司法試験の受験を終えられた方へ

今年も司法試験が終わり,早い司法試験受験生の方は,事務所探しを始めていることかと思います。

法律事務所によって,扱える事件の種類や,働き方が大きく異なります。

自分が将来どうなりたいのかをしっかりと考えつつ,将来像に合った事務所を探すことがとても大切です。

弁護士法人心では,70期の司法修習生予定者(今年の司法試験を受けた方)および69期司法修習生を対象に,キャリアセミナーを実施します。

キャリアセミナーでは,今後の弁護士業界の動向や,勤務する事務所の選び方,専門性をどのように身に着けていくか等,これから法律家になられる方々にとって役立つ情報を提供いたします。

詳しくは,こちらに掲載していますので,興味のある方はご参加ください。

早期相談・早期解決

医療の世界では,病気の「早期発見・早期治療」が大切だという話をよく聞きます。

これは,法律の世界でも同様です。

問題がこじれてどうしようもなくなった時にご相談に来られる方も多いのですが,もっと早く弁護士に相談してもらえればいろいろ手が打てたという場合も多々あります。

この背景には,まだまだ弁護士が気軽に相談できる存在でないという問題があるように思います。

法律という社会のルールに関して,もっと気軽に相談できる仕組みを作っていくことも弁護士の役割かと感じています。

弁護士を名古屋でお探しの方はこちらをご覧ください。

名古屋中央郵便局

弁護士の仕事をしていると,急ぎの書類を送らないといけないことがあり,緊急の場合には夜中に書類を送りに行きます。

そんなときに必要になるのが,24時間営業している郵便局です。

最近は,JPタワー名古屋にある名古屋中央郵便局のゆうゆう窓口が24時間営業していますので,とても便利です。

法律事務所の採用活動

今年も新卒の就職活動の時期が到来し,様々な企業の採用説明会等に参加している学生の方も多いかと思います。

法律事務所の採用活動というと弁護士の採用を思い浮かべる方もおられるかもしれませんが,弁護士以外のスタッフの採用も行います。

弁護士法人心では,法律事務職であるパラリーガルの他,企画・総務,広報,経理・会計,労務管理など様々な職種を募集しています。

ご興味のある方は,こちら(弁護士法人 心  新卒採用サイト)をご覧ください。

リクナビ合同説明会!

本日,弁護士法人心は,リクナビの合同説明会に参加していました。

1回20分説明会を合計14回行いましたが,席が埋まり,立ち見をしていただく方もでるなど,たくさんの方に来ていただきました。

3月2日,3日は,ポートメッセ名古屋で開催される合同説明会「リクナビ SUPER LIVE 名古屋」に参加します。

会社の説明だけでなく,今後の就活などでも役に立つ「コミュニケーションで一番大切なこと」もお話ししますので,名古屋で就活をしている方は,ぜひお越しください!
弁護士法人心採用説明会

会社を設立する際の資本金の額

従来は,株式会社を設立するためには最低1000万円の資本金が必要でしたが,現在では,法律上は,資本金が1円でも会社を作ることができることになっています。
しかし,資本金がいくらであるかは外部から見ることができ,会社の信用にも関わることや,当面の運転資金となることから,資本金をあまりに低額にするのは好ましくありません。
他方で,資本金の額を一定額以上にすると,税金(消費税,法人住民税均等割)で不利になってしまいます。
また,資本金の額が許認可に影響を与えることもあります。
以下,これらの点についてご説明いたします。
①会社の信用
資本金は登記事項となっていることから,誰でも法務局で登記事項証明書を取得することで会社の資本金の額を知ることができます。
そのため,資本金は会社の信用力に関する指標の一つとして用いられることがあります。
資本金があまりに低額な場合,取引先から信用力の低い会社だと判断されてしまう恐れがあります。
②当面の運転資金
資本金は,会社設立時に銀行に払い込みをしなければなりませんが,会社設立後には銀行から引き出して事業のために自由に使うことができます。
会社を設立すると,商品の仕入れ,備品の購入,事務所賃料の支払い,給料の支払い等,設立直後から多くの資金が必要となります。
ところが,事業を始めても取引先からすぐに入金があるとは限りません。
このように,会社を設立し業務の開始した時点と,取引先から入金されてくる時点との間にタイムラグがあるため,当面の間必要な費用を賄えるだけの資本金を用意しておくことが必要です。
③税金との関係
消費税に関しては,資本金が1000万円未満であれば,原則として,会社設立後2期間は,免税事業者となり,消費税の申告・納付をする必要がありません。
また,法人住民税均等割は,資本金と従業員の数で税額が決まり,資本金が1000万円以下であれば税額の最も安い区分となります。
したがって,資本金の額を1000万円未満にすることが,税金との関係では有利であるといえます。
④許認可
許認可を受けるために資本要件を満たす必要がある場合があります。
例えば,特定建設業の許可を得るためには,資本金の額が2000万円以上であることが必要です。
許認可を受ける予定がある場合には,その要件について確認しておくことが不可欠です。

