4月は新しい年度の始まりということもあり,慌ただしく過ごしている方も多いかと思います。
また4月は新卒社員の入社の時期でもあります。
弁護士法人心でも新卒の方が入社し,一生懸命仕事をしています。
4月は新しい年度の始まりということもあり,慌ただしく過ごしている方も多いかと思います。
また4月は新卒社員の入社の時期でもあります。
弁護士法人心でも新卒の方が入社し,一生懸命仕事をしています。
交通事故に遭った場合,多くのケースでは,加害者側の保険会社から治療費が支払われます。
では,この治療費はいつまで支払われるのでしょうか?
症状が完治すれば,もちろん完治した時点までですが,問題は,完治が難しい場合です。
これについて,これ以上は治療を続けても症状が改善しないという時点を「症状固定」といい,この症状固定の時点まで加害者に治療費の支払義務があると考えるのが通常です。
この症状固定の時期は,医学的な判断ですので,保険会社や弁護士が決めるものではありません。
弁護士法人心は,新卒の採用活動をしています。
名古屋では,3月3日,4日に,ポートメッセなごやでのマイナビの合同説明会に出展していました。
3月7日,8日には,同じくポートメッセなごやでリクナビの合同説明会があり,こちらにも出展予定です。
その他,事務所での採用説明会も開催しています。詳細はこちら。
就職活動中の方で,弁護士法人心に興味を持っていただける方は,ぜひお越しください。
訴訟をする前には,弁護士として,訴訟をした場合の見通しを考えなければなりません。
この見通しを立てる上で,過去の裁判例がとても重要です。
今回のケースと事実関係が全く同じ事件というものはあり得ませんが,争点が似ている事件は存在する場合があります。
その場合は,過去のケースで裁判所がどのような点に重きを置いて結論に至っているのかを把握し,それが今回のケースにも妥当するのかを検討していきます。
近年,自動車保険に弁護士費用特約を付けている方が増えてきています。
弁護士費用特約は,交通事故等に関して弁護士に依頼したい場合に,保険から一定の限度(多くの保険では300万円)で弁護士費用がでるというものです。
この弁護士費用特約について,先日,「事故を起こしてしまっても,対人賠償保険に入っているのだから,弁護士に依頼することはほとんどないのではないか?」というご質問をいただきました。
確かに加害者側の場合では,通常は保険を使うので,自分で弁護士に依頼する必要性のないケースもたくさんあります。
ですが,この弁護士費用特約が役立つのは「被害者側」の場合です。
被害者側の場合,加害者から損害賠償を受けるのですが,その金額がいくらにするかという示談交渉を加害者側(通常は加害者の保険会社)としなければなりません。
示談交渉をどのように行うかで,受け取れる損害賠償金の額が大きく変わってきます。
弁護士費用特約を付けていれば,この示談交渉について,多くの場合自己負担なく,弁護士に依頼できるのです。
弁護士費用特約を付けても保険料はさほど高くなりませんので,付けておくことをおすすめします。
これまでに裁判を傍聴したことはあるでしょうか?
