地目について

以前,都市計画法の用途地域の規制を考えながら街を歩くと面白いというお話を,このブログでかかせていただきました。

今日は,用途地域ではなく「地目」というものについてお話したいと思います。

「地目」は,「ちめ」ではなく「ちもく」と読みます。

マイホームを購入されるなどして,不動産登記簿をご覧になったことのある方には見慣れた言葉かもしれません。

他方,不動産登記簿に触れる機会のない方にとっては,日常の中であまり意識をするのことのない専門用語かもしれません。

地目は,不動産登記法第2条18号で「地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。」と定義されています。

そして,不動産登記法第34条2項では「前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。」とされています。

つまり,不動産登記法がここで言っているのは,「地目とは,土地の使い道に関して分類したものです。具体的にどのように分類されているのかについては,詳しくは法務省令を見てください。」ということです。

そして,法務省令である不動産登記規則99条では「地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。」と定められています。

日本にある土地で不動産登記するならば,その土地は,ここで挙げた23種類のどれかに分類されることになります。

田畑や宅地,学校用地,公園,公用道路といった地目は,なんとなく身近でイメージがわきやすいですが,「塩田」という地目の土地はどこにあるのか,名古屋に住んでいると,ちょっとイメージができません。

 

年末

はやいもので,平成30年も残すところわずかとなりました。

弁護士法人心の今年の最終営業日は,平成30年12月28日となります。

12月といえば,忘年会やクリスマスなどイベントごとの多い季節です。

寒さで冷えた体を温めるため,お酒などを飲む機会も普段より多くなるのではないかと思います。

地域や年度によっても異なるのかもしれませんが,先日,私がみた警察の統計では,

やはり12月が一番飲酒運転による交通事故が多くなっていました。

また,年末年始の時期ですと,お正月にお屠蘇としてアルコール飲料を摂取する機会も多くあります。

親戚の家に自動車で年賀の挨拶にいき,少量のお屠蘇を飲んで,そのまま自動車で帰宅という場合でも,

呼気の中から,酒酔い運転と判断されるに足りるアルコールが検出される可能性は十分ございます。

弁護士として交通事故事件を担当していると,飲酒運転の事故の被害者から相談を受けることもありますが,

飲酒による一時の楽しみにより,多くのものを失うケースを目の当たりにすると,飲酒の恐ろしさを感じます。

飲酒運転と過失割合についてはこちら

加害者が飲酒運転の場合,当然のことながら,飲酒運転でない場合に比べて厳しく刑事責任を追及されます。

また,民事の損害賠償責任においても,過失割合が高くなったり,慰謝料の増額事由として評価の対象とされる場合もあります。

自動車保険については,通常,被害者救済の観点から,被害者に対する賠償責任に関する保険金の支払いは補償されますが,

その他の,加害者自身の受け取る保険金の補償範囲は制限されます。

このように,恐ろしい結果を導くこともある,お酒ではありますが,

同時に,飲酒をしたときのほろ酔いの心地よさなど,人類にとって抗いがたい喜びをもたらす一面もございます。

一説によれば,酒と人類のかかわりは非常に古く,有史以前から人はお酒を飲んで楽しんでいたとのことです。

考古学的に確認されている,酒の最古の事例は,日本がまだ縄文時代だったころの中国の遺跡から発見された陶器の欠片からお酒の成分が検出されたというものだそうです。

いずれにしても,酒と人間は,大昔から切っても切れない縁で結ばれているようですので,重要なのは,適切な付き合い方をすることなのでしょう。

いい夫婦の日

今日,11月22日は「いい夫婦の日」だそうです。

弁護士の仕事は,夫婦の別れに立ち会うこともある仕事ですから,「いい夫婦」という言葉は,考えさせられる言葉です。

夫婦の別れの原因として,今も昔も,しばしば登場するのが,配偶者の浮気・不倫です。

浮気・不倫は倫理的にみれば非常に非難される行動ですし,これらは,法律上も不貞行為として離婚原因となります(民法770条1項1号)。不法行為として損害賠償責任を問われる原因ともなります。

テレビや週刊誌などでも,このような不祥事がしばしば取り上げられ,扇情的な愛憎劇として描きだされます。

他方で,こういった倫理や法律,感情の世界を離れて,生物学的な観点から,淡々と浮気や不倫というものを研究した書籍などもございます。

進化生物学の本などを読んでいると,進化という観点から,繁殖活動における配偶者選択において,生物がどのような行動を見せるかについて,様々な研究発表がなされています。

日頃,愛憎渦巻く人間関係のなかで仕事をしている弁護士の立場からすると,純粋に生物学の観点から,浮気や不倫を論じる生物学の研究は,物事を考える視点が,あまりにもかけ離れていて,非常に面白さを覚えました。

