前回は,弁護士が使う法律的な言葉遣いの例として「及び」「並びに」を紹介しました。
では,「AとBのどちらか」ということを示す時の言葉遣いについてはどうでしょうか。
法律では,「又は」と「若しくは」を使います。
そして,「果物か飲み物のどちらかを選んでください。果物はリンゴかミカンのどちらか,飲み物は牛乳か水のどちらかです。」というときは
「リンゴ若しくはミカン,又は,牛乳若しくは水」という言い回しにするようになっています。
前回は,弁護士が使う法律的な言葉遣いの例として「及び」「並びに」を紹介しました。
では,「AとBのどちらか」ということを示す時の言葉遣いについてはどうでしょうか。
法律では,「又は」と「若しくは」を使います。
そして,「果物か飲み物のどちらかを選んでください。果物はリンゴかミカンのどちらか,飲み物は牛乳か水のどちらかです。」というときは
「リンゴ若しくはミカン,又は,牛乳若しくは水」という言い回しにするようになっています。
弁護士の仕事をするうえで,適切な言葉遣いは重要です。
たとえば,「及び」と「並びに」の決まった使い分けをご存じでしょうか。
これは,法律文書等ではきちんとルールがあり,
たとえば,リンゴとミカンといった果物グループと,牛乳と水という飲み物のグループを食卓に並べるときには
「リンゴ及びミカン並びに牛乳及び水」というように,下位のグループ内部の結合は「及び」でつなぎ,上位のグループ同士の結合は「並びに」というルールがあります。
日弁連新聞の10月号が届きました。
記事にあった,今年の司法試験の結果を見ると,合格者は1583人になったようです。
弁護士の急増が社会問題として取り上げられていますので,合格者数を減らすことはやむを得ないという判断はあるのだと思いますが,
自分が受験生であった頃の気持を思い出すと,なかなか複雑な心境になります。
先日,弁護士の業務分野である交通事故に「赤い本」というものがあることをご紹介したかと思いますが。
赤い本とは,簡単に言ってしまうと,
交通事故において慰謝料や,治療費などの損害をどのように計算するの裁判所の考え方に沿っているのかについてまとめた本です。
もっとも,このような損害賠償額の計算基準等についてまとめた書籍は「赤い本」だけではありません。
財団法人日弁連交通事故孫団センターが出している「交通事故損害額算定基準」という書籍は「青い本」と呼ばれています。
名古屋の地域では,このほかにも「黄色い本」と呼ばれる類似の書籍もでています。
なぜ,赤・青・黄色といった色の名前が書籍の題名として使われているかというと,外装がそれぞれ赤青黄色の色になっているからです。
本棚に並べてみると,ちょうど信号機の色と同じになります。
ひょっとすると,これも発刊者の側のちょっとした遊び心なのかもしれません。
実際に,利用する弁護士の立場とすると,ぱっと見て目立つ色ですので,本棚の中から見つけだしやすく重宝しています。
先日,本屋に仕事の関係の本を探しに行ったのですが,
その時,大学受験の書籍のコーナーの前をとおりました。
いまでも,大学入試の問題集に「赤本」があるの気付き,ふと懐かしくなりました。
自分も,大学受験の頃は,これを鞄につめこんで通学していたなと感慨深いものがあります。
ちなみに,弁護士の業務分野の一つに交通事故がありますが,
交通事故の世界にも「赤い本」「赤本」と呼ばれる書籍があります。
正確には,民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という,
日弁連交通事故相談センター東京支部の出している書籍です。
通常の本屋では,まず見かけることのない書籍ですが,興味のある方は,一度お調べいただくと良いかもしれません。
弁護士の日常業務は,とにかく言葉と数字であふれかえっています。
依頼者と打ち合わせをし,判例を検索し,裁判所に提出する書類を書き,税金や損害賠償請求額について計算をする。
私が,弁護士になったころにはすでにワード・エクセルを搭載したパソコンが世間に普及していましたから,
難しい計算でもエクセルで一気に片付けることができますし,文書の構成を変えることもワード文書であれば,コピーアンドペーストで瞬時に行えます。
毎日,業務をしながら,手書きの時代は大変だったろうなと思います。おそらく,ワード・エクセルを搭載したパソコンの普及で,弁護士の職場の風景は大きく変わったことでしょう。
ところで最近,人工知能によって人間の仕事が奪われるのではないかという話題が取りざたされており,私たち弁護士の仕事も,人工知能に代わられる可能性のある仕事の一つに挙げられていました。
弁護士と同程度かそれ以上の書類を作成できる人工知能が登場するかどうかは,技術の問題なので私には,分かりません。