裁判は原則として公開されていますので,誰でも傍聴することができます。
裁判傍聴はもちろん無料です。
社会的に注目を集めている裁判などで傍聴希望者が多い場合には,傍聴券が交付されることもあります。
事件の関係者等が傍聴するというのが典型的なケースですが,実は事件とは全く無関係の人が傍聴していることも多々あります。
例えば,法学部生やロースクール生が勉強のために傍聴したり,記者が記事を書くために傍聴したりします。
中高生が社会見学で傍聴することもあります。
その他,趣味(?)で裁判傍聴を行っている人もいるようです。
このように傍聴が認められているのは,裁判を公開することにより,裁判に対する国民のチェックが及び,公正な裁判の実現につながると考えられているためです。
これに関して,日本国憲法82条に「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」と定められています。
名古屋地裁の傍聴に関する情報はこちら。
近年,法律事務所のテレビCMを見かけることが増えてきました。
従来は,弁護士業界は広告に関する規制が厳しかったのですが,2000年以降は規制が緩和され,様々な広告がなされるようになりました。
特にテレビCMに関しては,目立つ分,弁護士業界内でも,色々な意見があります。
ただ,CMによって弁護士に相談する敷居が少し下がったと思われ,これは評価すべき点だと思います。
また,弁護士のCMで特に多いのが,債務整理や過払い等の借金問題に関するものですが,これらのCMのおかげで,借金問題も弁護士に相談すれば解決できるというのが世の中に広まりました。
弁護士に借金問題を相談するという発想がなく,司法による救済を受けられないという方が随分と減ったのは,テレビCMの功績といえるかと思います。
なお,弁護士法人心は,現時点でテレビCMは行っておりませんが,これまで多くの借金問題に取り組んできました。
借金問題でお悩みの方は,一度ご相談いただければ,解決の糸口が見つかるかもしれません。
弁護士法人心では,メインのサイトの他,「相続サイト」「刑事事件サイト」など分野別の専用サイトを作っております。
専用サイトがあった方が,それぞれの方に,よりふさわしい情報を提供できると考えているからです。
そして,先日,このような専用サイトの一つとして,遺言サイトを公開いたしました。
遺言についてお悩みがある方はこちらをご覧いただければと思います。
最終更新日2019年4月28日
1 裁判所の管轄は『被告の住所地』が原則
訴えを起こす際に,まず考えなければならないことの1つとして,どこの裁判所に訴えを起こせばよいのかという「管轄」の問題があります。
裁判所は全国各地にありますが,どこにでも自由に訴えを起こしてよいというわけではなく,法律上,管轄というのが決められています。
最も基本的なルールとして,被告となる人の住所地には管轄があるということです(民事訴訟法4条1項,2項)。
ですので,相手の住所が名古屋であれば,自分の住所がどこであったとしても,少なくとも名古屋地方裁判所(もしくは名古屋簡易裁判所)には管轄があります。
2 多くのケースでは『原告の住所地』にも管轄がある
また,財産上の訴え(代金の支払い請求や損害賠償請求などはこれにあたります)については,「義務履行地」に管轄があります(民事訴訟法5条1号)。
義務履行地というのは,特に指定がされていなければ,「債権者の現在の住所」になります(民法484条)。
つまり,財産上の訴えについては,契約等で義務履行地が定められていない限り,金銭を支給する側(原告側)の住所地にも管轄があるのです。
3 不法行為については『不法行為地』にも管轄がある
それ以外にも,例えば,交通事故のような不法行為に関する訴えに関しては,不法行為があった場所,つまり交通事故の場所にも管轄があります(民事訴訟法5条9号)。
結局,交通事故については,被告の住所地にも,原告の住所地にも,交通事故の場所にも管轄があることになります。
4 契約による『専属的合意管轄』
また,契約をする際には,あらかじめ,将来争いが生じた場合の管轄裁判所を契約で定めておくこともあります。
「名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」というように,特定の裁判所のみでしか訴訟をしないことを定めておくことを,専属的合意管轄といい,弁護士が契約書を作成するには,この条項を入れておくことがよくあります。
5 その他の管轄
そのほかにも訴訟の類型によって管轄が定められている場合があります。
毎年この時期に弁護士になるための最後の試験が行われます。
司法試験に合格した人が一年間にわたり司法修習を行い,最後にこの試験を受けます。
結果は12月に発表され,合格すれば,晴れて弁護士になることができます。
合格率は高いのですが,合格しないと働けないためプレッシャーに感じる人も多い試験です。
弁護士法人心には,法律に関する事務を扱うパラリーガルという職種があります。
新人のパラリーガルは,16回に渡る研修を受けています。
この研修を通じて,重要な手続等を一通り学ぶことができ,業務を効率的に行えるようになります。
弁護士に法律相談をする場合,法律事務所に行って,弁護士と直接会って相談をするというイメージをお持ちの方が多いかと思います。
そのような形の法律相談が多いのは確かですが,一方で,電話相談という形を取り入れている法律事務所もあります。
弁護士法人心でも,交通事故や完済済みの過払い金返還請求など,一定の種類の案件については,電話相談を取り入れており,遠方にお住いの方や,なかなか事務所に出向く時間を取れない方などにご利用いただいています。
もちろん,直接弁護士と会って相談したいという方につきましては,ご来所の上ご相談いただくことも可能です。
弁護士法人心のfacebookページができました。 → 弁護士法人心facebook
弁護士法人心のことをもっと多くの方に知っていただくきっかけになればと思います。
「被告」という言葉は,皆さん聞いたことがあるかと思いますが,厳密な意味をご存知でしょうか?
