前回は,弁護士が使う法律的な言葉遣いの例として「及び」「並びに」を紹介しました。
では,「AとBのどちらか」ということを示す時の言葉遣いについてはどうでしょうか。
法律では,「又は」と「若しくは」を使います。
そして,「果物か飲み物のどちらかを選んでください。果物はリンゴかミカンのどちらか,飲み物は牛乳か水のどちらかです。」というときは
「リンゴ若しくはミカン,又は,牛乳若しくは水」という言い回しにするようになっています。
前回は,弁護士が使う法律的な言葉遣いの例として「及び」「並びに」を紹介しました。
では,「AとBのどちらか」ということを示す時の言葉遣いについてはどうでしょうか。
法律では,「又は」と「若しくは」を使います。
そして,「果物か飲み物のどちらかを選んでください。果物はリンゴかミカンのどちらか,飲み物は牛乳か水のどちらかです。」というときは
「リンゴ若しくはミカン,又は,牛乳若しくは水」という言い回しにするようになっています。