そんな時代を想像するとロマンがあります。
もっとも,法制度上の問題として考えると,極めて大幅な法改正が行われない限り,人工知能では代理人として裁判所に出廷したり,依頼者と契約を締結する権利の主体にはなれないでしょうから,私が生きている間は,弁護士の仕事が全くなくなるということはないだろうと思います。
ただし,ワード・エクセルを搭載したパソコンが普及したことで,仕事のやり方が大幅に変わったように,人工知能の技術が普及すれば,弁護士の文献調査や書面作成のやり方などが大幅に変化していくことはあるのかと思います。
技術の日進月歩は,すさまじい速さで,緑色の公衆電話でダイヤルを回しながら電話をかけていた私の子供時代から考えると,スマートフォンで相手の顔を見ながら話ができる現代は,まるでSFの世界です。
そう考えると,人工知能の進歩や普及が,あと10年~20年ぐらいで大幅に進んでも不思議ではないように思います。
また,新しく学ばねばならないことがでてくるというのは,面白くもあり,大変でもあります。
ニュースを見ていると,近頃,ポケモンGOという携帯ゲームの話題をよく見ます。
私自身は,いわゆるポケモン世代には該当しない年齢ではあるので,あまり懐かしさなど感じるものではないのですが,
子供時代に,ポケモンに興じていた人には感慨深いものもあるのだろうかと思います。
日本でも配信が開始されたようなので,弁護士たるもの時事問題の話題を集めておくべきと思い,私も早速ダウンロードしてためしてみました。
感想としては,「これは危ない。」です。
ゲームとして楽しいことは間違いなく,私のようなゲームにあまり関心のない人間でも,
思わず,道を歩きながら携帯の画面に集中してしまいそうになることがありました。
ちなみに,歩きスマホで交通事故にあった場合には,いかに歩行者といえども事故状況次第では,過失割合が認められることがありますので,注意が必要です。
今年も,司法試験の短答試験の結果発表の季節がやってまいりました。
司法試験は,問題文を読んで文章を書いて答える論文試験と,
マークシート式の短答試験の二種類の問題がだされます。
6月は,このうちの短答試験の発表の季節です。
今年の受験生の数は,7000人を下回るということであり
一時期のことを考えると,随分受験者数が減っているようです。
弁護士は各県単位に設けられている弁護士会に加入しています。
私は,愛知県弁護士会に所属しています。
先日,愛知県弁護士会の会員ホームページにアクセスしようと思って,
インターネットで「愛弁」とうったところ,
大量の愛妻弁当の写真がでてきました。
愛弁=愛知県弁護士会という変換は,世間的にはマイナーなのだなと気付かされた瞬間でした。
弁護士の仕事のなかでは,様々な病名を目にすることがあります。
最近では,労災の案件などで精神疾患が取り扱われることがあります。
いわゆる鬱病などです。
新型鬱病などという言葉も生まれ,最近では労使ともに職場のメンタルヘルスに関する意識が高まりを見せているように思われます。
なお,このようにパソコンで書いている分には問題ないのですが,
手書きで「鬱」という文字を書くのはかなり大変です。
気になって調べてみたのですが,どうやら常用漢字の中で「鬱」という漢字はもっとも画数の多い漢字のようです。
ちなみに,2番目に画数の多い常用漢字は「鑑」のようです。
以前のブログで,年代の古い戸籍までさかのぼって調べなければならないことが,弁護士の仕事では多くあるというお話を書かせていただきました。
そこで,ふと思ったのが,戸籍はさかのぼれば,どこまでさかのぼることができるだろうかというものです。
私が普段扱っている弁護士業務の範囲であれば,明治時代の終わりごろまでさかのぼれば十分なケースが多いのですが,
調べてみると,日本における近代的な戸籍制度は明治維新以後,欧米の法制度を日本に導入するのにあわせて整備されていったようです。
ですから,いわゆる近代的な法制度における戸籍をさかのぼれる限界は明治までということになるようです。
そもそも,いわゆる民法典の整備や所有権等の私的権利自体が,明治以降の欧米の法制度を導入するのに伴って整備されたわけですから,
実際に民事事件で明治時代以前の親族関係を洗いなおす必要がでることは稀だろうと思います。
ただ,郷土史の研究等で家系図などを研究する際には,明治以前の親族をたどる必要もでてきます。
こういった場合には,地域のお寺などに保管されている檀家さんの名簿(「人別帳」と呼ぶそうです。)などから江戸時代の親族関係をたどったりできるケースもあるようです。
些細な言葉の違いにも,調べてみると随分と深い意味の違いがあることがあります。
