成人年齢の引き下げについて

民法の改正に伴って、契約に関するルールや、法定利息の計算などにはすでに改正の効果が生じています。

そして、来年(2022年)には、成人年齢も20歳から18歳に引き下げられることとなります。

成人年齢が18歳になるからといって、すべてが18歳から可能になるわけではなく、

飲酒喫煙など医学的観点から健康のために規制されている制限は引き続き20歳からとなります。

その他にも、例えば養子をとることは20歳からでないとできないなど、18歳と20歳と、いつから制限がなくなるのかは、個別に確認しておかないといけません。

分かりやすく全部20歳なら20歳、18歳なら18歳と一律に決めておいてくれればわかりやすいように思いますが、

考えてみれば、これまでも、バイクの免許と女子の婚姻は16歳から、普通自動車と男子の婚姻は18歳から、中型以上の免許と選挙権と親の同意のない婚姻は20歳からというように、一律ではない年齢制限の中で暮らしてきたのですから、すべての年齢制限を一つの年齢を区切りにしようとする方が無理があるのかもしれません。

ただ、今回の成人年齢の引き下げにともなって、弁護士として注意をしてほしいと思うことは、未成年を理由とした契約の取り消しが、18歳以降できなくなるということです。

18歳というと、地方から大学に進学するケースなどでは、はじめて一人暮らしを始めるタイミングと重なります。

育ち方にもよるのかもしれませんが、普通に親元で生活して高校を卒業したばかりの18歳の方は、あまり法律や社会のことを知らないように思います。

私自身も、三重県から東京にでて、18歳から一人暮らしを始めましたが、当時は、民法もクーリングオフという言葉も、消費者被害の話なども、ほとんど知識がない状況でした。

そして、そんな純真無垢な状況で東京の街を歩いていると、ラッセンの絵を勧められたり、神様の教えを学ぶよう勧められたり、マルチ商法の勧誘を受けたりと、様々な契約の勧誘を受けたものです。

ラッセンの絵も、宗教も、本当にその価値とコストを理解して契約するのであれば何の問題もありませんが、正直、18歳の自分に、その判断を十分にできるだけの能力があったかといわれると、なかったように思います。

私の場合は、当時、哲学を志す偏屈な学生でしたので、性格的要因で、それらの勧誘をことごとく断りましたが、今振り返ってみると、消費者問題にかかわるような状況に陥るきっかけは、たくさんあったなと思います。

民法改正による成人年齢引き下げまでは、20未満であれば未成年者の契約を理由にした取り消しが主張できましたが、改正後はできなくなりますので、十分にお気を付けください。