バレンタインの贈答

2月14日はバレンタインデーということもあり,いつもはピリピリと緊張した空気で仕事をする弁護士事務所の中も,

心なしか空気が緩んで感じられます。

今年も女性従業員から,男性従業員一同へのチョコレートを贈っていただきました。

こういう,イベントは忙しい仕事のなかで,良い気分転換になります。

例年,ホワイトデーには,男性従業員一同から女性従業員への返礼も行われます。

チョコレート食べるだけなら,自分で買えばいいのですが,こういうイベントで贈答されるのには,また格別のありがたみがあります。

贈答といえば,弁護士の仕事をしていると,お客様から,お菓子等をいただくこともございます。

通常の民事事件のお客様からであれば,ありがたく頂戴させていただいているのですが,

国選弁護事件の依頼者及びそのご家族から,そのようなお話をいただいたときには,丁重にお断りさせていただいております。

これは,弁護士のルール上,国選弁護人が,名目を問わず,被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領することが禁止されているからです(弁護士職務基本規定第49条)。