おそらく,生物学的な観点からみた場合,雌雄の個体間の貞操や愛情表現などは問題とならず,「いい夫婦」とは最も繁殖に成功し,次世代により多くの遺伝子を残すことに成功した雌雄のカップルだということになるのだと思われます。

弁護士費用特約

交通事故の相談を受けていると,加害者側の保険会社からの提案については争う余地があるけれども,

損害額が少額であるため,弁護士が依頼を受けても費用倒れになるという案件に出会うことがすくなくありません。

たとえば,加害者側から10万円の支払い提案がでていて,弁護士が交渉すれば最終的に20万円ぐらいはとれる可能性があるのだけれども,弁護士が依頼を受けた場合,弁護士費用で少なくとも20万円以上負担が出るというようなケースです。

このような場合,被害者の立場から見ると,弁護士に頼んで賠償金額が+10万円,弁護士費用で手元に残るお金は̠̠̠-20万円ですから,何のために弁護士に依頼するのかわからない事態になってしまいます。

このような費用倒れになる恐れがある案件でも,安心して弁護士に依頼をできるようにするために設けられた保険商品が「弁護士費用特約」と呼ばれる商品です。

自動車保険等の契約の際に,この特約を付けておけば,交通事故で加害者に損害賠償請求する際の弁護士費用を,自分の加入している保険会社が負担してくれることになります。

月々の掛け金も,それほど高額なものではないので,近年では,たくさんの方が加入をされています。

ただし,弁護士費用特約の保険商品の内容は,各保険会社ごとに様々です。

例えば,月々の保険料が他社と比較して低額になっている代わりに,保険会社から支払われる弁護士費用の上限金額が,一般の相場となる弁護士費用より低額に抑えられているため,弁護士に依頼する場合に,弁護士費用の一部について自己負担が発生する場合もございます。

また,損害賠償請求可能な金額が極めて少額な案件などでは,時間制報酬(タイムチャージ)という時給制の弁護士報酬の計算方法でないと,弁護士が事件の依頼を受けられない場合もありますが,保険会社によっては,この時間制報酬(タイムチャージ)での弁護士費用の支払いを認めていない場合もございます。

したがって,弁護士費用特約の内容によっては,加入していても,実際に弁護士に依頼しようとすると,弁護士費用の一部について自腹を切らなければならなくなる恐れもございます。

今後,自動車保険の更新を検討される際には,まずは,弁護士費用特約の付保を検討していただければと思います。

また,弁護士費用特約の付保を検討する際には,具体的に①上限金額は他社と比較してどうなっているか,②時間制報酬(タイムチャージ)など様々な種類の弁護士報酬の計算方法に対応しているか,③弁護士報酬の支払い基準は他社と同程度になっているかなどの事情をしっかり確認して,比較検討していただくと良いのではないかと思います。

 弁護士法人心名古屋駅法律事務所の交通事故の取り扱いについてはこちら

台風

今年は、台風が例年よりも多いように思います。
普段は、人通りも多く賑やかな名古屋駅周辺ですが、今日は、多くの商店がシャッターをしめ、人通りもまばらでした。
テレビでニュースを見ていても、車がひっくり返るシーンなど報道されていました。
このような、激しい台風が来ると、自宅の植木や屋根の一部が飛んで行って、隣の家を傷つけてしまうなどのトラブルが起きることもあります。
自分の所有物によって、他の人の身体や所有物を傷つけた場合、台風のような自然災害が
原因で起きた出来事についてまで責任を問われることは
あるのでしょうか。
原則として、自然災害による損害は、加害者が存在しないものであり、法的な賠償責任をだれかが問われることはありません。
ただし、例えば、屋根の修繕を怠っていた結果、周りの家の屋根は無事だったのに、自分の家の屋根瓦だけが風で飛ばされて、近所の家屋を傷つけたというような場合には、民法717条の工作物責任を問われて損害賠償をしなければならない場合もありえます。
特に、相続財産として、人の住んでいない不動産を相続された方は気を付けていただいた方がよいかと思います。
相続財産の不動産を空き家のまま、適切な管理をせずにしていた場合には、今回のような台風で隣家に損害を生じさせた場合、相続人が工作物責任を問われるおそれもあります。
台風も怖いですが、台風から派生する近隣トラブルは、さらに怖いものですので、日ごろから所有不動産の管理は、もれなく、徹底しておくべきだと思います。

