今年も,確定申告の季節がやってまいりました。
平成27年分の確定申告の期間は,
2月16日から3月15日だそうです。
勤務弁護士の場合には,事務所から支給される給与と,弁護士個人としての事業所得の二本立ての所得がある場合も多く,何かと面倒が多い時期です。
確定申告のし忘れは,税務上も問題になりますが,それ以外にも,たとえば交通事故で事故前の所得の立証資料が得られなくなるなどの不都合が生じるおそれがございます。
今年も,確定申告の季節がやってまいりました。
平成27年分の確定申告の期間は,
2月16日から3月15日だそうです。
勤務弁護士の場合には,事務所から支給される給与と,弁護士個人としての事業所得の二本立ての所得がある場合も多く,何かと面倒が多い時期です。
確定申告のし忘れは,税務上も問題になりますが,それ以外にも,たとえば交通事故で事故前の所得の立証資料が得られなくなるなどの不都合が生じるおそれがございます。