弁護士法人心の会社設立業務に関するご案内はこちら

産休・育休は「本当に使える」かどうか?

就活生の方から「産休・育休制度はあるのでしょうか?」という質問が出ることがよくあります。

この点について,まず法律上どうなっているかをみてみますと,産休については,労働基準法で出産予定日の6週間以内と産後8週間以内の女性を就業させてはいけないとされています(労働基準法65条1項2項)。

また,育休についても,育児介護法で,1歳に満たない子を養育している場合には育児休業をすることができるとされています(育児介護法5条)。

ですので,冒頭の質問に対して,「産休・育休制度はありません」などと答える会社はほどんどありません。

問題は,産休・育休制度があるかどうかではなく,実際に取得できるかどうかです。

「周りで産休取っている人がいないので取りづらい」「産休を取ろうとしたら退職を勧められた」「育休なんか取ったら出世できなくなると言われた」などといったことは今でも少なくありません。

就活生の方が注目すべきなのは,産休・育休の「取得率」です。

ちなみに,弁護士法人心では,妊娠した女性社員全員が産休・育休を取得しており,妊娠を機にやめた方はいません。

株式の譲渡制限

原則として,株式は自由に譲渡できるため,第三者によって会社の株式を取得されることもあります。

例えば,次のようなケースが考えられます。

「AさんとBさんがそれぞれ株式を50パーセントずつ所有していたところ,Bさんが,Aさんに相談することなく,自分の所有する株式全てをCさんに譲渡した。」

この場合,Aさんが知らない間に,Cさんが会社の株式の50パーセントを取得してしまいます。

取締役の選任等については株主総会決議によって行いますが,株主総会決議は,株主総会に出席した株主の過半数の賛成が必要です。

そのため,もしAさんとCさんの意見が合わない場合,株主の過半数の賛成が得られず,株主総会決議ができないことになってしまい不都合です。

このような事態を避けるために,定款に株式の譲渡による取得は会社の承認を要すると定める形で,株式の譲渡制限をすることができます。

定款による株式の譲渡制限を行うためには,株式の譲渡制限について登記しておく必要があります(株券発行会社では株券に株式の譲渡制限に記載することも必要です)。

このような定款による株式の譲渡制限は,多くの非上場会社において行われています。

会社の種類いろいろ

「会社」というと,多くの方が株式会社をイメージされますが,株式会社以外の種類の会社もあります。

会社は,まず,株式会社と持分会社に分かれます。

さらに,持分会社は,合名会社,合資会社,合同会社の3つに分かれるため,日本の法律上設立できる会社としては,株式会社,合名会社,合資会社,合同会社の4種類となります。

株式会社は,出資者である株主が自ら経営を行うのではなく,株主総会で選任された取締役が経営を行います(もっとも,株主が自らを取締役に選んだ上で経営を行うことは可能です)。

