弁護士費用特約

交通事故の相談を受けていると,加害者側の保険会社からの提案については争う余地があるけれども,

損害額が少額であるため,弁護士が依頼を受けても費用倒れになるという案件に出会うことがすくなくありません。

たとえば,加害者側から10万円の支払い提案がでていて,弁護士が交渉すれば最終的に20万円ぐらいはとれる可能性があるのだけれども,弁護士が依頼を受けた場合,弁護士費用で少なくとも20万円以上負担が出るというようなケースです。

このような場合,被害者の立場から見ると,弁護士に頼んで賠償金額が+10万円,弁護士費用で手元に残るお金は̠̠̠-20万円ですから,何のために弁護士に依頼するのかわからない事態になってしまいます。

このような費用倒れになる恐れがある案件でも,安心して弁護士に依頼をできるようにするために設けられた保険商品が「弁護士費用特約」と呼ばれる商品です。

自動車保険等の契約の際に,この特約を付けておけば,交通事故で加害者に損害賠償請求する際の弁護士費用を,自分の加入している保険会社が負担してくれることになります。

月々の掛け金も,それほど高額なものではないので,近年では,たくさんの方が加入をされています。

ただし,弁護士費用特約の保険商品の内容は,各保険会社ごとに様々です。

例えば,月々の保険料が他社と比較して低額になっている代わりに,保険会社から支払われる弁護士費用の上限金額が,一般の相場となる弁護士費用より低額に抑えられているため,弁護士に依頼する場合に,弁護士費用の一部について自己負担が発生する場合もございます。

また,損害賠償請求可能な金額が極めて少額な案件などでは,時間制報酬(タイムチャージ)という時給制の弁護士報酬の計算方法でないと,弁護士が事件の依頼を受けられない場合もありますが,保険会社によっては,この時間制報酬(タイムチャージ)での弁護士費用の支払いを認めていない場合もございます。

したがって,弁護士費用特約の内容によっては,加入していても,実際に弁護士に依頼しようとすると,弁護士費用の一部について自腹を切らなければならなくなる恐れもございます。

今後,自動車保険の更新を検討される際には,まずは,弁護士費用特約の付保を検討していただければと思います。

また,弁護士費用特約の付保を検討する際には,具体的に①上限金額は他社と比較してどうなっているか,②時間制報酬(タイムチャージ)など様々な種類の弁護士報酬の計算方法に対応しているか,③弁護士報酬の支払い基準は他社と同程度になっているかなどの事情をしっかり確認して,比較検討していただくと良いのではないかと思います。

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