専門用語

相変わらず,暑い日がつづいております。

この酷暑の中,先日,自室のエアコンが故障いたしました。

安息の地であるべき,我が家が,一瞬にして蒸し風呂のような環境に変貌し,

眠れぬ夜を過ごしました。

エアコンの故障は,不思議と翌日には自然に治っていたのですが,大家さんにその話をしたところ,年式も古くなっているので交換をしてくださることになりました。

エアコン交換には,私自身が立ち会ったのですが,日頃,エアコンの構造や仕組みなど気にもかけていなかったため,工事の様子は,実に興味深いものでした。

冷却のためのガスを通す管など,「あっ,これが,ここから,ここにつながっているのか!」と思うような,面白さがあります。

さらに,興味深かったことは,工事に来てくださった電気屋さんの会話です。一人はベランダにいって室外機の配線等を行い,一人は室内でエアコンに管を取り付けたりしていたのですが,その時の二人の会話は,私にはほとんど理解ができませんでした。

もちろん,お二人とも日本語で会話をされているのですが,使われている単語が,全く違います。「ドレーン,ブイエー,アース,平曲がり」など聞いたこともない言葉で,エアコン設置の方法や作業手順を打ち合わせされていました。

餅は餅屋という諺もありますが,やはり,どの業界にも,その業界特有の専門用語や言い回しがあって,業界外の人間には,なかなか理解しにくいものなのだなとあらためて認識しました。

そして,ふと自分自身の仕事を振り返ってみると,お客様に対して,弁護士業界の専門用語や業界用語を,不用意に使っていることが少なくないなと反省しました。

「LAC」「訴訟」「遅損金」「原告」「訴外の第三者」など,何気なく使ってしまう言葉も,おそらく法律になじみのないお客様にとっては,非常に理解しにくいだろうと思います。

あらためて,専門用語の扱いには注意をしなければならないと思いました。

酷暑

連日,酷い暑さが続いております。

人間の体温を超える気温の日も少なくありません。

この夏の暑さというような自然現象は,一見すると法律と何の関係もないようですが,

意外なところで,法律と関係してきます。

たとえば,このような暑さがつづくと,怖いのは熱中症などによる健康被害です。

そして,職場での労働者の安全と健康については,労働安全衛生法という法律が規律を設けております。

また,労働安全衛生法のなかで繰り返し登場するキーワードに「快適な職場環境の形成」という言葉あります。

労働安全衛生法では,事業者の労働者に対する安全管理として,労働者の安全と健康が確保され,快適に仕事が出来る環境を整備するように求められているのです。

とはいえ,「快適な」というだけでは,漠然としすぎていますので,より細かな規律については,法令・通達によって定められています。

この労働安全衛生法をうけて定められた細かなルールについてはは,中央労働災害防止協会安全衛生センターのホームページなどで確認できる事務所衛生基準規則で確認できます。

この規則の第4条では,「事業者は、室の温度が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。」,「事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。」と定めています。

このように,快適な職場環境として,冷房するときは気温を外気温より著しく低くしてはならないと定められています。

そして,続く第5条では,空調設備のある部屋では,「 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。」と具体的な温度設定まで定めています。

このように,法律というものは,その法律をうけてつくられた法令や通達でより細目が定められている仕組みとなっているので,法律を実際に使う場面では法律だけでなく法令・通達まで把握することが必要となります。

しかし,第4条で「外気温より著しく低くしてはならない。」とされている一方で,第5条では「室の気温が十七度以上二十八度以下」とされていますが,今年の酷暑のように,外気温が二十八度よりかなり高くなる場合には,この規定をどう整合的に解釈したらいいのか悩んでしまいそうです。

街の風景と法律による規制

街を散歩したり,自転車で走っていたりすると,場所によって街の風景が,随分違うものだなと気付くことがあります。

たとえば,名古屋駅の周辺には大きなビルが立ち並んで大都会という印象を受けますが,太閤通りの南側にわたって黄金駅の方に向かおうとすると,途端に,平屋や2階建ての住宅ばかりにになり,いかにも住宅街という風景になります。

あるいは,太閤通りを中村公園駅の方まで移動する場合,太閤通り沿いには,かなり大きなビルが立ち並んでいるのですが,一本南側や北側の道路を通ると,こちらもいかにも住宅街という風景です。

単純に,建物に対する需要を考えるのであれば,これはちょっと不思議なことに思えます。

太閤通り沿いに大きなビルを建てて,そこに賃借人が入るのであれば,そこから数十メートルしか離れていない一本裏の道にビルを建てても,一定の賃借人が見込めるように思われます。

10階建てのマンションの裏に7階建てのマンション,その裏に5階建てのマンションというように,大通りから段階的にビルの規模が小さくなるというのが自然な形のように思われますが,実際には,大通りに面しているかどうかで,建物のの大きさに,大きな落差が生じています。

