今年も,確定申告の季節がやってまいりました。
平成27年分の確定申告の期間は,
2月16日から3月15日だそうです。
勤務弁護士の場合には,事務所から支給される給与と,弁護士個人としての事業所得の二本立ての所得がある場合も多く,何かと面倒が多い時期です。
確定申告のし忘れは,税務上も問題になりますが,それ以外にも,たとえば交通事故で事故前の所得の立証資料が得られなくなるなどの不都合が生じるおそれがございます。
今年も,確定申告の季節がやってまいりました。
平成27年分の確定申告の期間は,
2月16日から3月15日だそうです。
勤務弁護士の場合には,事務所から支給される給与と,弁護士個人としての事業所得の二本立ての所得がある場合も多く,何かと面倒が多い時期です。
確定申告のし忘れは,税務上も問題になりますが,それ以外にも,たとえば交通事故で事故前の所得の立証資料が得られなくなるなどの不都合が生じるおそれがございます。
弁護士事務所の中でも,今日はチョコレートの贈答が行われています。
2月14日はバレンタインデーです。
そのいわれは,古代ローマの皇帝が,ローマ兵に女性との結婚を禁止していたところ,
バレンタインというキリスト教の神父が,秘密でローマ兵と女性との結婚式をおこない,
それが発覚して処刑されたことにあるといいます。
現代では,法律上,重婚の禁止や,年齢等による婚姻の制限はあるものの,
兵士だから結婚してはいけないというような制限はありません。
憲法にも「婚姻は,両性の合意のみに基づいて成立」と明記されており,
歴史上,婚姻についてこれだけ制約が少なく個人が自由に行える時代は,少ないのではないでしょうか。
通常,会社の新入社員は4月入社が多いのではないでしょうか。
弁護士の業界は,弁護士になる資格が11月に行われる「2回試験」という試験の結果が
12月に発表され,12月から新しく弁護士に登録する人が多いです。
ですから,弁護士の新人さんは,12月から1月に一気に増えます。
今年も,年末年始を挟んで,愛知県弁護士会に多くの新人弁護士が加入しているようです。
新年明けましておめでとうございます。
今年も、弁護士業務に精進していきたいと思います。
仕事をしていると,スケジュール管理のため手帳を使われる方が多いかと思います。
ちなみに,弁護士でも,市販のシステム手帳等でスケジュールを管理している人もいますが,
「弁護士日誌」「訟廷日誌」といって,弁護士用の手帳が販売されていますので,
これらの手帳を使っている弁護士が多いです。
私もそのうちの一人です。
12月になると,もう今年も最後だなと思います。
1年の締めくくりとなる,12月最後の日を大晦日といいますが,井原西鶴の世間胸算用など昔の本を呼んでいると,
江戸時代の町人が大晦日に,
掛け売りの代金の回収に奔走(買った側は支払いを逃れようと,逃げ隠れ)する様子が描かれています。
子供の頃,この話を読んだとき,どうしても良く分からなかったのが,
なぜ大晦日に限って,そんなに必死になるのかということでした。
大晦日に支払ってもらえなければ,翌年の1月1日にまた請求書を突き付けてやればいいんじゃないのか?と・・・
少し気になって,調べてみると,昔は掛け金の回収は盆と暮れの年二回という商慣習があって,
年の暮の大晦日に掛け金を回収できないと,次の回収はお盆までまたないといけないので,
みんな必死になったのだ,という話をききました。
私は,歴史の専門家ではないので,江戸時代の商慣習が実際どんなものだったのかわかりませんが,
そんな悠長な商慣習があったとは驚きです。
弁護士として,あえて,現代の法律と比較をしますと,
大晦日が期限の掛け金の回収を1日逃れたとしても,翌日には再度請求を受けます。
しかも,遅延損害金がつきます。
支払いは期限を守るのが一番だと思います。
12月は,昔の日本の暦では「師走(しわす)」といったそうです。
師走の語源は,一説によると,年末に,お坊さんが東西あちらこちらに飛び回ってお経をあげに走りまわることから由来するという話があるそうです。
嫌なことは年を越して持ち越したくないという人間心理が働いているのか,弁護士の仕事も,年末に一気に動かして解決しようという動きになる案件が多い良いうな気がいたします。
昨年もそうでしたが,今年の12月も忙しくなりそうです。
いつか「士走」とかいて「しわす」と呼んでもらえるぐらいに,弁護士の仕事が広く社会的に認識してもらえないかと期待しております。
