仕事をしていると,スケジュール管理のため手帳を使われる方が多いかと思います。
ちなみに,弁護士でも,市販のシステム手帳等でスケジュールを管理している人もいますが,
「弁護士日誌」「訟廷日誌」といって,弁護士用の手帳が販売されていますので,
これらの手帳を使っている弁護士が多いです。
私もそのうちの一人です。
仕事をしていると,スケジュール管理のため手帳を使われる方が多いかと思います。
ちなみに,弁護士でも,市販のシステム手帳等でスケジュールを管理している人もいますが,
「弁護士日誌」「訟廷日誌」といって,弁護士用の手帳が販売されていますので,
これらの手帳を使っている弁護士が多いです。
私もそのうちの一人です。
12月になると,もう今年も最後だなと思います。
1年の締めくくりとなる,12月最後の日を大晦日といいますが,井原西鶴の世間胸算用など昔の本を呼んでいると,
江戸時代の町人が大晦日に,
掛け売りの代金の回収に奔走(買った側は支払いを逃れようと,逃げ隠れ)する様子が描かれています。
子供の頃,この話を読んだとき,どうしても良く分からなかったのが,
なぜ大晦日に限って,そんなに必死になるのかということでした。
大晦日に支払ってもらえなければ,翌年の1月1日にまた請求書を突き付けてやればいいんじゃないのか?と・・・
少し気になって,調べてみると,昔は掛け金の回収は盆と暮れの年二回という商慣習があって,
年の暮の大晦日に掛け金を回収できないと,次の回収はお盆までまたないといけないので,
みんな必死になったのだ,という話をききました。
私は,歴史の専門家ではないので,江戸時代の商慣習が実際どんなものだったのかわかりませんが,
そんな悠長な商慣習があったとは驚きです。
弁護士として,あえて,現代の法律と比較をしますと,
大晦日が期限の掛け金の回収を1日逃れたとしても,翌日には再度請求を受けます。
しかも,遅延損害金がつきます。
支払いは期限を守るのが一番だと思います。
12月は,昔の日本の暦では「師走(しわす)」といったそうです。
師走の語源は,一説によると,年末に,お坊さんが東西あちらこちらに飛び回ってお経をあげに走りまわることから由来するという話があるそうです。
嫌なことは年を越して持ち越したくないという人間心理が働いているのか,弁護士の仕事も,年末に一気に動かして解決しようという動きになる案件が多い良いうな気がいたします。
昨年もそうでしたが,今年の12月も忙しくなりそうです。
いつか「士走」とかいて「しわす」と呼んでもらえるぐらいに,弁護士の仕事が広く社会的に認識してもらえないかと期待しております。
以前、ブログで「出挙」という古代の利子付貸借に関する事を書きました。
あれから、昔の利子付貸借契約の利率はどれぐらいだったのかが気になってしまいました。
一つの目安として、現代の利息制限法では、金銭消費貸借契約について貸付金額に応じて年利15%~20%制度の利息が認められています。
これに対して、古代の律令制度で、たとえば国が農民に稲の種子を貸し付けた場合の利率は年利50%程度だったようです。
また、貸主が国等の公的機関以外の場合には、利率は年利100%まで認められていたようです。
なんと高利なと驚きましたが、考えてみれば、稲の貸し借りなのですから、播いた種と収穫量の割合を考えると、お金よりも稲の方が増え方は大きいでしょうから、そんなに荒唐無稽な利率の設定でもなかったようです。
前回のブログの補足になりますが、日本でも古くから種まきの時期に種子を貸し付けて、収穫があったときに、貸した種子に加えて少し多めに種子を返してもらうという文化は定着していたようです。
文字による記録がほとんどない、弥生時代の農村で慣習的にこのような取引がなされていたのかを確認することは困難ですが、飛鳥時代・奈良時代・平安時代へと時代が進んで律令国家制度が整備されたときには「出挙」といって、利子付の貸借が制度として成立していたことが分かっているそうです。
弁護士として、現代の法律制度と歴史上の過去の法律制度を比較してみるのは興味深く、好奇心が刺激されます。
それにしても、飛鳥時代・奈良時代・平安時代といえば、貨幣経済も十分に成熟しておらず、市場で物々交換をしていた時代と高校時代にならった記憶があります。
時代も扱う品物も違うものの、少しでも儲けたいと考える人間の本質は、古代から現代まで変わるものではないようです。
前回、利子・利息の話をしましたが、この「利」という漢字は、弁護士業務をやっているとよく使う漢字の上位にランクされるように思います。
利益・利潤・利害関係人、暴利行為・不当利得・図利加害目的など,ぱっとおもいつくだけでも,かなりの言葉が浮かんできます。
弁護士の仕事は,お金のやりとりや,お金の管理等に関係することが多いですから,ある意味当然のことなのかもしれません。
ただ,この「利」という漢字の成り立ちは,稲穂と鋭い刃物の象形文字の組み合わせだそうです。
つまり、「利」という漢字は農業に由来する文字だということだそうです。
利子・利息・利益・利潤といった言葉をみていると、どちらかというと「利」という言葉は、牧歌的な農村の風景よりも、生き馬の目を抜く商業の世界に結び付けられて使われることが多いように思いますので、この漢字の成り立ちには、若干違和感を覚えました。
ただ、歴史的にみると、世界の幅広い農業社会で、種まきの時期に種子を貸し付けて、収穫があったときに、貸した種子に加えて少し多めに種子を返してもらうという文化が成立し定着してきたようです。
そして、この多めに返してもらう種子が利子・利息というものの起源であるという見解があるようです。
そう考えると、「利」という漢字が農業と結び付いているのも、自然な流れなのかもしれません。
前回、消費貸借契約についてお話をしましたが、米味噌の貸し借りにかぎらず、お金の貸し借りでも問題になってくるのが、利子・利息の問題です。
借りた物を返すとしても、利子・利息が膨らんだら返したくても返しきれないという状態になってしまうことは、よくあります。
そういった、返しきれない借金を負う人がたくさん現れてしまうと、大きな社会問題になるので、日本では出資法や利息制限法等により、利子・利息の利率について制限がくわえられています。
弁護士法人心では債務整理など借金を巡る問題について、数多く案件を手掛けております。
この、いわゆる「借金」と呼ばれるものは、法的には金銭消費貸借契約によって発生した債務ということになります。
ちなみに、お金の貸し借りは比較的イメージがしやすいですが、法律上は、種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約してさえいれば、消費貸借契約は可能です。
つまり、お金以外にも、お米でも味噌でも醤油でも種類、品質、数量ではかることのできるものであれば、消費貸借契約の対象とすることができるわけです。
時代劇の長屋話などには、お米や味噌の貸し借りがよく登場しますが、あの人情あふれる光景も、法的には消費貸借契約の締結シーンととらえることができます。