民事訴訟で訴えられた人が「被告」です(訴えた人は「原告」)。
「被告人」という言葉もありますが,これは,刑事事件で裁判にかけられた人のことです。
よく刑事事件に関するニュースで「●●被告に実刑判決」などというのを聞きますが,そこでいう「被告」は厳密には「被告人」で,慣行上「被告」と表現されているようです。
民事訴訟で「被告」と呼ばれて怒っている方を見かけたことがありますが,「被告」という言葉に「悪いことをした人」というイメージがあったからでしょうか。
ちなみに,ニュースで耳にする「容疑者」という言葉は,法律用語では「被疑者」といいます。
「被疑者」が検察官に起訴されると「被告人」となるわけです。
日弁連が法律事務所の事務職員を対象に「事務職員能力認定試験」を実施しています。
試験問題は,訴状の記載事項,管轄といった民事訴訟一般,執行・保全,相続,登記,家事事件,債務整理,刑事など弁護士業務に関して幅広い分野から出題されます。
日弁連のHPに過去問と解答は掲載されているのですが,解説は公表されていないようです。
試験問題等はこちら
採用関係の仕事をしていると履歴書を見る機会が多くあるのですが,間違った記載が結構多くあります。
以下,私がよく見かける間違いトップ5です。
1位・・・「和暦」とあるのに西暦で書いてしまう
2位・・・職歴に「アルバイトを含む」とあるのにアルバイトを書き忘れる
3位・・・入学・卒業の年を間違える
4位・・・大学の学部が書かれていない
5位・・・年齢が違っている
年齢の間違いは,満年齢と数え年の混同によるものかと思います。
ちょっとした間違いかもしれませんが,どうしても印象が良くありません(特に弁護士の場合には,ちょっとしたミスが大問題になることもありますので,間違いは厳しく見られることが多いと思います)。
せっかく書いたPRが,間違いのせいで台無しにならないよう,就職活動中の方はお気を付けください。
相手がお金を払ってくれないので,訴訟をしてほしいという相談を受けることがよくあります。
訴訟というのは,債権回収の有効な方法なのですが,注意しなければならない場合もあります。
その一つが,相手に全く財産が無い場合です。
弁護士報酬やその他の費用を使って,せっかく勝訴判決をとっても,相手に財産が無く,債権を回収できないということになりかねません。
訴訟をする際には,裁判所に請求が認められるかどうかももちろん重要ですが,請求が認められたとして相手が支払えるか(相手に財産があるか)というのも同じくらい重要です。
最近,徐々に台風の話題を聞くようになってきました。
裁判所に行くなど,弁護士業務にも移動があるので,仕事にも影響が出ます。
今年はまだ名古屋に大きな台風は来ていませんが,これから秋にかけて注意が必要ですね。
弁護士の資格を取ってもすぐに独立開業する人は少数で,多くの人はどこかの法律事務所や企業に所属します。
そのために,弁護士も就職活動をするのですが,年々その就職活動時期が早まってきています。
以前は,司法試験の合格発表後に就職活動を始める人が多かったのですが,最近は,司法試験の受験後,合格発表までの間に就職活動を行う人も増えてきています。
そのため,せっかく内定を得たのに(採用する側からすると内定を出したのに)司法試験に落ちてしまったという話もよく聞きます。
司法試験受験生からすると,試験を受けてから合格発表までの期間に,司法試験の勉強を継続するのか,就職活動を行うのか,両方行うのかは,悩ましい問題かと思います。
1 交通事故と代車使用料
交通事故に遭い,車が壊れてしまった場合,修理か買替えが必要となり,その間は車がなくなってしまいます。
その間に代車を使った場合,代車使用料を加害者に請求することができることがあります。
2 代車の必要性
代車使用料が認められるためには,代車の必要性と,実際に代車を使用したことが必要です。