以前、ブログで「出挙」という古代の利子付貸借に関する事を書きました。
あれから、昔の利子付貸借契約の利率はどれぐらいだったのかが気になってしまいました。
一つの目安として、現代の利息制限法では、金銭消費貸借契約について貸付金額に応じて年利15%~20%制度の利息が認められています。
これに対して、古代の律令制度で、たとえば国が農民に稲の種子を貸し付けた場合の利率は年利50%程度だったようです。
また、貸主が国等の公的機関以外の場合には、利率は年利100%まで認められていたようです。
なんと高利なと驚きましたが、考えてみれば、稲の貸し借りなのですから、播いた種と収穫量の割合を考えると、お金よりも稲の方が増え方は大きいでしょうから、そんなに荒唐無稽な利率の設定でもなかったようです。
前回のブログの補足になりますが、日本でも古くから種まきの時期に種子を貸し付けて、収穫があったときに、貸した種子に加えて少し多めに種子を返してもらうという文化は定着していたようです。
文字による記録がほとんどない、弥生時代の農村で慣習的にこのような取引がなされていたのかを確認することは困難ですが、飛鳥時代・奈良時代・平安時代へと時代が進んで律令国家制度が整備されたときには「出挙」といって、利子付の貸借が制度として成立していたことが分かっているそうです。
弁護士として、現代の法律制度と歴史上の過去の法律制度を比較してみるのは興味深く、好奇心が刺激されます。
それにしても、飛鳥時代・奈良時代・平安時代といえば、貨幣経済も十分に成熟しておらず、市場で物々交換をしていた時代と高校時代にならった記憶があります。
時代も扱う品物も違うものの、少しでも儲けたいと考える人間の本質は、古代から現代まで変わるものではないようです。
前回、利子・利息の話をしましたが、この「利」という漢字は、弁護士業務をやっているとよく使う漢字の上位にランクされるように思います。
利益・利潤・利害関係人、暴利行為・不当利得・図利加害目的など,ぱっとおもいつくだけでも,かなりの言葉が浮かんできます。
弁護士の仕事は,お金のやりとりや,お金の管理等に関係することが多いですから,ある意味当然のことなのかもしれません。
ただ,この「利」という漢字の成り立ちは,稲穂と鋭い刃物の象形文字の組み合わせだそうです。
つまり、「利」という漢字は農業に由来する文字だということだそうです。
利子・利息・利益・利潤といった言葉をみていると、どちらかというと「利」という言葉は、牧歌的な農村の風景よりも、生き馬の目を抜く商業の世界に結び付けられて使われることが多いように思いますので、この漢字の成り立ちには、若干違和感を覚えました。
ただ、歴史的にみると、世界の幅広い農業社会で、種まきの時期に種子を貸し付けて、収穫があったときに、貸した種子に加えて少し多めに種子を返してもらうという文化が成立し定着してきたようです。
そして、この多めに返してもらう種子が利子・利息というものの起源であるという見解があるようです。
そう考えると、「利」という漢字が農業と結び付いているのも、自然な流れなのかもしれません。
前回、消費貸借契約についてお話をしましたが、米味噌の貸し借りにかぎらず、お金の貸し借りでも問題になってくるのが、利子・利息の問題です。
借りた物を返すとしても、利子・利息が膨らんだら返したくても返しきれないという状態になってしまうことは、よくあります。
そういった、返しきれない借金を負う人がたくさん現れてしまうと、大きな社会問題になるので、日本では出資法や利息制限法等により、利子・利息の利率について制限がくわえられています。
弁護士法人心では債務整理など借金を巡る問題について、数多く案件を手掛けております。
この、いわゆる「借金」と呼ばれるものは、法的には金銭消費貸借契約によって発生した債務ということになります。
ちなみに、お金の貸し借りは比較的イメージがしやすいですが、法律上は、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約してさえいれば、消費貸借契約は可能です。
つまり、お金以外にも、お米でも味噌でも醤油でも種類、品質、数量ではかることのできるものであれば、消費貸借契約の対象とすることができるわけです。