このように,街の風景に大きな違いが出来る理由として,都市計画法の用途地域による規制があげられます。

都市計画法は,都市の健全な発展等を目的として制定された法律です。

その都市計画法の中では,都市部について,全部で12種類の用途地域というものを定めて,その用途地域ごとに,建設できる建物の種類や規模等を規制しているのです。

先ほどの,名古屋駅周辺の風景についても,名古屋駅付近(裏側)では,おおむね太閤通りを挟んで北側は商業地域といって,建てることのできる建築物の規模に制限が少ない地域であるのに対して,太閤通りの南側では,多くの場所が,第一種住居地域となっていて,建てることのできる建物の規模等の制限が大きい地域となっています。

また,太閤通り沿いの地域も,太閤通りに面した箇所は,商業地域となっているのですが,そこから一歩,外れると第一種住居地域となっています。

このように,見慣れた街の風景にも,実は,法律による規制が深く関わっています。

なお,名古屋市に住んでいらっしゃるかたであれば,自分の住んでいる地域が,どの用途地域に該当するのかついては,

「名古屋市 用途地域」というキーワードでインターネットで検索していただければ,すぐに確認することができますので,一度確認してみると面白いかもしれません。

 

 

「辯」護士

弁護士の仕事をしていると,数多くの漢字を用います。

「縷々述べる」,「畢竟,独自の見解を述べたものにすぎない。」,「蓋し」など,こういった言葉遣いに慣れていない方からすると,

ちょっと意味も読み方も分かっていただけないのではないかという漢字が,法律文書では数多く使われています。

最近の裁判官の書く文書や,弁護士の作成する書面で,このような古風な表現を使うことは少なくなりましたが,

それでも,昔の裁判例などを参照する際に,このような表現を見かけて,懐かしく思います。

このような,漢字のほかに,古い戸籍など,かなり時間をさかのぼった資料を参照しなければならないときには,旧字体の壁に直面することもあります。

旧字体とは,戦前に使われていた漢字の書体のことで,現在の漢字の書体に比べて非常に複雑な文字になっています。

たとえば,「體」という文字を,ぱっと見て読むことが出来るでしょうか。

骨が豊かとかかれいて,どこかホラーな雰囲気の漂う文字です。

この文字は,現在の漢字でいうと「体」という文字にあたります。

現代であれば,わずか7画の文字を,戦前は23画もかけて書いていたのですから,考えてみると,戦前の日本というのは,随分のんびりしていたのだなと思います。

現代の感覚からすると,旧字体というのは不便で非効率なように思いますが,他方で,旧字体のほうがしっくりくる場合もあります。

たとえば,弁護士の「弁」という字は,旧字体では「辯」と書きます。

いまでも,業務用の印鑑や名刺などで「辯護士」と表記されている先生もいらっしゃいます。

この「辯」という文字は「辛い」と「辛い」という言葉の間に「言う」という言葉あり,

なんというか,一文字で弁護士の日々の仕事風景を連想させてくれます。

仕事で使う略称について

どのような業界にも正式名称と,その略称の使い分けがあるかと思います。

弁護士の仕事をするうえでも,そのような略称は数多く使います。

たとえば,法律名でも「自動車損害賠償保障法」のことを,そのまま読み上げることは稀であり,

通常は,「自賠法」と省略して呼びます。

「対人賠償責任保険によって対応」というときも,簡単に「対人対応」と会話ではいいます。

法律相談の際にも,ついつい,このような略称をつかってしまうことがありますが,

相談に来られているお客様からすると,ただでさえ馴染みのない法律や保険の用語を,さらに省略されては,

理解しづらくて仕方がないと思いますので,極力,相談の際には略称の使用は避けるように心がけたいと思います。

反対に,略称を使用されて弁護士の側が困惑してしまうこともあります。

典型的に多いのは,医学用語の略称です。

「 activities of daily living」は直訳すると「日常生活動作」となり,「ADL」と略して表記されます。

このくらいであれば,カルテ等に記載があっても,そこまで抵抗感はないのですが,なかには解釈を迷う略称もあります。

「NB」という略称は「neourogenic bladder」つまり「神経因性膀胱」の略称であるとともに,「nothern blotting(ノザンブロッテイング)」というDNA解析の手法の一つの略称であり,さらに「Nichts Besonders」というドイツ語の略称でもあります。

このどちらの意味で表記されているのかは,文脈から判断することになるのですが,医学の専門家でない弁護士にとっては容易ではありません。

また,「Nichts Besonders」の解釈についても「Nichts」はドイツ語で否定を意味する言葉であり,「Besonders」は「特に,特別に」という意味の言葉ですから,翻訳をみると「異常なし」と訳されることもあれば「特記すべきことなし」と訳されることもあるようです。

翻訳の仕方で,ニュアンスが異なってしまうこともありますので,証拠資料としてカルテが出てきたときには,苦労しながら読み込んでいかないといけません。

 

 

