

司法修習の最後に卒業試験(通称「二回試験」)があり,これに合格しないと弁護士になることができません。

二回試験の合格率は高いのですが,毎年数十人程度は不合格になるため,気を付けなければならない試験です。

 

11 弁護士の就職活動

弁護士を目指す人は,いきなり独立する場合を除き,法律事務所等への就職活動を行います。

就職活動の時期は,司法試験の終了後から司法修習中が多いように思います。

一時期は,弁護士の就職難が報道されていましたが,最近は,法律事務所や民間企業での弁護士採用が増え,就職難と言われる状況はなくなってきているように思います。

 

12 まとめ

以上,弁護士になるために必要なことについて簡単にまとめました。

弁護士について色々と報道されていますが,幅広い可能性があり,かつ,やりがいのある仕事ですので,弁護士を目指す学生の方がもっと増えればなと思っています。

弁護士事務所のホームページ

1 弁護士業界のホームページ

近年,ホームページを持つ弁護士事務所が多くなってきたように思います。

以前は,弁護士を探そうと思っても,公表されている情報があまり無かったように思いますが,近年は,ホームページ上に,取扱分野や弁護士費用,対応エリア,さらには,実績等についても掲載されていることが少なくありません。

そのため,弁護士事務所のホームページを見れば,その事務所の特色やどの分野に力を入れているのか等がある程度わかります。

また,交通事故サイト,相続サイト,債務整理サイトなど特定の分野に特化したサイトを作成している弁護士事務所もあります。

「交通事故 弁護士 名古屋」などのキーワードで検索するとこのようなサイトが出てくることが多いです。

 

2 弁護士法人心のサイト

弁護士法人心でも,全体のホームページとは別に,特定の分野に特化したサイトを作っております。

その中で,その分野ごとの法律情報等を「お役立ち情報」や「Q&A」という形で掲載しております。

弁護士を探しているという方はもちろん,それ以外にも,法律情報を知りたいという方のお役にも立てればと考えております。

興味を持っていただいた方は是非ご覧ください。

弁護士法人心名古屋駅法律事務所のホームページはこちら

錯誤取消し

最終更新日2019年10月8日

弁護士に限らず民法を勉強したことのある方であれば,「錯誤無効」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

現行民法95条本文は,「意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。」としており,これが錯誤無効です。

例えば,宝石を100万円で買おうと思い,間違って100万$で買うと意思表示してしまった場合,錯誤があったとして,その意思表示を無効と主張できるのです(ただし,意思表示をした人に重大な過失があった場合は無効を主張できないので注意が必要です)。

錯誤の例

 

錯誤無効と似たものとして,「詐欺取消し」があります。

これは,現行民法96条1項で,「詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる」とされています。

例えば,宝石がダイヤモンドだと説明されたので,100万円で買おうと思い,100万円で買うと意思表示したが,実はダイヤモンドではなくガラス製だったという場合には,詐欺によるものだとして,意思表示を取り消すことができます。

ところで,錯誤の場合は「無効」,詐欺の場合は「取り消し」と異なっているのはなぜでしょうか。

これについて,錯誤の場合は,意思表示に対応する意思(専門用語では内心的効果意思といいます),上記の例では,「宝石を100万$で買う」という意思は存在しない(「円」「$」と間違えたのであって「100万$」で買うつもりはそもそもない)のに対し,詐欺の場合には,騙されてはいるものの「宝石を100万円で買う」という意思(内心的効果意思)があるのです。

錯誤と取消しの比較

つまり,内心的効果意思の存在しない錯誤の場合には,そもそも意思表示が無効であるのに対し,内心的効果意思が存在する詐欺の場合には,意思表示は一応有効だけれども取り消すことができるというわけです。

このように,内心的効果意思の有無の違いによって,「無効」と「取り消し」が区別されているというのが従来の考え方でした。

ところが,今回の民法改正で,「意思表示は,次に掲げる錯誤に基づくものであって,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。」とされ,錯誤の場合にも「取り消し」として扱われることになりました。

これが今回のタイトルの「錯誤取消し」です。

どうして取り消しになったのかや,現実問題として何か変わるのかについては,改めて書きたいと思います。

正当防衛

1 正当防衛とは

刑事事件のニュースや刑事ドラマで,時々,「正当防衛」という言葉がでてきますが,どのような場合に正当防衛が認められ,正当防衛となるとどうなるのかご存知でしょうか。正当防衛は,簡単に言うと,相手が攻撃してきた場合に,自分の身を守るために反撃するというものです。

刑法には,36条1項に正当防衛についての定めがあり,「急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。」とされています。

2 正当防衛となるとどうなる?