また,株式会社では,出資者である株主は,会社の債権者に対して責任を負わず,会社の債務について株主が請求を受けることはありません。

他方,持分会社は,原則として出資者が会社の経営を行います。

そして,持分会社のうち合同会社は,株式会社と同じく,出資者は会社の債権者に対して責任を負いません。

これに対して,合名会社は,出資者の全員が会社の債権者に対して責任を負い,会社の債務について出資者が請求を受けることがあります。

合資会社は,合同会社と合名会社の中間で,会社の債権者に対して責任を負う出資者と,責任を負わない出資者が混在しています。

なお,従来は有限会社という種類の会社が存在しましたが,有限会社法は廃止され,現在新たに有限会社を設立することはできません。

会社を設立する際には,まずどの種類の会社にするかを決めなければなりません。

それぞれ,メリット・デメリットがありますので,会社設立の際にお悩みの場合には,弁護士等の専門家にご相談されるのがよいかと思います。

友人と起業する際の注意点

友人と起業するというお話を聞くことがよくあります。

友人と意見が一致している間は問題ないのですが,意見が分かれてしまった場合,出資割合が大きな意味を持ってきます。

⑴ 出資割合の重要性

株式会社の場合,原則として,出資割合がそのまま株主総会での議決権の割合となります。

そのため,出資割合によって会社経営の決定権が誰にあるのかが決まります。

⑵ 普通決議と特別決議

株主総会決議には,普通決議,特別決議,特殊決議があります。

例えば,取締役の選任は普通決議によって行われます。特別決議は,重要事項についての決議であり,例えば,会社の合併を行うためには特別決議が必要となります。

そして,普通決議を行うためには出席株主の議決権の過半数の賛成が必要となり,特別決議を行うためには出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。

⑶ 出資割合と決定権の関係

「AさんとBさんが2人でお金を出し合って(出資して)会社を設立する」という事例について考えてみたいと思います。

①AさんとBさんがそれぞれ50%ずつ出資する場合

この場合,AさんとBさんが対等な関係で会社経営を行うことができそうですが,二人の意見が異なる場合には,どちらも議決権の過半数を持っていないため,何も決められなくなってしまうおそれがあります。

②Aさんが51%,Bさんが49%を出資する場合

この場合には,株主総会の普通決議は,Aさんの思い通りに行うことができます。他方,株主総会の特別決議については,どちらも議決権の3分の2を持っていないため,二人の意見が異なる場合には行うことができません。

③Aさんが67%,Bさんが33%を出資する場合

この場合には,株主総会の普通決議も特別決議もAさんの思い通りに行うことができ,二人の意見が異なる場合でも,物事を決められなくなることはありません。

⑷ まとめ

このように,出資割合は,単に誰がどれだけお金を出すかということだけでなく,誰が会社経営の決定権を持つのか,意見対立があった場合にどのような状況となるのかと深くかかわる問題ですので,しっかりと考えた上で決めることが不可欠です。

名古屋駅内の「名古屋うまいもん通り」拡大!

名古屋駅前は,従来からある「JRセントラルタワーズ」「ミッドランドスクエア」「ルーセントタワー」などに加えて,最近「JPタワー名古屋」ができ,今後,「大名古屋ビルヂング」「JRゲートタワー」などの建設が進んでおり,急速な開発が行われております。

このようにJR名古屋駅桜通り口側の開発の勢いがすさまじいので,そちらに目が行きがちですが,つい最近,太閤通り口(銀時計がある方です)でも「名古屋うまいもん通り」のリニューアルがありました。

従来から「名古屋うまいもん通り」はあったのですが,今回のリニューアルでそのエリアが拡大され,お店の数が増えました。

名古屋駅付近はとても人が多く,特に土日にはどこも行列ができていてなかなかお店に入れないことも多いので,お店が増えるのは嬉しいことです。

この通りには「ひつまぶし」など「名古屋めし」を扱っているお店も多くありますので,名古屋以外の地域から来られた方も一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか?

