会社の名称(商号)を決める際の注意点

「○○株式会社」「株式会社××」といった会社の名称のことを商号といいます。
会社を設立するには,商号を定款に記載するとともに,登記しなければなりません。
⑴ 他社と同一ないし類似の商号は避ける
会社法上は、同一商号の会社が既に存在している場合であっても,その会社と住所が異なっていれば,原則として,その商号で会社を設立することが可能です。
しかし,既存の会社と同一ないし類似する商号を用いて事業を行うと、消費者や取引先を混乱させトラブルの元になりかねません。
場合によっては,既存の会社から差止めや損害賠償請求を受けることもあります。
そのため,既存の会社と同一ないし類似する商号についてはできるだけ避けた方がよいでしょう。
⑵ 商号を決める前に事前調査が必要
①商号調査
既存の会社と同一ないし類似する商号を避けるためには,既に用いられている商号について調査する必要があります。
②商標調査
商標とは,自社の商品・サービスを他社の商品・サービスと区別するために,商品等に使用するマーク(文字,図形,記号,立体的形状)のことをいいます。
自社の商号と同一ないし類似の商標が他社によって先に商標登録されていると,原則として,自社はその商号を商標として使用できません。
そのため,商標についても予め調査しておく必要があります。
③商標登録
原則として,商標登録は早い者勝ちです(先願主義)。
自社の方が早くから使用していたとしても,他社に先に商標登録をされると,原則としてその商標を使用できなくなります。
このような事態を避けるため,商号を商標登録しておくことが重要です。
④ドメイン名の調査
ドメイン名の登録も早い者勝ちとなっており,他社によって既に使われているドメイン名を自社のドメイン名として用いることはできません。

したがって,ドメイン名にも商号を用いたい場合には,商号を決める前にドメイン名を取得できるかを調査しておいた方がよいでしょう。

ほめ育アドバイザリー資格セミナー

11月29日に弁護士法人心のセミナールームで,株式会社スパイラルアップの原先生,前川先生に「ほめ育」のアドバイザー資格セミナーを開催していただけることになりました。

8月に開催したほめ育体験セミナーが大変好評だったのですが,今回はより実践的な内容のセミナーになります。

原先生は,従業員・スタッフを「ほめて育てる」という「ほめ育」によって,多くの企業で成果を上げておられるコンサルタントです。

「売り上げを上げたい」「スタッフのモチベーションを上げたい」「スタッフに力を発揮してもらいたい」「離職率を下げたい」「ほめ育のアドバイザーになりたい」という方,どなたでもご参加いただけますので,ぜひご参加ください!

なお,席に限りがあり,先着順とさせていただきますので,ご了承ください。

日 時:11月29日(日)10:00~17:00

場 所:名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント4F

心グループセミナールーム

地 図:http://www.lawyers-kokoro.com/access/

料 金:5万円(税別)

締 切:11月24日(火)までにお申し込みください。

【お申込み方法】

info@kokoro.ma まで以下の事項をご記入の上,メールをお送りください。

・会社名

・お名前

・役職

・お電話番号

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人身傷害保険

自動車保険の一種に人身傷害保険というものがあります。

通常,交通事故で損害を受けた被害者は,事故の相手方あるいは相手方の保険会社に対して損害賠償請求をすることになります。

人身傷害保険に入っている場合には,契約している保険会社から損害の補償を受けることができます。

この人身傷害保険が大きな意味を持ってくるケースの1つとして,被害者側にも一定の過失がある場合です。

例えば,被害者が300万円の損害を受けたが,被害者にも30%の過失がある場合を考えてみましょう。

この場合,被害者が相手方あるいは相手方の保険会社に損害賠償請求をしても,自己の過失分30%が引かれるため,認められるのは,300万円×70%=210万円になります。

残りの90万円については,相手方あるいは相手方の保険会社から賠償を受けることができません。

では,人身傷害保険に入っている場合にはどうなるのでしょうか。ここでは,人身傷害保険の基準に従って人身傷害保険から支払われる額が120万円と仮定します。

まず,①先に人身傷害保険からの支払を受け,その後に相手方に請求するケースを考えます。

この場合,人身傷害保険から120万円の支払いを受け,300万円との差額の180万円について相手方あるいは相手方の保険会社に損害賠償請求をすることができると考えられています。

次に,②先に相手方に請求し,その後に人身傷害保険の請求をする場合を考えます。

この場合は,まず,相手方あるいは相手方保険会社から300万円×70%=210万円の賠償を受けることができます。

その後,人身傷害保険からの支払がどうなるのかが問題になりますが,これは人身傷害保険の約款次第です。

「判決や裁判上の和解がある場合には,損害額を裁判所基準にする」といった内容の約款であれば,裁判所基準での損害が300万円であるとすると,相手方からまだ受け取っていない90万円について,人身傷害保険からの支払を受けることができます。

