私は,普段,交通事故を中心に業務をおこなっておりますが,
それでも,相続ガからむ案件というのは少なからずあります。
たとえば,交通事故の被害者遺族の方からご依頼をうけたり,
交通事故の加害者がすでにお亡くなりになっていたため,
だれに請求していいか確認する必要がある場合などです。
ちなみに,被相続人が日本人であれば,民法に基づいて相続人の範囲がきまってきますので,
特に苦労はないのですが,
日本国内で外国籍の方が亡くなった場合には,どうやって相続人の範囲は決まるかご存じでしょうか。
先日,相続を主担当分野としている同僚の弁護士と話したところ,法の適用に関する通則法36条で,「被相続人の本国法による。」とされているため,その都度,被相続人の国の相続人関する法律を調べているそうです。
アメリカや中国,韓国といった日本と交流の多い国の法律であれば調べるのも比較的簡単だとは思いますが,日本と交流のあまりない国の方の相続は法律を調べるだけでも骨が折れそうです。