身近な法改正の話

法律は,一定の立法目的を実現するために社会のルールを定めたものですから,社会の状況が変わるにつてれて,適宜,改正が行われていくことになります。

民法や刑法のように,社会のルールの大枠を決めた法律は,簡単には改正できないですが,

最近,書店などにいくと民法改正に関する書籍がどんどんとふえてきていますが,民法というような基本的な法律の改正というのは,それだけ大きなインパクトのある出来事であるということです。

その他の,社会保障に関連する法律や,労働環境に関する規制,食品安全に関する規制などの法令は,比較的頻繁に法改正が行われます。

ニュースなどで「働き方改革」などのキーワードで,国会で議論がなされているのが放映されたりもしていますが,

あの手続きも,労働基準法等の労働関係法令の改正を巡る議論をしていることになります。

このように,細かな特別法も含めた日本の法律体系は,日々生き物のように新陳代謝をして変化していっています。

ただ,普通に生活しているだけでは,あまり関係することのない法律も数多くありますので,

法改正がなされたことに気付かないことも多いかと思います。

ここ数年の身近に法改正を感じられる例といえば,選挙年齢の引き下げなどが挙げられるかと思います。

私が弁護士になった頃は,選挙は20歳からでしたが,選挙年齢が18歳まで引き下げられました。

選挙年齢の引き下げの話を聞いた時は,大学生になったばかりの若い人が選挙になど行くのかな?と疑問に思っていましたが,たとえば第24回参院選の統計では18歳の投票率は51.3%にまでなるようで,これは20代,30代の平均を上回る投票率でした。

 

 

「弁護士事務所をどこにつくるか」と「にぼしの日」

街中を歩いていると,コンビニエンスストアを見かけることはよくありますが,

弁護士事務所を見かけることは,そんなに多くありません。

もちろん,絶対数が違うということが一つの理由だと思います。

また,弁護士事務所は,コンビニエンスストアのように,大きく看板をだしていないから気付かれにくいということもあります。

もう一つの理由としては,コンビニエンスストアに比べて,弁護士事務所のある場所には,地域的な片寄りがあるということがあると思います。

多くの弁護士事務所は,乗降客数の多い大きな駅の最寄りビルか,あるいは,裁判所などへのアクセスに優れた地域に密集しています。

コンビニで雑誌を立ち読みして帰る感覚で,家の近所で,仕事帰りにふらっと弁護士事務所に立ち寄ろうというお客様は珍しいでしょうから,

自ずとこのような,弁護士事務所の設けられている場所には地域的な片寄りがでてきます。

弁護士法人心の名古屋駅法律事務所も,名古屋駅の新幹線出口を出てすぐのビルに事務所を構えております(弁護士法人心名古屋駅法律事務所のアクセスページ)。

弁護士事務所というと,厳めしいオフィスビルの一角にあるイメージが強いかもしれませんが,

弁護士法人心の名古屋駅法律事務所の1階下のテナントは「らしんばん」というアニメ関係の商品を扱うお店がはいっています。

話は変わりますが,本日は,バレンタインデーになります。

こちらのお店がエレベーター内に掲示しているポスターのなかに,「バレンタインデーはやりません。煮干しの日キャンペーン」と書かれていました。

「煮干しの日?」と思い調べてみたところ,2月14日は,「1」を「ぼう(棒)」とかけて,「に=2 ぼ=1 し=4」という解釈のようです。

世の中には,自分の知らない,いろんな記念日があるものだと関心しました。

ちなみに,料理などを普段なされない方のために,補足をいたしますと,煮干しというものは,一般的にイワシなどの小魚を乾燥させた食材です。

よくスーパーの乾物コーナーで鰹節の隣に並んでいる,小魚いっぱいの袋があると思いますが,あれが煮干しです。

煮干しの歴史は古く,江戸時代頃には,現在の煮干しの原型になるような食品が作られていたようです。

栄養価も高く,DHAなどに加えて,カルシウムやビタミンB1等も豊富と紹介されていました。

そういえば,昔,食費を節約するために,煮干しをそのまま齧っておかずにしていたことがありましたが,割と健康的な食生活だったんだなと思います。

今年のバレンタインデーは,チョコレートではなく,久しぶりに煮干しを齧ってみようかと思います。

 

 

 

