空家等対策特別措置法

空家等対策の推進に関する特別措置法

こういう名称の法律が今年の2月に施行されたことをご存知でしょうか。

 

皆様のご近所にも,ひょっとすると,長年空家として放置されていて,

なにか治安に悪影響がありそうだったり,道路上まで植木が枝を伸ばしていて地域の方が困っていたりという

空き家があるかもしれません。

 

空家対策特別措置法は,こういった問題のある空き家を「特定空家等」として,

行政が対応策を講じることができるようにする法律です。

 

この法律を初めて見たときに驚かされるのは,空家の除却まで,行政が命令できてしまうことです。

しかも,命令に従わない場合には,行政が代執行をすることも認める内容となっています。

簡単にいってしまうと,行政が「あなたの所有している家は長年空家になっているので,壊して撤去してくさい」と命令してきて,

もし,これに応じないと,「じゃあ,行政が代わりに壊して撤去しますね」といって,撤去に取り掛かることができる内容になっているということです。

 

もちろん,これは権利に対する相当大きな制限ですから,

限定的な場合(たとえば,その空家を放置すると倒壊して,周囲の住人の命が危ない場合など)にのみ除却が認められる仕組みになっています。

 

たとえば,「空き家になっている田舎の家の庭木が道路に飛び出して周りの住民が困っている」

という程度の話なら,「庭木の枝を剪定してくださいね」という話で済むと思われます。

 

詳しくは,空家対策特別措置法の14条をご覧ください。

 

六法全書

ハンカチは忘れても,六法は忘れるなと言われるほど,

弁護士にとって六法は身近で必須の品物です。

 

ちなみに,「六法」というのは,主だった法律をまとめた書籍のことです。

いわゆる六法全書と呼ばれるものを想像していただければと思います。

 

六法は,弁護士の仕事をするうえで,まさに必需品ともいうべき存在です。

 

最近はスマートフォンやインターネット等で条文検索もできますが,

やはり使い慣れた紙媒体の六法には,デジタル機器では代替できない利便性があります。

 

また,六法は,ふつうの本よりも大きさと重さがありますので,法律を調べない時でも,

ちょっとしたブックエンドとして利用したり,仮眠をとるときの枕に利用したり,

仕事に疲れた時に,六法をダンベル代わりに運動をすると,ちょうど良い肩こり解消になったり,

なにかと便利です。

 

弁護士にとって,もっとも身近な存在,それが六法です。

 

 

非弁行為の禁止について

非弁行為の禁止という話をご存知でしょうか。

あまり,法律を仕事にしている方以外はなじみのない話かもしれませんが,

弁護士法上

弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない

と定められています。

簡単にいうと,

弁護士以外の人が,お金をもらうために,他人の代わって示談交渉や裁判などをしたりすると法律違反になるということです。

これが,非弁行為の禁止というものです。

弁護士法が,非弁行為を禁止しているのは,過去に,弁護士以外の者が,示談交渉などに介入して,

法的に不適切な内容で示談をまとめるなどして,依頼者に迷惑をかけることがあったために,このような法規制がでてきたという歴史的背景があります。

なお,近年では,司法書士の先生など,弁護士以外の法律の専門職の方にも,一定の範囲で裁判所での訴訟代理権が認められていますので,厳密には,弁護士だけが裁判をできるというわけではありません。

ただし,全く資格のない,いわゆる事件屋と呼ばれる人々に示談交渉等を依頼するのは,リスクが高いですのでお気を付けください。

酒気帯びと酒酔いの違い

桜も見ごろ,新入生・新入社員も入ってくる季節ということで,

花見,歓迎会等,なにかとお酒を飲む機会も多い季節ではないかと思います。

 

ただし,飲んだら乗るな,乗るなら飲むなとよく言われるとおり,

飲酒運転は絶対に避ける必要があります。

 

ちなみに,飲酒運転と一口で言っても,法律上は,「酒気帯び」と「酒酔い」という区別がなされています。

酒気帯びというのは,良く風船をふくらませて・・・といわれているように,

呼気中のアルコール濃度0.15mg以上(なお,0.25mg以上だと,酒気帯びでも違反点数が加算されます。)

