平成29年1月31日付で,インターネット上の検索結果の削除を求める仮処分の申立てに関して,最高裁の決定が出されました。そこでは,検索結果の表示は検索事業者による表現行為として捉えられており,その表現の自由と比較して,事実を公表されない法的利益が明らかに優越する場合には,URL等の検索結果を削除するよう求めることができる,との判断がなされました。
インターネットの利便性の高さを重視したものと考えられますが,個人のプライバシーが全世界に公開され続ける苦しみはやや軽視されているように感じるところではあります。