時代劇の長屋話などには、お米や味噌の貸し借りがよく登場しますが、あの人情あふれる光景も、法的には消費貸借契約の締結シーンととらえることができます。
日々の業務の気分転換に,外国語で弁護士はなんというのかを,この前のブログの流れで調べてみました。
中国語では律師だそうですね。
まあ,これは,法律の律の字が付いているわけですから,日本人にもなじみやすい気がします。
なんとなく,「中国」「律」という字をみていると,「遣唐使」「律令国家」というキーワードが連想されてきます。
ちなみに,「律」は現在の日本法でいうところの刑法にあたり,「令」は行政法や民事法にあたるそうです。
子供の頃は,律令とセットで丸暗記していましたが,細かな区別があったのだなと思います。
なお,現代中国の律師の方は,民事法も取り扱うようです。
以前,Barrister(英語)とBarista(イタリア語)という言葉が似ていて語源は?という記事を書きましたが,
その後,インターネットなどで調べてみたところ,まったく関係ないという話もあったのですが,
ある記事で,Barはもともと,人より場所を意味する言葉で,それが転じて,コーヒー屋酒類などを提供する場所を指す使われ方をする場合や,
法廷などのように人がたくさん集まる場所を指す使われ方をする場合などに,言葉の意味が派生した。
したがって,Barrister(英語)とBarista(イタリア語)は,関連のある言葉であるという話を目にしました。
そういえば,アメリカの司法試験のことを,BarExamと留学生が呼んでいたを思い出しました。
確かに,司法試験がなぜ「Bar」なのだ?と不思議に思った記憶があります。
昨日,イギリスの法廷弁護士をBarristerという話を書かせていただきましたが,
そういえば,これとよく似た音の言葉を最近よくテレビで耳にするように思います。
コーヒーを提供する人についていわれるバリスタという言葉です。
調べてみると,こちらはBaristaと書いて,イタリア語のようです。
どちらも,同じインドヨーロッパ語族の言葉ですが,語源は同じなのでしょうか?
弁護士とコーヒー屋さんには,あまり共通点はないように思いますが,また,時間のあるときに調べてみたいと思います。
ちなみに,「弁護士 英語」で検索した結果出てきた記事は,
弁護士の英語能力についての記事よりも,弁護士を英語で言うと何になるのかという記事が多かったです。
たしかに,英語で弁護士というとAttorneyという言葉を高校時代の参考書で読んだ覚えがあるのですが,
一般的にはLAWYERという表現もよく聞くきがします。
イギリスなどでは,Solicitorという法廷外の事務を扱う弁護士と,
法廷でのいわゆるテレビドラマにでてくるような,弁論や尋問をするBarristerという法廷弁護士とに制度上区別されているようです。
ところ変われば品変わると申しますが,なかなか,各国の制度設計は面白いものだなと思って記事をよんでおりました。
先日,最近の弁護士業界のことについて調べてみようかと思い,
googleに「弁護士」と入力しスペースキーを押したところ,予測変換で出てきたキーワードの上位にあったのが,
「弁護士 英語」でした。
一般的に,弁護士同士の相互認識として,弁護士の仕事をしていくうえで,英語が必要な場面はあまりないという意見が多いように思います。
もちろん,海外展開をしている企業の企業法務を取り扱ったり,外国人の関係する事件を取り扱えば英語などの語学力は必須になってくるのでしょうが,
離婚や相続といったいわゆる町弁といわれる仕事をするうえでは,英語などの語学力が求められる場面はあまりないように思います。
実際,大学の同級生などとみていても,一般企業に就職した同級生がTOEICの勉強を必死になっているのに対して,弁護士になった同級生は語学学習については安閑としたものです。
弁護士の仕事をしていると,とりわけ疲れるのが目です。
一日中,本やパソコンで文字を追いかける日々ですから,気がつくと,かなりの眼精疲労がたまっています。
最近,気休めにでもなればと思い,ブルーライトをカットするメガネを買いました。
効果に期待したいです。
今日,8月15日は終戦記念日です。
今年は,戦後70年を迎える節目の年であり,
70年という歳月の経過を象徴するように重要な安全保障関連の法案の改正案が,
ニュースなどでとりざたされております。
今日は愛知県弁護士会の,労働法制委員会の活動に参加してきました。