花火についてさらに調べてみました

前回,花火の法規制についてブログで紹介させていただきました。

ところで,子どもの頃,友達とあつまって学校の校庭や近所の公園などで,花火をして遊んだことがある人は多いと思います。

この時期,ドンキホーテなどで買い物をしていると,花火コーナーで花火が販売されているのも,よく見かけます。

このような,前回,花火は「火薬庫」で貯蔵しなければならなず,貯蔵方法も一定の技術水準をみたしていないといけないと火薬取締法に規定されていることを紹介しましたが,

子供の頃遊んだ花火を,法律で定められた技術水準を満たすような場所で保管していた記憶はありません。

これは,法律違反だったのでしょうか。

実は,火薬取締法では,花火を「煙火」と「がん具煙火」とに区別して定めています。

いわゆる,ドンキホーテの花火コーナーで販売されているような花火は,打ち上げ花火に比べて,小さくて危険性の低い花火です。

このような花火は,火薬取締法では「がん具煙火」として,より緩やかな規制が行われることとなります。

「がん具煙火」については,一定の数量を下回る場合には,貯蔵方法についても規制の適用除外が認められています(火薬取締法51条3項)。