という基準で判断されます。

酒酔いは,さらにアルコールの影響で正常な運転ができなるおそれがあるかという,綜合的な判断で判断されます。

酒酔いのほうが,罰則は重くなります。

 

もちろん,酒気帯びでも飲酒運転が危険なことに変わりはありません。

 

労働相談員研修会

今日は,労働法制委員会が主催する労働相談員研修会に参加してきました。

 

裁判例等をモデルにした事例問題について,労使双方の立場のパネリストの先生が,

解説してくださいました。

 

実務的に重要な相場感覚や,

依頼者や裁判官に具体的にどのようなポイントを注意して伝えていくべきかなど,

実践的な内容のお話がうかがえて,

刺激の多い研修会でした。

 

振替休日と代休

前回,休日労働の割増賃金についてお話しましたが,「代休」と「振替え休日」の違いも重要になってきます。

二つは,良く似た言葉ですが,「事前に休日振り返られているかどうか」という手続き上の違いがあります。

例えば,事前に2月1日が休日となっていたのを,2月3日を休日にしてくれといわれていた場合には「振替え休日」です。

他方で,「とにかく,2月1日は出勤してくれ,かわりの休みは,どこかでとってくれたいいから。」といわれた場合には「代休」です。

この「代休」と「振替え休日」の違いは,前回お話した割増賃金の計算に影響をあたえます。

「代休」の場合には休日に出勤をさせれられているわけですから,その休日が法定休日であった場合,休日労働の割増賃金をもらえます。

これに対して,「振替休日」の場合,もともと休日が,通常の出勤日に変更された後に仕事をするため,そもそも休日労働の割増賃金はもらえません。

このように,「代休」と「振替休日」では手元に入る給料額に違いが生まれますので,注意が必要です。

 

 

引き続き休日について

前回,法定休日と法定外休日のお話をさせていただきましたが,

それでは,休日に出勤させられた場合,労働基準法上どのようになるかご存知でしょうか。

 

労働基準法37条と政令によると,休日労働に対しては,35%の割増賃金が支払われなければならないことになっています。

簡単にいうと,休日に出勤させられた場合には,普段の給料に35%増しで給料をもらえないといかないということです。例えば,日給1万円が日給1万3500円になるという話です。

 

この35%という割増率は,通常の時間外労働の残業代の割増率が25%であるのに比べて働く人にとって有利な内容になっています。

 

この休日労働の割増賃金ですが,残念ながら前回おはなした法定休日についてしか認められません。

法定外休日に出勤させられた場合には,割増賃金が発生する場合でも通常の残業代と同様の計算になります。

 

謹賀新年

明けましておめでとうございます。

本年も,よろしくお願いいたします。

今年のお正月は,久しぶりに故郷にもどってゆっくりと過ごすことができました。

 

ちなみに,多くの会社では正月三が日は,お休みであると思いますが,

こういった,お仕事がお休みの日にも,法律上,「法定休日」と「法定外休日」があるのをご存じでしょうか。

 

労働基準法上,休日は,毎週少なくとも1回,又は,4週間を通じて4日以上のなければならないとされています。

この労働基準法上義務付けられた休日が,法定休日です。

他方で,週休二日制の一方の休日などは法律上の休日ではなく,会社と働く人の約束にもとづく休日ということになり,

法定外休日と呼ばれます。

 

 

 

 

今日は雪の話題でもちきりでした

今日は,弁護士会の労働法制委員会に参加してきました。

 

労働法分野に関する意見交換等が行われるのですが,大雪に関する雑談にも花が咲きました。

名古屋では,10年ぶりくらいの大雪だそうですね。

大雪

今日はすごい雪ですね。

弁護士というと,デスクワークが多いイメージがあるかと思いますが,

意外に,出張法律相談など外回りも多いものです。

 

今日は県外まで出張でした。

 