他方で,「人身傷害保険の基準によって計算された金額が支払われる」という内容の約款であった場合には,120万円が限度となり,既に,相手方から210万円の賠償を受けているので,人身傷害保険からの支払は受けられないとされてしまう可能性があります。

現に,大阪高判平成24年6月7日判決は,このような考え方にたっているものと思われます。

過失がある場合に人身傷害保険が役立つのですが,その考え方はとても複雑ですので,具体的場面でご不明点等がある場合には,弁護士等の専門家に相談されるのがよいかと思います。

弁護士と法律

弁護士というと,たくさんの法律を覚えているという印象を持っている方もおられるかと思いますが,実際はそうではありません。

もちろん,最低限のことはしていますが,世の中の法律の数は膨大ですので,覚えようとしたらきりがありません。

知らないことについては,その都度調査していきます。

多くの情報にアクセスできる現代では,いかに的確に調査できるかが重要な能力の一つともいえます。

司法修習

弁護士になるためには,「司法修習」という研修を受ける必要があります。

司法修習は,全国各地に分かれて行われます。

弁護士だけでなく検察官,裁判官の仕事に関しても,研修を受けます。

弁護士になる者にとっても,検察官や裁判官の仕事を近くで見ることができるのは貴重な経験です。

名古屋控訴院

現在,日本の裁判所は,最高裁判所,高等裁判所,地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所がありますが,戦前は,現在の高等裁判所に相当するものとして控訴院という裁判所がありました。

名古屋控訴院の建物は,現在でも重要文化財として残っています。

中を見学することもできますので,ご興味のある方は,行ってみてはいかがでしょうか。

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司法試験

今年も司法試験の発表がありました。

合格者数が1850人と去年より少し増加したようです。

憲法の試験問題が漏えいしていたことが報道されており,今後試験のあり方が見直されることになりそうです。

シニア問題

ここ数年間,日本の総人口は,減少を続け,少ない若者世代がどうやって高齢化社会を支えていくかが各所で問題になっています。

医療や介護等の分野で良く問題が取り上げられていますが,法律分野でも,シニア層へのサポートが必要です。

そのような中,シニア問題に取り組んでいる弁護士もいます。

私がお世話になっている,みろく法律事務所の所長を務める田尻先生もその一人で,高齢者の財産管理や,成年後見の申立等を積極的にされています。

接骨院での交通事故のケガの治療

むちうち等の交通事故によるケガの治療を接骨院で受けられることはご存知でしょうか?

最近では,交通事故のケガの治療に力を入れている接骨院も増えてきていますので,皆様がお住いの地域にもあるのではないでしょうか。

以下は,弁護士法人心が監修している「交通事故サポートドットプロ」の整骨院・接骨院一覧ページです。

愛知県については,こちら

三重県については,こちら

岐阜県については,こちら

をご覧ください。

ほめ育

「ほめ育」という言葉をご存知でしょうか?

「ほめ育」とは,コンサルタントの原邦雄先生が提唱している「従業員・スタッフをほめて育てる」という考え方で,「従業員にやる気を出してほしい」「離職率を下げたい」「スタッフに成長してもらいたい」などと考える経営者の方にはおすすめです。

8月8日(土)に,弁護士法人心のセミナールームで「ほめ育」の体験セミナーを開催していただきます。

「ほめ育」に興味のある方であれば参加いただけますので,ご興味のある方は,弁護士法人心の上田までお問い合わせください。

交通事故の示談交渉

交通事故に遭ってケガを負った場合,治療が終わった段階で相手方の保険会社から示談の話が出てきます。

基本的には,保険会社の方から,「損害賠償金提示のご案内」などのタイトルで,示談金額が計算された書類が届きます。

示談書にサインをして送り返すと,少ししてから示談金額が支払われます。

ここで,気をつけたいのは,示談金額は交渉次第で大きく変わるということです。

弁護士が入って交渉することで数十万円以上示談金額が増額することも少なくありません。

保険会社から示談の話が出てきたら,まずは,示談金額が適切かを弁護士に見てもらった方が安心です。

弁護士費用特約⑵

実はご自身の保険に弁護士費用特約がついているのに気が付いていないという方も少なくありません。

交通事故に遭ったりして,弁護士に依頼することが必要になった場合には,ぜひ自動車保険の保険証券を確認してみてください。

また,弁護士費用特約は,家族の保険のものを使えることもありますし,火災保険等についていることがありますので,こちらも確認してみるとよいと思います。

せっかく入っている保険を有効活用しましょう。

弁護士費用特約⑴

「弁護士費用特約」をご存知でしょうか?