司法修習同期の結婚式

今日はウエスティンナゴヤキャッスルで司法修習の同期の友人の結婚式がありました。

友人が弁護士をしていることもあり,出席者に弁護士の方が結構いました。

式場の窓からは名古屋城が見えました。

とても素敵な結婚式でした。

また,久々に会った友人も多く,思い出話や情報交換ができ,有意義な時間を過ごすことができました。

弁護士の就職活動の方法③(勤務条件)

勤務先を選ぶ際にほとんどの方は,給与の額を気にするかと思いますが,弁護士の場合,単純に給与の額だけで比較することはできません。

まず,新人弁護士にとって軽くない負担となるのが弁護士会費ですが,これが事務所負担なのか個人負担なのかによって,年間何十万円と負担額が変わってきます。

事務所によっては,給与●●万円(弁護士会費分を含む)などとしているところもあります。

また,国選事件等の報酬の取扱いも重要です。全額個人の報酬となる事務所もあれば,全額事務所に入れることになっている事務所,一部だけ経費として事務所に入れる事務所など,国選報酬に関する取扱いは事務所によって様々です。

さらに,健康保険,厚生年金保険といった社会保険に加入できるかも重要なポイントです。

その他にも細かな補助等がある場合もあります(例えば,弁護士法人心では,交際費の一部を事務所が負担する制度があります)。

新卒の方の場合,どうしても給与の額に目が行きがちですが,上記のように,給与の額以外にも確認しておくべきポイントがあります。

近年は,募集要項等で上記事項を公開している法律事務所も多くありますので,事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

弁護士の就職活動の方法②(履歴書の書き方)

民間企業の就職活動と同じく,法律事務所への就職活動でも履歴書は重要です。

法律事務所に出す履歴書といっても重要な点は,通常の履歴書と同じです。

証明写真を貼り忘れる,ふりがなを書き忘れる,学校の入学・卒業の年を間違える,職歴欄に「アルバイトを含む」とあるのにアルバイトを書き忘れるなどのミスが意外とあります。

ちょっとしたミスなのですが,どうしても第一印象が悪くなってしまいがちですので,しっかりと見直すことが重要です。

学歴欄は,大学以降を書く方がいますが,少なくとも高校は書いた方がよいと思います。どこの高校出身かは一つの指標となりうるからです。

また,法科大学院については未修か既修かを書いた方がよいかと思います。入学と卒業の時期だけでは,未修なのか,既修で留年しているのかがわかりません。

法律事務所に出す履歴書でよくあるものとして,「興味のある法律分野」という項目があります。

正直に書くのはよいのですが,志望した事務所で扱っていない分野だと「どうしてうちの事務所なのか?」という疑問を持たれかねません。

志望した事務所で扱っていない分野を書く場合には,その分野に興味があるのにどうして当該事務所を志望するのかということがわかるように書くと印象がよいかと思います。

また,よくある疑問として,手書きで書くか,ワープロソフトで書くかという点がありますが,私個人の考えとしては,読みにくくなければどちらでも問題ありません。

以上はほとんど形式面の話ですが,内容をしっかりと読んでもらうためにも,形式面の基本をしっかりと押さえておくことは重要です。

弁護士の就職活動の方法①(事務所の見つけ方)