名古屋に戻ってこられるか心配でしたが,無事,事務所に帰ることができてほっとしています。

二回試験というものをご存知でしょうか

司法試験を受かってから,弁護士になるまでの間には,司法修習という期間があります。

その司法修習の締めくくりが,二回試験という試験です。

司法試験を一回目として,二回目の試験なので二回試験といいます。

朝から晩まで試験会場に弁当などを持ち込んで,

一日中,記録を読んで文書を書き続けるという試験です。

答案を時間内に,つづり紐でむすべないと失格になるという特殊なルールもある試験です。

今日から,二回試験が始まります。

 

来年から,当法人に入所される予定の修習生の方が,無事合格されることを祈っております。

弁護士の健康管理

3連休いかがおすごしだったでしょうか。

 

私は,連休前の週末が,健康診断日でした。

平日の昼間に,何時間か時間をとられるのは,仕事のスケジュール的につらいものもありますが,

弁護士が仕事をするうえで,体の健康は重要ですので,案内されるがままに,血を抜かれたり,

電極をつけられたりしてきました。

 

委員会活動

愛知県弁護士会の労働法制委員会に,今日は参加してきました。

 

小さな研修会が,委員会の会議の前に行われました。

論題が,久しぶりに触れる論点だったのですが,

最近は,「あれ,あの判例どうだったかな?」と思うと,

すぐに,タブレットやスマートフォンなどで検索できるのが便利です。

 

自分が学生の頃に比べると,隔世の感があるなと思います。

これがあれば,もっと試験勉強も効率的にできただろうなと。

研修

今日は,愛知県弁護士会の研修に参加してきました。

 

日頃,触れることのすくない業務分野についても,話をきくことができたのに加えて,

他の弁護士と経験交流を図ることができたのが収穫だったと思います。

やめたくてもやめられない

弁護士をしていると,しばしば労働事件の相談を受けることがあります。

労働事件というと,会社を辞めたくないのに解雇されて,その解雇の有効性を争いたいという話は昔からよく聞く話です。

しかし,最近では,逆に,会社を辞めたいと思って退職届も出しているのに,辞めさせてもらえないという,辞めたいのに辞められないという事案も増えてきているようです。

中には,脅しのような発言までして退職を阻止しようとするケースもあるようです。

ただ,法律では,原則として労働者は2週間の期間をおけば自由に仕事を辞めることができるようになっていますので,会社側の対応は法的には認められません。

もし,そのような場面にでくわしたときは,法律相談なり労基署なりにご相談されることをお勧めいたします。

 

 

外国籍の方の相続

私は,普段,交通事故を中心に業務をおこなっておりますが,

それでも,相続ガからむ案件というのは少なからずあります。

 

たとえば,交通事故の被害者遺族の方からご依頼をうけたり,

交通事故の加害者がすでにお亡くなりになっていたため,

だれに請求していいか確認する必要がある場合などです。

 

ちなみに,被相続人が日本人であれば,民法に基づいて相続人の範囲がきまってきますので,

特に苦労はないのですが,

日本国内で外国籍の方が亡くなった場合には,どうやって相続人の範囲は決まるかご存じでしょうか。

 

先日,相続を主担当分野としている同僚の弁護士と話したところ,法の適用に関する通則法36条で,「被相続人の本国法による。」とされているため,その都度,被相続人の国の相続人関する法律を調べているそうです。

 

アメリカや中国,韓国といった日本と交流の多い国の法律であれば調べるのも比較的簡単だとは思いますが,日本と交流のあまりない国の方の相続は法律を調べるだけでも骨が折れそうです。

 

 

法律相談

私は普段は,名古屋駅法律事務所におりますが,法律相談の予約があれば,イオンモールみなとの事務所や,岐阜駅事務所などにも出張して,法律相談をうけたまわっています。

今日も,岐阜駅法律事務所にいってきました。

なお,岐阜駅法律事務所のサイトhttp://www.bengoshi-gifu.com/

など,各事務所のサイトも用意しておりますので,興味ある方はご覧ください。

 

週末の雨

ここのところ,毎週末雨が降っているような気がします。

今年は梅雨にふらずに,梅雨明けから降り始めたような気がします。

どちらにせよ涼しくていいですね。