よく,テレビで弁護士がいろんな相談に答える番組を見ていると「訴えてやる。慰謝料を払え。」といったセリフが出てくるのを見ます。
慰謝料という言葉は,一般の方にも広く知られている言葉なのではないかと思います。
慰謝料というのを,法的に説明すると,民法710条を根拠として,精神的損害に関する損害賠償のことということになります。
要するに,他人の権利を侵害した場合には,侵害された権利の分の賠償をするのはもちろんですが,
それだけではなくて,辛い思いをさせてしまったことについても,賠償金を払わなければならないということです。
もっとも,100万円の価値がある物を壊されたから,100万円賠償してくださいという話は計算が簡単ですが,
精神的な苦痛というのは,目に見えないし,そもそも値段がついているものでもないですから,
妥当な賠償金の計算というのは非常に困難です。
そのため,交通事故などの分野では,怪我の内容・程度,治療期間,入通院日数などに応じて,慰謝料の目安をつくって判断しています。
離婚などの際にも,ある程度過去の裁判例から相場感覚を導いて解決する事例が多いようです。
ただし,例えば,物が壊れただけの場合には,一般的には慰謝料が認められないことが多いなど,どんな場合にも慰謝料が認められるというわけではありません。
また,企業などが顧客情報流失した際には,プライバシー侵害などを理由に慰謝料が認められた事例がありますが,
賠償額についてみていると,数万円程度の慰謝料しか認められていない裁判例も多くあり,被害者の方が弁護士を立てて裁判を起こすことを躊躇してしまうことも多くあります。
このように,慰謝料といっても,実際には,様々な類型があり,請求できるか否かや,請求した場合の金額の計算方式や相場も様々です。