身近な詐欺の話

食べ物の好みに,そば派か,うどん派かという話があります。

関東は,そば派が多く,関西でが,うどん派が多いとききます。

名古屋は,ちょうど東西の中心にたっていますが,きしめんが人気であることを考えると,どちらかというと,うどんよりなのでしょうか。

そば,うどんといえば,先日,テレビで,「時そば」という演目の落語を見ました。

蕎麦屋でそばのお勘定を上手に誤魔化す人物と,

それを真似しようとして失敗する人物の対比をコミカルに描いた,落語の有名な演目の一つです。

そのお勘定の誤魔化し方は,十六文のそばの代金を支払う際に,

一文銭16枚を「1枚,2枚,3枚・・・8枚」と言いながら,

一枚ずつ手渡ししていく途中で,

「いま何時?」と店主にきき

「9つです」と返事があった後に,

「10枚,11枚・・・」と,9枚目の一文銭を渡さずに誤魔化してしまうというものです。

ちなみに,上方落語では同様のお話が「時うどん」として存在しているようです。

このようなところにも,そば派の関東,うどん派の関西という違いがあるのかと興味深く思います。

 

一文というと,現在の貨幣価値では,おそらく10円20円程度だと思われますので,

冷静に考えてみると,そこまでして誤魔化す方が大変だなと感じる金額ですが,

落語家さんの演じる,勘定をごまかす際の掛け合いが,実に軽妙で面白いところが,この落語の見どころです。

ちなみに,この落語を法律の側面から考えると,登場人物には詐欺罪が成立するものと考えられます。

勘定をごまかす意図をもって,八枚目まで一文銭を支払ったところで,

「いま何時だ?」と店主に質問して,「9つ」と答えさせることで,9枚目の一文銭が既に支払われたと錯誤に陥らせ,

1文の支払いを不法に免れたことになるからです。

実際の生活では,そもそも,こんな騙し方で騙されてくれる,お蕎麦屋さんはいないと思いますが,

これと少し似た話で,私たちの日常生活で身近に詐欺罪が成立するケースとして,釣銭詐欺というものもあります。

たとえば,1000円の品を買う時に5000円札を店員に渡したところ,

店員が5000円札を1万円札だと勘違いして「1万円入ります。お返しは,9000円になります。」といって,

1千円札9枚を渡してきた場合を想像してみてください。

1000円の品を受け取った上に,5000円が9000円に増えて帰ってくるのであれば,大儲けです。

そこで,「店員さん,勘違いしているな・・・」と思いつつお釣り9000円を受け取ってしまう場合には,

詐欺が成立すると考えられています。

店員さんが勝手に間違えたのだから,受け取った人は悪くないという見方もありそうですが,

店員さんの勘違いをしている状態を利用して,そのままお釣りを受け取る行為には,不作為による詐欺が成立するとされています。

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新人弁護士

最近では,中途採用なども増えてきてはいますが,

一般的には,多くの会社では,大学を卒業したばかりの新人が4月にたくさん入社する採用の仕組みになっていることが多いのではないでしょうか。

これは,大学新卒を中心にした採用活動と,大学の卒業時期が3月に集中していることによるものと考えられます。

もっとも,弁護士の業界では,大学を卒業したあと,司法試験に合格し,さらに「修習」と呼ばれる研修期間を経なければ弁護士登録はできませんので,新人弁護士が新たに法律事務所で働き始めるタイミングは,その他の業種の企業とは異なります。

弁護士登録をするためには,司法試験に合格するだけでなく,修習期間を経て,最後に,修習の締めくくりとして「2回試験」と呼ばれる試験に合格しなければなりません。

その2回試験は,毎年11月下旬に試験が行われ,12月の中旬から下旬にかけて合否の発表がなされます。

そのため,毎年12月から翌1月が多くの新人弁護士が新たに弁護士として法律事務所で働き始めるタイミングとなっています。

今年も,やる気に満ち溢れた新人弁護士が数多く入所してくれました。

私も,彼らから刺激を受けながら,初心にかえって研鑽していきたいと思っております。

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子供の名前と戸籍

このブログを読んでくださっている方,一人ひとりに,お名前があるかと思います。

個人の名前というのは,日常生活のなかで身近でありふれた存在ですが,弁護士の仕事をしていると,名前についても,法的な観点から調べなければならないことが多々あります。

名前について,法的な話をいたしますと,

個人の名前は,戸籍法という法律に基づいて,父母,本籍地,生年月日等の情報と結び付けて,戸籍に記録されています。

戸籍法では,子供が生まれた場合,出生の日から14日以内に出生届をすることと定められており(戸籍法49条1項),その際に届け出をしなければならない事項として,父母の氏名や本籍地などを届出るように定められています(戸籍法49条2項)。

このように,戸籍制度が確立した現代では,個人の名前は,戸籍に記載されている本籍地等の情報とつながって公的に記録され,重要な本人確認の資料となるため,簡単に自分の名前が気に入らないからという理由で,名前を変えることはできません。

名前を変えようと思った場合には,名前を変えることに正当な理由がある場合で,家庭裁判所の許可を得たうえで届け出をする必要があります(戸籍法107条の2)。

このように現代では,個人の名前が出生とともに戸籍に記録され,その後は,よほど大きな事情がなければ一生同じ名前を名乗り続けることが一般的です。

しかし,歴史を振り返ってみれば,必ずしもこのような制度が一般的であったわけではなく,たとえば古代から近世にかけては,一生の間に名前を何度か変えるのが普通であった時代もあります。