刑法では,正当防衛の場合には,「罰しない」とされています。

この「罰しない」の意味について,刑法学上は,違法性が阻却される(なくなる)と考えるのが通常です。

違法性がないと犯罪は成立しませんので,犯罪にならないということです。

3 正当防衛となるための要件

⑴ 「急迫不正の侵害」

まず,正当防衛となるためには,「急迫不正の侵害」が必要です。

例えば,あらかじめ相手がいつどこで襲ってくることがわかっており,この機会に相手に危害を加えてやろうと思い反撃の準備をしていたような場合には,「急迫不正の侵害」は認められず正当防衛にはなりません。

⑵ 「自己又は他人を防衛するため」

他人の権利を守る場合でもよいため,例えば,仲間を助けようとした場合でも正当防衛になります。

⑶ 「やむを得ずにした行為」

正当防衛となるためには,「やむを得ずにした行為」でなければなりません。

例えば,逃げようと思えば問題なく逃げられたのに,あえて反撃したような場合は,「やむを得ずにした行為」とはいえません。

また,素手で殴りかかってきた相手に対して,拳銃で反撃したような場合も,体格差や状況にもよりますが,基本的には「やむを得ずにした行為」とはいえないと考えられます。

4 刑事事件で正当防衛を主張したい場合にはどうすべきか

正当防衛が認められるためには,正当防衛を基礎づける事実関係を主張・立証していく必要がありますので,弁護士にしっかりと相談することが重要です。

休車損害と遊休車

1 休車損害とは?
「休車損害」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
営業車が交通事故で破損した場合,修理や買い替えをすることになりますが,その場合,修理期間中や買い替え期間中は営業車を使って営業することができません。
例えば,タクシーが破損して修理に出すことになった場合,修理期間中はその車を使ってタクシー営業をすることができません。
このように,本来であれば営業車を使って営業できたはずなのに,それができなかったという損害のことを「休車損害」といいます。

2 遊休車の問題
この休車損害を考えるにあたって,「遊休車(実働していない余っている車)が存在したか」ということがよく問題となります。
遊休車が存在していたのであれば,被害者は事故車の代わりに遊休車を使って営業できたはずだから,休車損害は認められないことになります。
ただ,実務上は,遊休車が存在したのかどうかが必ずしも明らかではなく,争いになることが少なくありません。

3 実働率と休車損害
遊休車が存在したかどうかという点に関して,被害者が保有している営業車の「実働率」という指標があります。
加害者側としては,被害者の保有する営業車の実働率が100%でなかった場合,被害者は,他の営業車を使って営業できたのではないかと考えるわけです。
しかし,実際には,様々な事情で実働率100%というのは通常実現できないので,実働率が100%でなかったとしても,他の営業車を使って営業できたとは必ずしもいえません。
結局は,被害者の保有する営業車の状況や体制等を検討して休車損害の有無を判断されることになるものと考えられます。

休車損害の計算方法については,こちらをご覧ください。

弁護士法人心豊田市駅法律事務所オープン

本日,弁護士法人心豊田市駅法律事務所がオープンいたしました。

弁護士法人心の9つめの事務所になります。

ヴィッツ豊田タウンの中にありますので,豊田にお住いの方には,わかりやすい場所かと思います。

これまでも豊田にお住いの方からご相談いただいておりましたが,今後は豊田市に事務所ができましたので,より一層,豊田の方のお力になれればと考えております。

弁護士法人心豊田市駅法律事務所のサイトはこちら

相続に関する弁護士業務

弁護士が扱う分野の1つに「相続」があります。

相続と一口にいっても,実際は,様々な業務があります。

まず,亡くなる前に書いておく「遺言」です。

遺言の書き方が悪いと,無効になってしまったり,遺族の方の争いを招いてしまったりすることがありますので,弁護士に遺言の作成を相談される方が少なくありません。

また,相続が起こった後は,遺産を分けなければなりません。

そのためには,相続の権限があるのが誰なのか,相続財産として何があるのかを明確にする必要があり,そのために,「相続人調査」や「相続財産調査」を行います。

その上で,「遺産分割協議」を行い,協議がまとまれば「遺産分割協議書の作成」を行います。

そのほかにも,相続に伴う「名義変更」などの手続きが必要になります。

また,被相続人に借金等がある場合,債務を相続人が引き継がないようにするために「相続放棄」をすることもあります。

さらに,被相続人の子など,法律で遺留分が認められている人(遺留分権者)が,遺言書等で遺産の相続の対象から除かれていたような場合に,遺留分について請求する「遺留分減殺請求」を行うこともあります。

弁護士法人心では,相続の弁護士業務に関する総合サイトをご用意しています。

相続について弁護士を名古屋でお探しの方はこちらをご覧ください。