年末ジャンボ宝くじ

あけましておめでとうございます。弁護士の有田です。本年もよろしくお願いいたします。

先月のブログで、スポーツ振興投票に関する法律に触れましたが、宝くじの中で一番有名なのは「年末ジャンボ宝くじ」ではないかと思います。

totoなどのスポーツ関連の宝くじは、根拠法がスポーツ振興投票の実施等に関する法律ですが、いわゆる宝くじについては、別に根拠となる法律がございます。

それが「当せん金付証票法」という法律です。

スポーツ振興投票の実施等に関する法律は、平成10年頃に作られた比較的新しい法律ですが、当せん金付証票法は、昭和の時代から続く、歴史のある法律です。

「当せん金付証票」とはなんなのか?ということですが、この法律の2条では「その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。」と定義されています。

簡単にいうと、くじを売った売り上げの中から、くじ引きで当選した人に当せん金を支払うという仕組みでやっている宝くじののことです。

スポーツ振興投票は、スポーツの振興のために売り上げが使われますが、こちらの当せん金付証票法に基づく宝くじは、「この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。」と第1条の趣旨にかかれています。

要するに、地方自治体の財政を助けるために、宝くじは、発行されているということです。

そのため、この法律の4条1項でも「都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項及び第六条第三項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。」と定めれていてます。

要約すると、宝くじの販売は、総務省が認めた事業について、総務大臣の許可を受けた場合にだけ、都道府県や指定都市といった地方自治体が販売できるということです。

このように、宝くじの販売は、行政によって管理されていますので、宝くじを購入することは合法です。

ただし、少し話はそれますが、自己破産などの裁判所を利用する債務整理を行う予定がある場合には、宝くじの購入は競馬やパチンコなどのギャンブルと同じ射幸行為の一つとして免責不許可事由(破産をしても借金を免除してもらえない事情)と扱われる恐れがあるので注意が必要です。