たとえば,足利高氏が後醍醐天皇から「尊氏」の名を名づけられて名乗るようになった例のように,身分の高い人に縁のある一文字をもらって名前にするような例もありましたし,

通常は,幼名と成人した後では名前が変わるのが普通でした。

足利尊氏の例でいえば,幼名は又太郎で,成人して足利高氏,さらに足利尊氏と名前が変わっていったことになります。

名古屋は三英傑のうち豊臣秀吉,織田信長を輩出した土地ですが,織田信長にも吉法師という幼名が伝えられています。

豊臣秀吉については,出自の問題で,正確な幼名が伝えられているわけではないようですが,物語などでは日吉丸として登場することがよくあります。

幼名という制度も調べてみると面白いもので,戦国時代の大名の幼名では「~法師」「~丸」「~千代」といった,いかにも時代劇にでてきそうな名前が多いようですが,さらに時代をさかのぼると,紀貫之の幼名のように現代人の感覚ではなぜそのような幼名を?と思ってしまうような名前がつけられているケースもございます(興味のある方は,紀貫之の幼名をインターネットで検索してみてください)。

 

 

衆議院選と憲法改正論議

先日,台風のなか第48回衆議院選挙が行われました。

今回の選挙に関するニュースを見ていると,

「改憲勢力が議席の3分の2以上」ということを,大きく取り上げているのを見かけます。

憲法改正の是非については,極めて政治的話題ですので,

このブログで取り扱うのは適切ではないと思いますが,

今回のブログでは,

この「議席の3分の2以上」という数字がもつ意味についてお伝えできればと思います。

 

憲法96条では,「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と定められています。

憲法は,国の最高法規だから憲法を変更しようと思った場合,衆議院と参議院の3分の2以上が賛成していないと,そもそも憲法を変えましょうという提案すらできないということです。

そして,いま,国会で改憲勢力と呼ばれる政党が3分の2以上を占めているということは,

「憲法を変えましょう。」という提案を,国会で改憲勢力と呼ばれる政党が行うことが出来るということを意味しています。

ただし,憲法96条に明記されているように,憲法の改正は,国会議員だけで議論して決定できるものではありません。

国会が,憲法を変えましょうと発議をした後には,国民投票によって,過半数が賛成しなければなりません。

国会議員が国会で憲法を変えましょうと発議をしても,その内容が,国民投票で賛成を得られなければ,憲法が変更されるには至らないことになります。

このように,憲法96条では

「憲法の改正に賛成するのか反対するのか?」という問題は,

国会議員だけにまかせておいてはいけない問題であり,

国民の一人一人が自分で考えて判断して,投票しなければならない問題であるとされているのです。

 

今回の選挙では,改憲勢力と呼ばれる政党の議席数が,選挙前よりも増加しました。

もしかすると,いよいよ憲法改正の発議が国会でなされる日が近付いているのかもしれません。

 

その時,自分は憲法の改正に賛成するのか,反対するのか,いまからしっかり考えておくべきなのかもしれません。

科挙

弁護士になるには,司法試験に合格をしなければいけないという事実は,広く知られていることだと思います。

新司法試験制度の導入などの司法制度改革のなかで,近年,司法試験の合格率はかなり上昇していますが,

一昔前は,合格率が数パーセントという,極めて合格することが難しい試験でした。

その当時の,司法試験を例える表現として「現代の科挙」という言葉があります。

ところで,この「科挙」というのは,どのようなものかご存じでしょうか。

科挙というのは,簡単にいうと,大昔の中国の公務員試験です。

科挙は,紀元600年頃に中国にあった王朝である隋という国で誕生した制度で,受験資格に制限はなく,だれでも受験できる試験で,国の官僚や役人になるための資格試験でした。

この科挙という制度は,隋という国が滅びたあとも,中国では近代にいたるまで採用されつづけた制度でした。

試験で公務員を選ぶというのは,現代の感覚からすれば「あたりまえじゃないか?」と思われるかもしれませんが,当時は,貴族が世襲で政府の要職を独占して,政治を牛耳るのが普通の社会でしたから,身分にかかわらず,試験に合格さえすれば官僚になれるという制度は,非常に画期的で平等な制度だったと評価できると思います。

科挙は,このように身分にかかわらず受験することができたため,極めて競争率の高い試験で,人類史上もっとも合格することが困難な試験ではないかといわれています。

試験に合格したときには,70代のおじいさんになっていた。試験に合格しなくて発狂して自殺した。そういうエピソードもたくさんあるそうです。

そのような事情から,「科挙」というのは,難関試験の代名詞のように使われる言葉となりました。

 