今回の記事は,弁護士事務所への就職活動を考えている方に向けて書いています。

就職活動を進める上でまず大切なことは,求人を出している事務所を見つけることです。

一昔前は,先輩等に紹介してもらうというのが多かったかと思いますが,現在それ以外にも様々な方法があります。

①弁護士の求人サイトを利用する

弁護士事務所を探す上で,有用なサイトとして,「アットリーガル」と「ジュリナビ」があります。

これらのサイトには,多くの法律事務所が掲載されており,事務所探しにとても役立ちます。

また,日弁連が行っている「ひまわり求人求職ナビ」も多くの求人情報が出ています。

②合同説明会に参加する

各地域の弁護士会が合同説明会を開催しています。

このような合同説明会には,弁護士の採用に意欲的な事務所が多く参加していますので,是非参加すべきです。

弁護士会以外にも,法科大学院や司法試験予備校等が合同説明会を開催することもありますので,情報を収集しておくことが重要です。

③インターネットの検索エンジンで検索する

「弁護士 採用 名古屋」などのキーワードで検索すると求人を出している弁護士事務所が出てくることが多いです。

この方法により,大手求人サイトには掲載されていないような求人情報が手に入ることがあります。

弁護士法人心では,弁護士の求人・採用サイトをご用意していますので,興味のある方はご覧ください。

弁護士の就職活動時期

大卒の就職活動の開始時期をどうするかが話題になっていますが,弁護士の就職活動時期は少し違います。

弁護士になるまでの流れは,①法科大学院を修了(3月),②司法試験受験(5月),③司法試験合格発表(9月),④司法修習開始(12月),⑤司法修習修了(翌12月),⑥弁護士登録(翌12月)となっています。

早い人は司法試験受験直後から就職活動を始めます。

この時期に採用活動をしているのは大手の法律事務所が多いように思います。

この時期だとまだ司法試験の結果が出ていないため,内定を出しても,司法試験に合格しなければ,弁護士として来てもらうことができません。そのため,採用人数の少ない小規模事務所にとってはリスクが大きいため,小規模事務所はこの時期の採用活動には消極的です。

就職活動が本格化するのは,司法試験合格発表後です。

この時期には,多くの事務所が採用活動を開始します。特に都市部ではこの傾向が強いです。

そして,合格発表から3か月弱で司法修習が始まります。

近年の司法修習は,初めに一定期間集まって講義等を受け,その後全国に分散して実務修習を行います。

実務修習が始まると,地方にも司法修習生がやってくるため,地方の法律事務所が採用活動を積極的に行うようになります。

弁護士の場合,たまたま司法修習に行った地域で,働きたい事務所が見つかり,司法修習後もその地域にとどまるということが少なくありません。

このように,どのような規模・地域の事務所に就職を希望するかによって,就職活動時期は異なってきますが,多くの人が司法修習を終えるころには就職先を見つけ,弁護士登録後に弁護士として働き始めることになります。

弁護士法人心でも採用活動を行っています。

弁護士法人心の採用情報について詳しくはこちらをご覧ください。

会社の名称(商号)を決める際の注意点

「○○株式会社」「株式会社××」といった会社の名称のことを商号といいます。
会社を設立するには,商号を定款に記載するとともに,登記しなければなりません。
⑴ 他社と同一ないし類似の商号は避ける
会社法上は、同一商号の会社が既に存在している場合であっても,その会社と住所が異なっていれば,原則として,その商号で会社を設立することが可能です。
しかし,既存の会社と同一ないし類似する商号を用いて事業を行うと、消費者や取引先を混乱させトラブルの元になりかねません。
場合によっては,既存の会社から差止めや損害賠償請求を受けることもあります。
そのため,既存の会社と同一ないし類似する商号についてはできるだけ避けた方がよいでしょう。
⑵ 商号を決める前に事前調査が必要
①商号調査
既存の会社と同一ないし類似する商号を避けるためには,既に用いられている商号について調査する必要があります。
②商標調査
商標とは,自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するために,商品等に使用するマーク(文字,図形,記号,立体的形状)のことをいいます。
自社の商号と同一ないし類似の商標が他社によって先に商標登録されていると,原則として,自社はその商号を商標として使用できません。
そのため,商標についても予め調査しておく必要があります。
③商標登録
原則として,商標登録は早い者勝ちです(先願主義)。
自社の方が早くから使用していたとしても,他社に先に商標登録をされると,原則としてその商標を使用できなくなります。
このような事態を避けるため,商号を商標登録しておくことが重要です。
④ドメイン名の調査
ドメイン名の登録も早い者勝ちとなっており,他社によって既に使われているドメイン名を自社のドメイン名として用いることはできません。

