キックボードというと、スケートボードの前方にハンドルがついた乗り物で、子供たちが片足で地面をけって推進力をだしながら滑って遊んでいるのをよく見かけます。
ところが、最近、街中で電動のキックボードというものをよく見かけるようになりました。
昔ながらのキックボードのように、片足で地面をける必要はなく、両足をのせて、セグウェイのように自動で進んでいきます。
しかも、自転車ほどではないにせよ、スピードも結構でるようです。
しかし、便利そうだなと思う反面、これで事故は起きないかなと、物事の悪い方、悲観的な方ばかり考えてしまうのが、弁護士という仕事の性です。
実際に、インターネットで「電動キックボード 事故」等のキーワードで調べてみると、残念ながら事故も起きているようです。
また、調べていて気付かされたのは、電動キックボードは、道路交通法上は電動機付自転車に該当し、無免許で運転すると処罰される可能性があるということです。
いわれてみれば、確かに電動のモーターによって車輪が自転する二輪車なので、原動機付自転車に違いはないのですが、見た目のイメージでどうしても、子供がおもちゃとして遊んでいるキックボードのイメージが強かったために、盲点を突かれたような思いでした。
何事も、見た目の印象で先入観を持って判断するのは危険です。
私個人は、電動キックボードに乗ったことも購入したこともないのですが、おそらくは、購入する際にお店で、免許の確認や使用方法についてキチンと案内はされるのでしょう。
ただ、友人宅に遊びに行って電動キックボードがあったので、貸してもらったというような場合、自覚のないうちに無免許運転の交通事故を起こしてしまう恐れもありますので、気を付けなければならないなと思いました。