弁護士の仕事は,言葉をつかって相手を説得したり,情報を分析する仕事ですから,細かな言葉遣いについても可能な限り注意をするよう心がけたいと思っています。
たとえば,つい先日「鉄」と「鋼」とは何が違うのだろうと疑問に思いました。
どちらの言葉も「鉄のような意思」「鋼のような肉体」などと,固く強靭な様を例えるのに使います。
さっそく,気になって調べてみました。
硬度等の素材の特性の違いはあるのかもしれませんが,鉄と鋼とを区別する一つの指標として,含まれる炭素量の違いで区別されているそうです。
炭素量が約0.02%未満の場合には鉄と呼ばれ,0.02%~約2%程度の炭素量を含むものが鋼と呼ばれるそうです。
普段は,特に意識をすることもなく使っている,良く似た言葉にも調べてみると色々な発見があるものだなと思います。
弁護士の仕事は,いろいろな文書に触れる仕事です。
その中には,「戸籍」も含まれます。
相続人の範囲を確認したりする際など,戸籍を集めてきて読み解く作業は必須です。
ただ,この戸籍というものは,かなり年代をさかのぼって調べなければならないことも多く,しばしば明治時代に編纂された戸籍などを読まなければならなくなります。
古い戸籍を読むのは,慣れないとなかなか骨の折れる作業です。
手書きの文字のなかには判読の難しい崩れた文字もあります。
「戸主」という現在ではなくなってしまった制度上の地位も登場します。
とくに,表記の仕方が古い戸籍では右から左に文字が書きすすめられる形になっているため,「主戸」「主戸前」と書かれていて,初めて戸籍をご覧になった方の中には「しゅこ?」「しゅこまえ?」と混乱してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なかなか弁護士等の仕事に就いている人間でないと,戸籍を日常的に読むこともないとは思いますが,一度,興味をもたれた方はご自身の戸籍などを取り付けられて読まれると,面白い発見があるかもしれません。
今年の確定申告の期限は過ぎましたが,弁護士の仕事には,その他の税金も関係してきます。
確定申告は所得税に関するものですが,個人事業主の場合は同じように3月中に消費税の納付期限がございます。
また,住民税等,年に何回かに分けて分納する税金もございます。
弁護士をしていると,自分自身の所得に関する確定申告の話をしなければならないこともありますし,
お客様から,確定申告に関連して税金関係の相談を受けることもあります。
とくに,確定申告の締め切りが近い時期は多い気がいたします。
今年の確定申告は3月15日までですので,お気を付けください。
今年も,確定申告の季節がやってまいりました。
平成27年分の確定申告の期間は,
2月16日から3月15日だそうです。
勤務弁護士の場合には,事務所から支給される給与と,弁護士個人としての事業所得の二本立ての所得がある場合も多く,何かと面倒が多い時期です。
確定申告のし忘れは,税務上も問題になりますが,それ以外にも,たとえば交通事故で事故前の所得の立証資料が得られなくなるなどの不都合が生じるおそれがございます。
弁護士事務所の中でも,今日はチョコレートの贈答が行われています。
2月14日はバレンタインデーです。
そのいわれは,古代ローマの皇帝が,ローマ兵に女性との結婚を禁止していたところ,
バレンタインというキリスト教の神父が,秘密でローマ兵と女性との結婚式をおこない,
それが発覚して処刑されたことにあるといいます。
現代では,法律上,重婚の禁止や,年齢等による婚姻の制限はあるものの,
兵士だから結婚してはいけないというような制限はありません。
憲法にも「婚姻は,両性の合意のみに基づいて成立」と明記されており,
歴史上,婚姻についてこれだけ制約が少なく個人が自由に行える時代は,少ないのではないでしょうか。
通常,会社の新入社員は4月入社が多いのではないでしょうか。
弁護士の業界は,弁護士になる資格が11月に行われる「2回試験」という試験の結果が
12月に発表され,12月から新しく弁護士に登録する人が多いです。
ですから,弁護士の新人さんは,12月から1月に一気に増えます。
今年も,年末年始を挟んで,愛知県弁護士会に多くの新人弁護士が加入しているようです。
新年明けましておめでとうございます。
今年も、弁護士業務に精進していきたいと思います。
仕事をしていると,スケジュール管理のため手帳を使われる方が多いかと思います。
ちなみに,弁護士でも,市販のシステム手帳等でスケジュールを管理している人もいますが,
「弁護士日誌」「訟廷日誌」といって,弁護士用の手帳が販売されていますので,
これらの手帳を使っている弁護士が多いです。
私もそのうちの一人です。