日頃から車を通勤等に使っていたという場合には,代車の必要性が認められやすいですが,他にも車を保有していた場合や,電車やバスなどの公共交通機関の利用が可能かつ相当である場合には,代車の必要性が否定されることもあります。
裁判例でも,「被害車両を使用して自宅から約三キロメートルの会社に通勤していたことが認められるところ、バスや電車等の公共の交通機関やタクシーの利用では不十分であることなどの主張、立証がなく、そのうえ、原審における第一審原告A本人尋問の結果によれば、第一審原告ら宅には被害車両のほかに普通乗用車、軽トラック、原付自転車各一台が所有されていることが認められるから、代車使用の必要性があるものとはいい難く、代車使用料相当の損害の主張は採用できない」として代車の必要性を否定しているものがあります(大阪高判平成5年4月15日交通事故民事裁判例集26巻2号303頁)。
3 代車の使用期間
事故に遭った車の修理や買替えに必要な相当期間を限度として,代車使用料が認められます。
ですので,例えば,車を修理に出して代車を3週間使用したとしても,その事故に遭った車の修理に必要な相当期間が2週間だったとすれば,代車使用料は2週間分しか認められません。
代車の使用期間として認められるのは,もちろんそれぞれのケースごとに異なりますが,修理の場合は2週間程度,買替えの場合には1か月程度というのが一つの目安とされています。
また,加害者側保険会社等との交渉期間についても相当期間に含められることがあります。
裁判例でも,「一般に,加害者の示談交渉を代行し,交通事故処理を専門的かつ継続的に担当する損害保険会社の担当者は,被害者に対して合理的な損害賠償額の算定方法について十分かつ丁寧な説明をなし,その根拠資料を示して,被害者の理解を得るように真摯な努力を尽くすべきであって,ことに,被害者側に何らの落ち度もない事案においては,被害感情が高いことが少なく(原文ママ),その必要性は大変高いものということができる。そして,被害者が納得するための説明,交渉等に時間を要し,その結果,修理又は買換手続に着手する以前の交渉等に費やされた期間中に代車料が生じたとしても,それが,加害者(損害保険会社の担当者)の具体的な説明内容や被害者との交渉経過から見て,通常の被害者が納得して修理又は買換手続に着手するに足りる合理的な期間内の代車料にとどまる限り,加害者(損害保険会社)はその代車料についても当然に負担する責任を負わなければならない。」とし交渉期間についても代車使用料を認めたものがあります(東京地判平成13年12月26日交通事故民事裁判例集34巻6号1687頁)。
4 代車の車種
どのような車種を代車としてもその使用料が認められるわけではありません。
事故に遭った車と同程度の車種であればその代車の使用料が認められるというのが基本的な考え方です。
ただ,事故に遭ったのが高級外車の場合には,国産高級車の限度で代車使用料が認められる傾向にあります。
裁判例でも,「原告車には、事務が行えるよう電話機、ファックスなど機器が備えつけられていた。原告が営業車として特に原告車を使用していた理由は、安全性が高いこと、車内で事務が可能であること、多人数を乗車させることができること、会社の体面などである。」と認定した上で,「原告が原告車を営業車として使用していた理由は、修理期間という短期間であることも考えれば、いずれも国産高級車をもって十分代替できるところで、代車としてキャデラックのリムジンを使用しないことによって、営業活動に与える支障は特段認めることができず、他に原告の主張を認めるに足りる証拠もない。」として,高級外車ではなく国産高級車の限度で代車使用料を認めたものがあります(東京地判平成7年3月17日交通事故民事裁判例集28巻2号417頁)。
5 まとめ
このように,交通事故で車が壊れたとしても,無制限に代車使用料が賠償されるわけではありません。
代車使用料について保険会社との話がまとまらない場合には,弁護士に相談してみるのもよいかもしれません。