今日は,愛知県弁護士会の労働法制委員会にでてきました。
今日は,愛知県弁護士会の労働法制委員会にでてきました。
前回,休日労働の割増賃金についてお話しましたが,「代休」と「振替え休日」の違いも重要になってきます。
二つは,良く似た言葉ですが,「事前に休日振り返られているかどうか」という手続き上の違いがあります。
例えば,事前に2月1日が休日となっていたのを,2月3日を休日にしてくれといわれていた場合には「振替え休日」です。
他方で,「とにかく,2月1日は出勤してくれ,かわりの休みは,どこかでとってくれたいいから。」といわれた場合には「代休」です。
この「代休」と「振替え休日」の違いは,前回お話した割増賃金の計算に影響をあたえます。
「代休」の場合には休日に出勤をさせれられているわけですから,その休日が法定休日であった場合,休日労働の割増賃金をもらえます。
これに対して,「振替休日」の場合,もともと休日が,通常の出勤日に変更された後に仕事をするため,そもそも休日労働の割増賃金はもらえません。
このように,「代休」と「振替休日」では手元に入る給料額に違いが生まれますので,注意が必要です。