弁護士の仕事をしていると,交通事故の被害者の方の後遺障害について損害賠償の計算をする機会が数多くあります。
交通事故の後遺障害逸失利益の計算は
①基礎収入(多くは交通事故の前の年の年収などを参考にして決められます)
②労働能力喪失率(認定された後遺障害等級に応じて決められます)
③労働能力喪失期間の年数のライプニッツ係数
の①~③を掛け合わせて計算します。
要するに,①このくらい稼いでいた人が,②事故で仕事が不自由になって,このくらい収入が減少することが,③このくらいの期間続くのだから,
その分をまとめて賠償金として支払うべきだ,というのが後遺障害逸失利益の考え方です。