したがって,ドメイン名にも商号を用いたい場合には,商号を決める前にドメイン名を取得できるかを調査しておいた方がよいでしょう。

ほめ育アドバイザリー資格セミナー

11月29日に弁護士法人心のセミナールームで,株式会社スパイラルアップの原先生,前川先生に「ほめ育」のアドバイザー資格セミナーを開催していただけることになりました。

8月に開催したほめ育体験セミナーが大変好評だったのですが,今回はより実践的な内容のセミナーになります。

原先生は,従業員・スタッフを「ほめて育てる」という「ほめ育」によって,多くの企業で成果を上げておられるコンサルタントです。

「売り上げを上げたい」「スタッフのモチベーションを上げたい」「スタッフに力を発揮してもらいたい」「離職率を下げたい」「ほめ育のアドバイザーになりたい」という方,どなたでもご参加いただけますので,ぜひご参加ください!

なお,席に限りがあり,先着順とさせていただきますので,ご了承ください。

日 時:11月29日(日)10:00~17:00

場 所:名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント4F

心グループセミナールーム

地 図:http://www.lawyers-kokoro.com/access/

料 金:5万円(税別)

締 切:11月24日(火)までにお申し込みください。

【お申込み方法】

info@kokoro.ma まで以下の事項をご記入の上,メールをお送りください。

・会社名

・お名前

・役職

・お電話番号

0001

人身傷害保険

自動車保険の一種に人身傷害保険というものがあります。

通常,交通事故で損害を受けた被害者は,事故の相手方あるいは相手方の保険会社に対して損害賠償請求をすることになります。

人身傷害保険に入っている場合には,契約している保険会社から損害の補償を受けることができます。

この人身傷害保険が大きな意味を持ってくるケースの1つとして,被害者側にも一定の過失がある場合です。

例えば,被害者が300万円の損害を受けたが,被害者にも30%の過失がある場合を考えてみましょう。

この場合,被害者が相手方あるいは相手方の保険会社に損害賠償請求をしても,自己の過失分30%が引かれるため,認められるのは,300万円×70%=210万円になります。

残りの90万円については,相手方あるいは相手方の保険会社から賠償を受けることができません。

では,人身傷害保険に入っている場合にはどうなるのでしょうか。ここでは,人身傷害保険の基準に従って人身傷害保険から支払われる額が120万円と仮定します。

まず,①先に人身傷害保険からの支払を受け,その後に相手方に請求するケースを考えます。

この場合,人身傷害保険から120万円の支払いを受け,300万円との差額の180万円について相手方あるいは相手方の保険会社に損害賠償請求をすることができると考えられています。

次に,②先に相手方に請求し,その後に人身傷害保険の請求をする場合を考えます。

この場合は,まず,相手方あるいは相手方保険会社から300万円×70%=210万円の賠償を受けることができます。

その後,人身傷害保険からの支払がどうなるのかが問題になりますが,これは人身傷害保険の約款次第です。

「判決や裁判上の和解がある場合には,損害額を裁判所基準にする」といった内容の約款であれば,裁判所基準での損害が300万円であるとすると,相手方からまだ受け取っていない90万円について,人身傷害保険からの支払を受けることができます。

他方で,「人身傷害保険の基準によって計算された金額が支払われる」という内容の約款であった場合には,120万円が限度となり,既に,相手方から210万円の賠償を受けているので,人身傷害保険からの支払は受けられないとされてしまう可能性があります。

現に,大阪高判平成24年6月7日判決は,このような考え方にたっているものと思われます。

過失がある場合に人身傷害保険が役立つのですが,その考え方はとても複雑ですので,具体的場面でご不明点等がある場合には,弁護士等の専門家に相談されるのがよいかと思います。

弁護士と法律

弁護士というと,たくさんの法律を覚えているという印象を持っている方もおられるかと思いますが,実際はそうではありません。

もちろん,最低限のことはしていますが,世の中の法律の数は膨大ですので,覚えようとしたらきりがありません。

知らないことについては,その都度調査していきます。

多くの情報にアクセスできる現代では,いかに的確に調査できるかが重要な能力の一つともいえます。