国籍法について

先日,民進党の蓮舫代表が二重国籍問題で戸籍の公開をしました。

ニュースなどでは,賛否両論がだされているようですが,

ここでは,時事問題から一歩離れて,

そもそも日本における国籍取得がどのような仕組みでなされているかについて,紹介させていただきたいと思います。

まず,日本には「国籍法」という法律が定められており,その第一条には,「日本国民たる要件は,この法律の定めによるところによる。」と定められています。

つまり,だれが日本人で,だれが日本人じゃないかは,この法律で決めますよということです。

そして,国籍法第2条には出生によって日本国籍が取得できる場合が定められており,大半の日本人は,この規定によって日本国籍を取得していることになります。

具体的に国籍法第2条により日本国籍取得が認められる場合は以下のとおりです。

①出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。

③日本で生まれた場合において,父母がともに知れないとき,又は国籍を有しないとき。

このように③の場合のような例外的なケースはあるにせよ,国籍法第2条では,「日本人の子供」であるか否かを重視して,日本国籍の取得するか否かを判断しています。

もちろん,父母ともに日本人でない外国籍の人でも,帰化(国籍法3条)の手続きをとれば,日本国籍を取得できますが,日本人の子供に生まれて日本国籍を取得する場合に比べれば,国籍取得について高いハードルが科されることとなります。

このように,「日本人かどうかは,日本人の血筋を受け継いでいるかを重視して決めていく。」という立場を,法律の世界では血統主義と呼んだりします。

日本以外にも,韓国や中国など,東アジアの多くの国々は,この血統主義に基づいた国籍取得の法律を定めています。

他方で,世界には,出生地主義という「その国の中で生まれた人には,その国の国籍を認める。」という方法を選択している国もあります。

代表的な国では,アメリカ合衆国などが出生地主義を採用している国です。

そうすると,「日本人と韓国人の夫婦が,アメリカ合衆国で暮らしていて,子どもが生まれた。」というような場合には,その子どもは,日本人の血筋を継いでいるという理由で日本国籍を取得し,韓国人の血筋を継いでいるという理由で韓国籍を取得し,さらにアメリカ合衆国内で生まれたという理由でアメリカ国籍も取得できることになります。

このように,諸外国の国籍に関する法律の関係上,子どもが複数の国の国籍を取得することがありえるのです。

ただし,いつまでも複数の国籍を持ったままでいられるかというと,そういうわけではありません。

少なくとも,日本では国籍法14条が定められており,日本国籍を持っていて,さらに外国の国籍を持っている人は,一定の年齢までに,外国籍を放棄して日本国籍を選ぶのか,日本国籍を放棄して外国籍を選ぶのかを選択しないといけない仕組みになっています。

今年も半分が経過

早いもので,2017年も,もう7月になり,半分が経過しました。

つい先日,初詣に行ったばかりのように思っていたら,あと一月半ほどでお盆を迎えます。

年齢のせいもあるのかもしれませんが,1年が随分早くなってきたように思います。

1月に,今年中に,弁護士としての仕事の中で達成したい目標,仕事以外の勉強などで達成したい目標など,

いくつか考えて目標を立てたのですが,まだ,そのうちの半分も達成できていない現状です。

2017年も,折り返し地点を迎えた今,改めて気持ちを引き締めなおして,日々精進していきたいと思います。