交通事故に遭ってしまった場合等に,一定の範囲内で,弁護士費用を出してもらえるという保険です。

交通事故に遭ってしまった場合,弁護士が必要になる場面が意外と多くあります。

「まだ治療を続けたいのに相手方保険会社から治療費の支払を打ち切られた」,「治療しても症状が残ってしまったので後遺障害の申請をしたい」,「相手方保険会社から示談金額の提案があったが適切な額かわからない」などといった場合,弁護士に相談・依頼すべきです。

年間数千円程度の保険料で弁護士費用特約を付けられるので,ぜひ特約を付けておくことをおすすめします。

稼げるコンサルタント 稼げないコンサルタント

全国で「サムライコンサル塾」を開催し,弁護士,税理士などの士業や経営者,その他経営を学びたい人に向けて経営を教えている柳生雄寛先生が「稼げるコンサルタント稼げないコンサルタント」という本を出版されました。

経営に関する柳生先生の考え方・ノウハウが詰まっておりますので,コンサルタント以外の人にもお勧めの本です。

司法試験

近年の司法試験は,毎年5月に行われています。

司法試験は,試験時間が長く,4日間使って行われます。

本番特有のプレッシャーの中で長時間試験問題と向き合わなければならず,なかなか大変な試験ですが,受験生の方には何とか乗り越えてもらいたいです。

受取力

今の環境に満足がいかない方や,幸せを実感できないという方には,小栗健吾さんの「成幸したいのなら『受取力』を磨こう!」という本がおすすめです。

同じ事実であっても,受け取り方次第でプラスの出来事にもマイナスの出来事にもなります。

弁護士の仕事でも,難しい事件について,「大変で厄介だ」と受け取るか,「やりがいがある」と受け取るかで意味合いが全く変わってきます。

この本には,「幸せに成功する」ために必要な「受取力」の身に着け方が,多くのエピソードを交えて,とてもわかりすく書かれています。

幸せを実感できないときに,すぐに環境を変えようとするのではなく,その環境の受け取り方を見直してみるのが大切だと気付かせてくれる良書です。

名古屋成功塾

名古屋の成功塾を見学させていただきました。

成功塾は,ビジネスに使える考え方やノウハウを学ぶことができる塾です。

今回の講師は,弁護士の木下貴子先生でした。

親しみやすいお人柄もあり,会場全体が木下先生の話にひきこまれていました。

有給休暇

今日は,有給休暇についてお話します。

有給休暇というのは,皆さんご存知のとおり,賃金が支払われる有給の休暇日のことです。

皆さん,有給休暇については,なんとなく知っているかと思いますが,法律上どのような制度になっているのかを厳密に知っている方は少ないのではないでしょうか。

まず,会社は,6か月間継続勤務した労働者には,最低10日間の有給休暇が与えなければならず,そこから1年ごとに労働者に最低限与えなければならない有給休暇の日数が増えていき,最大で20日間の有給休暇を与えなければなりません。

次に,何のために有給休暇を使うのかは労働者の自由とされており,また,有給休暇を取得したことによる不利益な取り扱いは,原則として違法とされています。

さらに,労働者は,基本的には,労働者の休みたい日に有給休暇を使うことができます。

ただし,会社は,「事業の正常な運営を妨げる場合」には,労働者の有給の使用を拒否することができます(これを法律用語では,「時季変更権の行使」といいます。)。

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは,有給休暇を取る日の仕事が、労働者の担当している業務や所属する部・課・係など、一定範囲の業務運営に不可欠であり、代わりの労働者を確保することが困難な場合をいい,慢性的な人手不足などはこれにあたらないと考えられています。

正当な理由なく有給休暇を取らせてもらえなかったり,有給休暇を取得したことにより不利益な扱いを受けたりしたときには,弁護士等の専門家に相談した方がよいかもしれません。

「弁護士法人心 松阪駅法律事務所」の新URLのご紹介

松阪市にある当法人の法律事務所,「弁護士法人心 松阪駅法律事務所」のURLがこちら(http://www.bengoshi-mie.com/matsusakashi/)に変更になりました。

こちらの事務所は,駅から徒歩1分という,お仕事帰りにご来所いただくこともできる場所にございます。

1Fにあかつき証券さんが入居している茶色いビルですが,もしも迷ってしまわれた場合でも,当法人にお電話をいただければ,スタッフがご案内をいたしますので,ご安心ください。

当法人は,東海三県を中心として,様々な場所に展開をしております。

また,出張無料法律相談会を行っておりますので,事務所が少し遠いという場合でも,ご相談いただける機会もあるかと思います。

出張無料法律相談会の情報についても,こちらのサイトからご確認いただけます。

所得控除⑵

前回に引き続き所得控除についてお話します。

自分か生計を一にする配偶者その他の親族のために,年間10万円以上の医療費を支出したときは,10万円を超える部分の額(200万円が上限)を所得から控除することができ,これを「医療費控除」といいます。

いわゆるサラリーマンは,所得税が源泉徴収されているので,確定申告をしなくてもよいと思われている方もいるかと思いますが,医療費控除は会社の年末調整では控除を受けることができませんので,医療費控除を受けるためにはサラリーマンであっても確定申告をしなければなりません。

サラリーマンが確定申告をして医療費控除を受けた結果,税金が払いすぎだったということになった場合には,還付を受けることができます。