今年も残すところ,あとわずかとなってまいりました。
なにかと忙しい,弁護士の仕事ですが,年末年始ぐらいは,初詣に行って,あとは,ゆっくり家で寝ていたいものです。
今年も残すところ,あとわずかとなってまいりました。
なにかと忙しい,弁護士の仕事ですが,年末年始ぐらいは,初詣に行って,あとは,ゆっくり家で寝ていたいものです。
前回,後遺障害逸失利益の計算についてお話させていただきました。
そのなかで③労働能力喪失期間の年数のライプニッツ係数というものが登場しました。
このライプニッツ係数とは何なのか,なぜ,このような計算をするのかということについては,弁護士は数学等の専門ではありませんので,なかなか説明が難しいところです。
ただ,基本的な考え方は,利息の逆算とでもいう考え方だと説明できるかと思います。
後遺障害逸失利益というものは,将来の収入の減少分をまとめて損害賠償時点で支払ってもらう制度です。
そのため,たとえば,後遺障害が平成28年に残った事案であれば,平成29年の収入,平成30年の収入,平成31年の収入・・・・というものを全部合計してまとめて支払ってもらうことになります。
民法では,法定の利率で5%(いまどき,こんな金利を付けてくれる銀行はどこにもありませんが。)と定められておりますので,
平成31年の年収を,平成28年に手に入れられれば,その金額を利率5%で運用して,平成31年に収入を得るよりも多くの利益を得ることができるようになってしまう,
それでは,収入の減少分以上の賠償金を被害者が手にすることになって不公平だという考えがあります。
そこで,「利率5%で運用した場合に,平成~年に~万円になる金額はいくらか?」ということを逆算していく必要がでてきます。
これを,毎回電卓で計算していたのでは,仕事になりませんので,計算結果をまとめたライプニッツ係数年金現価表をつかって,計算をするのが通常です。