外国籍の方に関する法律について

弁護士法人心の本店及び名古屋駅法律事務所は,名古屋駅の西側にございます。

そのため,昼食やコンビニの買い物など,よくこの地域のお店を利用するのですが,

ここ何年か特に印象的なのが,ネパール系の方がたくさんいるなということです。

先日は,コンビニのレジで商品を受け取る時に「ありがとう」の意味で,両手を合わせる仕草をしたら,

「ナマステ」と先方からも両手を合わせて挨拶を返され,気まずいような面白いような不思議な気分になりました。

日本で生まれ,日本で育った日本国籍の私にとって,

こういった,外国籍の方が日本に滞在するためにどういった法律関係が必要になるのかは,あまり馴染みのない話でしたので,

在留資格の制度について,少し調べてみました。

まず,外国籍の方が日本に滞在することに関しては入管法に詳しく定められています。

そして,入管法では,外国籍の方が日本に滞在するには原則として「在留資格」が必要だと定めています(入管法2条の2)

在留資格は,入管法の別表に定められており現在36種類の在留資格が定められています。

在留資格は,時代とともに改正されており,近年ですと平成29年から「介護」という在留資格が追加されました。

高齢化による介護の人手不足を考慮しての政策のようです。

また,在留資格によって,在留期間や日本国内で認められる活動が制限される仕組みになっています。

例えば,「留学」という在留資格で滞在する場合には,原則として学業に集中してくださいということになります。

ただし,資格外活動の許可を得た場合には1週間に28時間以内の範囲でアルバイト等に従事することは認められているようです。

1週間28時間ということは,平日毎日5時間半ほどは働くことが認められることになります。