 

一番になれなかったもの

昨今,弁護士の業界も競争が激しくなり,

マーケティングなどのセオリーを踏まえた事務所経営の必要性が増しています。

弁護士法人心でも,社内でマーケティングの理論について話を聞く機会がふえてまいりました。

 

そのマーケティングに関する話のなかで,私が,最近なるほどなと思ったのが,「一番と二番の差は,二番と百番よりも広い」という話です。

たとえば日本で一番高い山といわれれば,「富士山」と誰もが答えられますが,二番目に高い山を知っている人は,ごく少数です。

このように,何かの分野において一番であることは,二番との間に圧倒的な知名度の差をつけることができることとなります。

 

このような,マーケティングの話を聴いていると,

「なるほどなあ」と関心する一方で,

私のような,偏屈な性格の人間は「いろんなランキングの二番は,どうなっているのだろうか?」ということに,好奇心が向いてしまいます。

そこで,今日は,私が調べた,いろんなものの二番を紹介してみたいと思います。

 

まず,日本で二番目に高い山は,山梨県にある北岳という山だそうです。

ちなみに,世界で二番目に高い山は,パキスタン・インド・中国にまたがるK2という山だそうです。

 

動物界最速の生き物は,チーターが良く紹介されます。

チーターは,動物ながら最高速度100kmを超える速度で走ることができるそうです。

では,二番目に足の速い動物はというと,プロングホーンという鹿に似た動物です。

チーターとプロングホーンは,現在では,住んでいる地域が異なりますので,自然界で最速対決をみることはできないようです。

 

世界一のお金持ちというと,マイクロソフト社のビルゲイツ氏が有名ですが,世界で二番目のお金持ちというのは,あまり話題になりません。

調べてみると,スペインのアマンシオ・オルテガ氏だそうです。この方は,ZARAの創業者だそうです。

 

ちなみに,いろいろ調べているうちに,自分の誤解に気付くことができたこともありました。

 

たとえば,世界で一番古い法典は,てっきりバビロニアのハンムラビ法典だとばかり思い込んでいたのですが,

実際には,ハンムラビ法典に先行して,ウル・ナンム法典という法典が存在していたそうです。

また,世界で一番長い首都名は,スリランカのスリジャヤワルダナプラコッテだとばかり思い込んでいました。

小学校の頃,よくこの地名を早口言葉のように唱えて遊んでいた記憶があります。

当時は,世界で一番長い首都名と教えられていたのですが,調べてみると,実は正式名称ではタイのバンコクの首都名が,世界で一番長い首都名になるそうです。

バンコクの正式名称は,このブログに書き写すのも諦めたくなるほどの長さでしたので,

興味のある方は,一度,「バンコク 正式名称」で検索してみてください。

名字

弁護士の仕事をしていると,相談者,依頼者,事件の相手方など,本当にたくさんの方々の名前を目にします。

時には,読み方に悩むような珍しい名字の方に出会うこともあります。

 

最近では,インターネット上で,名字が全国で何番目くらい多くある名字なのかを検索できるサイトがございます。

検索すると,特にどの都道府県にその名字が多いかが分かることもありますので,私も,時々,利用したりしています。

 

ちなみに,私の名字である「有田」は全国で3万2700人ほど,全国順位で 615位の名字だそうです。

「有田」の反対で「無田」という名字はあるのだろうかと思い,これも検索してみたところ,

全国で230人ほど,全国順位で 19874位で「無田」という名字の方もいらっしゃるそうです。

 

 

花火についてさらに調べてみました

前回,花火の法規制についてブログで紹介させていただきました。

ところで,子どもの頃,友達とあつまって学校の校庭や近所の公園などで,花火をして遊んだことがある人は多いと思います。

この時期,ドンキホーテなどで買い物をしていると,花火コーナーで花火が販売されているのも,よく見かけます。

このような,前回,花火は「火薬庫」で貯蔵しなければならなず,貯蔵方法も一定の技術水準をみたしていないといけないと火薬取締法に規定されていることを紹介しましたが,

子供の頃遊んだ花火を,法律で定められた技術水準を満たすような場所で保管していた記憶はありません。

これは,法律違反だったのでしょうか。

実は,火薬取締法では,花火を「煙火」と「がん具煙火」とに区別して定めています。

いわゆる,ドンキホーテの花火コーナーで販売されているような花火は,打ち上げ花火に比べて,小さくて危険性の低い花火です。

このような花火は,火薬取締法では「がん具煙火」として,より緩やかな規制が行われることとなります。

「がん具煙火」については,一定の数量を下回る場合には,貯蔵方法についても規制の適用除外が認められています(火薬取締法51条3項)。